
共有財産って、なんだろう?
婚姻中に夫婦が共同で築いた財産をいいます。離婚をする際は、この財産を夫婦で分けられることが民法第768条第1項で定められています(財産分与といいます)。
共有財産は、婚姻期間中に夫婦2人の名義で取得した財産はもちろんですが、夫婦のいずれか一方名義で取得された財産も夫婦が共同で築いた財産として評価されます。 一般的にどのような財産が共有財産となるのでしょうか。また、離婚を行う際にどの財産が分与の対象になるのかも把握しておくべきでしょう。


本記事では、対象となる共有財産について説明していきます。
対象となる財産は?
- 1、現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)
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婚姻期間中に増えた預貯金などは、名義が個人のものであっても共有財産として推定されます。へそくりを貯めていても、対象となります。価証券についても、婚姻中に購入したものであれば対象となります。
- 2、不動産(土地建物)
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夫婦の共同名義はもちろん、夫婦どちらか一方の名義での契約であっても婚姻期間中に購入したものであれば、原則として共有財産として考えられます。
- 3、退職金、年金
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退職金規程がある会社に勤めている場合、婚姻期間中に積み立てられた退職金は共有財産となります。
また、婚姻期間中に納付を行なっていた年金については、共有財産となりますが、共有財産に含まれる年金は、厚生年金や共済年金などになります。国民年金は含まれませんのでご注意ください。年金については年金分割で分けることになります。
- 4、動産(家具家電自動車)
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婚姻期間中に購入した、家具家電、自動車などの夫婦の共有財産として考えられます。みなされます。婚姻前に購入したものについては、対象外となります。
- 5、保険金の解約返戻金
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婚姻中に契約をした保険についても、共有財産と考えられます。生命保険や、お子様がいる家庭ではお子様の学資保険などが当てはまります。
ただし、夫婦の共有財産として考えられるのは婚姻期間中に保険料の支払いを行なっていた期間に対応する解約返戻金となります。もし、婚姻期間前に保険に加入していた場合、婚姻前に支払いを行なった期間に対応する解約返戻金は共有財産としては考えられません。
- 6、借金
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プラスの財産だけではなく、住宅ローンやクレジットカードローンなどのマイナス財産も婚姻中に発生したものであれば、共有財産となります。
対象とならないものは?


婚姻前から所有していた財産や、相続や贈与によって一方のみに与えられた財産は「特有財産」とされ、共有財産には含まれません(民法第762条1項)。
たとえば、独身時代に貯めた貯金や、親から相続した遺産、個人の名義で得ており、なおかつ夫婦が共同で協力して築いていない財産は、原則としてその人個人の財産とされます。
また、債務においても、婚姻前や婚姻中に夫婦とは関係のない債務に関しては個人の財産とされます。
たとえば、ギャンブル作った借金などが当てはまります。
最後に
本記事では、夫婦の共有財産についてどのようなものが対象になるのかを説明させていただきました。
共有財産は、離婚をする際に夫婦で分け合わなければなりません(財産分与といいます)。
夫婦の共有財産に何が含まれるかはケースごとに異なり、法的な判断が必要になることも多いため、一度弁護士に相談することをおすすめします。少しでも不安や疑問がある方は、早めに専門家の意見を聞いておくと安心です。
