配偶者からのモラハラで離婚したい。証拠となるものは?

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配偶者からの暴言や束縛、嫌がらせなどで精神的に追い詰められ、苦痛を抱えている方もいらっしゃるかと思います。このように道徳や倫理に反する嫌がらせによって精神的苦痛を与えることをモラルハラスメント、略称モラハラと呼びます。モラハラは精神的DVともいわれ、通常のDVと異なり物理的な暴力ではなく形に残らない精神的な攻撃であるため、立証が難しい点が特徴です。

離婚をする場合、本人同士の話し合いにより離婚する協議離婚や調停離婚であればDVの立証は必要ありません。しかし、話し合いで解決せず、審判離婚や裁判離婚を行う場合には証拠をもって配偶者のモラハラを立証する必要があります。

では、どのようなものを証拠とすることができるのでしょうか。本記事で解説いたします。

目次

モラハラの具体例

上記のとおり、モラハラとは、倫理や道徳に反する精神的虐待を言います。しかしその定義について法律に明確な定めはありません。では一般的にどのような行為がモラハラに該当するのでしょうか。下記に具体例を挙げます。

  • 無視をする
  • 暴言を吐き、侮辱・人格否定をする
  • 監視し、厳しく束縛をする
  • 見下し、従わせようとする
  • 反論をすると機嫌が悪くなる
  • 家族や周囲の人間に悪口を吹聴する
  • 些細な間違いを責め立てる
  • 自らが正しいと信じ、頑なに非を認めない
  • ものに当たるなどして脅す
  • 必要な生活費を家計に入れない

このような行為はモラハラに該当する可能性があります。

他にも、モラハラとなるケースは様々であるため、もし配偶者の行為によって精神的に追い詰められお悩みの場合は一度弁護士にご相談することも手かもしれません。

モラハラの証拠

精神的虐待であるモラハラは、暴力による外傷のように目に見える形跡が残りませんが、モラハラの被害を立証するには客観的な証拠を提示しなくてはなりません。

では、どのようなものがモラハラの証拠となるのでしょうか。
具体例と証拠収集に当たり気を付けるべきことを合わせてご説明いたします。

会話の録音

言葉の暴力を受けている場合は、その録音が有効です。録音する際はモラハラ発言のみでなく、前後の流れがわかるよう、一部始終を録音することがポイントです。また、一回のみでなく複数回録音をすることで日常的なモラハラ被害の証明につながります。

被害者が残す日記やメモ

自らが受けたモラハラについて、いつ、どこで、だれに、何をされたのか、状況を詳細に記載した記録も証拠となりえます。連日つけた詳細な記録は、後から捏造することが困難であると考えられるのです。改ざんを疑われないために、紙媒体に記録を残す際は、消えないボールペンを使用し、後からの修正を行わないことがポイントです。また、SNSの単独トークルームや自身宛てのメールなど、電子媒体に記録を残す方法も、記載日時が残り、後から修正ができないため有効です。

加害者が発信したメッセージやメモ

配偶者から送信されたモラハラなメッセージや手紙も有効な証拠です。電子メッセージの場合はやり取りを保存したうえ、スクリーンショットや、画面を別のカメラで撮影する等により、画像としても証拠を確保しておくとよいでしょう。

加害者が損壊した物の写真

DVのように直接手を挙げられることはなくても、目の前で食器を投げつけられたり、壁を殴って壊したり、被害者が大切にしているものを壊されたりすることがあるかもしれません。このような行為もモラハラに該当します。もし配偶者が感情的に当たって物を損壊したら、その被害状況を撮影し、証拠として確保するようにしましょう。

通院履歴や診断書

モラハラ被害にあっている場合、それにより心身の調子を崩し、精神科や心療内科を受診されることもあるかと思います。その通院履歴や診断書も立派な証拠となりえます。配偶者からのモラハラにより精神を患ってしまった事情が記載された診断書や診療費のレシート、診察券などは保管するようにしましょう。

第三者の証言

モラハラの具体例として「家族や周囲の人間に悪口を吹聴する」ことを挙げました。時には、第三者の眼前で配偶者からモラハラを受けることもあるかもしれません。モラハラを目撃した第三者からの証言も証拠となります。また、日常的に第三者に相談していれば、その事実も、モラハラに悩んでいた証拠となります。

ただ、場合によっては第三者が話した内容を書面に記載した陳述書の作成や証人として裁判所への出廷が必要となることも考えられるところ、争いごとへの介入を第三者が拒否する場合も考えられるため、このようなリスクを説明した上、いざというときの協力をあらかじめお願いしておくとよいでしょう。

公的機関への相談履歴

警察への相談や通報、配偶者暴力相談支援センターをはじめとしたモラハラ相談を受け付けている各公的機関への相談を行っている場合、その相談記録が公的機関に保管されているはずです。記録の開示手続きにより記録を入手すれば、内容によってはこれも有効な証拠となります。この相談記録は警察による接近禁止命令やシェルターを利用する際にも重要な資料となるため、相談等を行っている場合は必要に応じて入手するとよいでしょう。

終わりに

本記事では、夫婦間のモラハラとその証拠について解説いたしました。ただ、冒頭で説明した通り、モラハラは精神的苦痛を与える行為であり、証拠が残りにくいものです。また、モラハラの証拠を例示いたしましたが、夫婦間のトラブルは家庭ごと、それぞれに事情が異なるかと思います。

もし、モラハラでお悩みでしたら一度専門家にご相談いただければと思います。お客様のご事情を踏まえ、専門的な知識に基づくご案内をさせていただきます。

東京弁護士法人がお客様のお悩み解決のサポートをさせていただきます。

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