円満離婚とは?争わずに離婚を進めたい方へ、流れや注意点等を弁護士が解説

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「離婚」という言葉を聞くと、激しい感情のぶつかり合いや争いといったネガティブな印象がつきまといがちですが、必ずしもすべての離婚が激しい争いや対立を伴うわけではありません。

中には互いの将来を見据え、冷静に話し合いを重ねた結果として、夫婦が納得のうえで円満に離婚に至るご夫婦も多くいらっしゃいます。そのような、比較的穏やかな話し合いで離婚に至るケースを「円満離婚」と呼びます。

本記事では、円満離婚の基本的な知識や手続き、注意点等を、離婚を専門分野とし数多くのお悩みを解決してきた弁護士が解説いたします。

目次

「円満離婚」とは?

「円満離婚」とは

法律上の正式な用語ではありませんが、一般的には離婚の条件や今後の取り決め等について、夫婦で話し合い納得した上で合意し、争いごとを最小限に抑えて離婚に至ることを指します。

円満離婚では、離婚の調停や裁判のように裁判所を通さずに離婚することができるため、精神的・経済的負担や離婚に至るまでの時間を最小限に抑えることができます。

どんなケースなら円満離婚ができるの?

自分たち夫婦が円満に離婚できるのか、気になる方も多いかと思います。

以下のケースに当てはまっている場合には、円満離婚できる可能性は高いです。

夫婦がお互いに離婚の意思を持っている

円満離婚において最も基本的かつ重要なのは、夫婦双方が「離婚したい」という意思を持っていることです。円満離婚は一方的な離婚の申し出ではなく、夫婦双方の合意に基づく離婚であることが前提となります。

感情的にならず冷静に話し合いができる関係である

離婚を検討するまでに至る経緯や過去の出来事への不満が残っている場合でも、「夫婦のお互いにとっての今後の人生や生活をより良くするために必要な話し合い」として、冷静に話し合いができる関係性であれば、円満離婚できる可能性は高いです。

取り決めるべき事項について合意できる

夫婦が離婚する場合には、夫婦の財産の分け方、子どもの親権・養育費、今後の生活の方針など、様々な問題や条件について具体的な話し合いと合意が必要です。

特に子どもがいる場合には、親としての責任を共有できるかどうか等をしっかりと考慮することが欠かせません。

円満離婚の手続きや流れとは?

円満離婚は、多くの場合、以下のステップで進めることになります。

STEP
離婚するか否かや条件等についての話し合い

まずは、夫婦が離婚するかどうかの意思確認を行います。離婚する方針となった場合には、財産分与や年金分割、子どもの親権、養育費、親子交流(面会交流)など、必要な事項について話し合います。この段階では、お互いに感情的にならず、冷静に話を進めることが求められます。

STEP
離婚協議書の作成

夫婦の話し合いで決めた内容は、離婚協議書として文書化します。特に養育費や財産分与など、金銭の支払いに関わる重要な取り決めがある場合には、公正証書にしておくと法的強制力を持たせることができ、支払いが滞った際に円滑に財産を差し押さえることができます。

STEP
離婚届の提出

合意内容を文書化した後、役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。なお、離婚届には成人2名の証人の署名が必要となりますが、署名者は親族・友人などどなたでもかまいません。

円満離婚をする際の注意点とは?

表面的には揉めていないようにみえる離婚であっても、法的な落とし穴や、将来のトラブルの火種が潜んでいる場合があります。

曖昧な取り決めは避ける

決定事項を「口約束」のみで済ませたり、なんとなく双方納得したつもりになっていたりするケースでは、離婚後に再びトラブルとなる可能性が非常に高くなります。金額・支払方法・期限など、話し合いで決めた事項は文書で明確にしておくことをおすすめいたします。

年金分割・税務・保険など、見落としやすい項目にも注意

財産分与だけでなく、将来受け取る年金の分割手続きや、健康保険・税金に関する事項も確認しておく必要があります。特に年金分割は、離婚後には申請できないケースもあるため、注意が必要です。

財産分与だけでなく、将来受け取る年金の分割手続きや、健康保険・税金に関する事項も確認しておく必要があります。特に年金分割は、離婚後には申請できないケースもあるため、注意が必要です。

離婚分野を専門とする弁護士に相談してみる

一見、話し合いが円滑に進み双方納得して離婚したとしても、合意事項や文書に法的な不備があれば、離婚後の生活に重大な影響を及ぼすことがあります。話し合いで合意した事項や離婚協議書の内容について、一度、離婚分野を得意とする弁護士によるチェックを受けることもおすすめです。

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