企業法務


Advantage
東京弁護士法人が選ばれる理由

東京弁護士法人における顧問弁護士サービスや企業法務に関するサービスの特徴としては、

  • 代表弁護士が企業法務専門事務所出身弁護士
  • いくらでどのようなサービスが受けられるか明確かつ詳細に把握できる料金体系
  • 顧問契約におけるEAP(従業員支援プログラム)サービスのご提供

の3つが挙げられます。

当弁護士法人の代表弁護士は、フランチャイズ・IT・著作権分野に特化した企業法務専門の法律事務所にて企業法務全般を専門的に扱ってきた経験があり、IT法務や著作権法務のサポートを必要とするIT企業・エンターテイメント企業や、フランチャイズ展開を行っている小売・飲食関係企業などを中心として、中小・ベンチャー企業から一部上場企業、業界最大手の巨大企業まで幅広い業種・規模の企業様のサポートに携わってまいりました。

フランチャイズ・IT・著作権分野を得意とする法律事務所は企業法務専門の法律事務所でも多くはないため(特にフランチャイズに特化した法律事務所は東京でも数えるほどです)、上記のような当弁護士法人のバックグラウンド・ノウハウは様々な企業様に大きく貢献できるものと考えております。

また、法人のお客様については、「顧問弁護士に何をしてもらえるのか分からない」、「顧問弁護士にどこまでお願いしてよいのか分からない」、「顧問弁護士をお願いしたらいくらかかるか分からない」というご質問をいただくこともよくあるため、どのような顧問弁護士サービスをいくらで受けられるのかを把握していただくことを目的に、当弁護士法人では顧問契約について詳細な料金体系をご用意しております。

さらに、顧問弁護士の先生がいらっしゃる企業様で最も多いお悩みは、「顧問弁護士をつけたが、あまりお願いすることがなく、毎月顧問料だけ払っている」というお悩みであると思います。

このような企業様の顧問弁護士サービスに対するお悩みを解消し、従来の顧問弁護士サービスのイメージを払拭すべく、当弁護士法人の顧問弁護士サービスでは、顧問契約をいただいた企業様に対し、漏れなくEAP(従業員支援プログラム)サービスを提供しております。

EAP(従業員支援プログラム)とは、顧問弁護士が企業様におけるトラブルだけでなく、企業様に勤めている従業員の方々の離婚・交通事故・相続などのプライベートなトラブルについて日常的にご相談をお受けするサービスをいいます。

そして、当弁護士法人の顧問契約では、このEAP(従業員支援プログラム)サービスを月上限活動時間内であれば顧問契約の料金の範囲内(別途料金不要)で提供させていただいており、従業員の方々はこのEAPサービスを利用することによって法律に関するお悩み全般について対面・オンライン・電話・メールにて無料相談ができます。

初回無料相談を実施している法律事務所でも、その法律事務所が注力している分野以外の相談は受け付けてもらえなかったり、基本的に対面での相談のみで電話相談やメール相談は受け付けてもらえなかったりすることがほとんどかと思いますので、電話やメールなどの気軽な方法で一定の信頼を置ける勤務先の顧問弁護士に何でも法律相談できるというのは従業員の方々にとって非常に有益かと思います。

他方、顧問先企業様としても、このEAP(従業員支援プログラム)を活用することで、弁護士にお願いすることがなく顧問料だけ払っているという事態を回避できることはもちろん、福利厚生の一環として従業員のメンタル

Merit
顧問弁護士・顧問契約のメリット

多くの企業様にとって、まだまだ弁護士は身近な存在とはいえない状況にあると思われます。

そして、当弁護士法人にご相談をいただいた法人のお客様からも、「顧問弁護士はつけずに、トラブルが起きてから弁護士を依頼すればよいのではいか」というご意見を頻繁にいただきます。

たしかに、全くトラブルを生じさせずに平和にビジネスを続けられる会社様であれば、顧問弁護士をつけるメリットはそこまで大きくないかもしれません。

しかし、どのような業種・業態の会社様であっても、誰とも取引をせず、何も契約書を結ばないということはほとんどないと思われますし、日々の潜在的なリスクに気付いていないだけで、基本的には、ほぼ全ての会社様が法的なトラブルと隣り合わせのなかでビジネスを行っています。

そして、個人間のトラブルと比較して企業の法的なトラブルは金額が巨額になることもよくあり、仮に取引先企業との間で法的紛争が生じてしまった場合には、数千万円、数億円という大きな金額を請求される可能性もあります

仮にこのようなトラブルが起きた後に焦って弁護士に依頼して訴訟対応をした場合、数百万円から数千万円という弁護士費用がかかってしまうことも珍しくありませんし、裁判が終了し解決するまでに何年もの期間がかかることも少なくありません

このような紛争解決のために多くの弁護士費用や多くの時間を費やすことを考えれば、あらかじめ顧問弁護士をつけておき、未然に法的紛争を防ぐ方がよほど合理的ともいえます。

開業から現在まで一貫して企業法務をメインとして扱っており、
企業法務について非常に多くの実績や豊富なノウハウを有しております。

開業から現在まで一貫して企業法務を
メインとして扱っており、多くの実績や
豊富なノウハウを有しております。

fee
料金体系

顧問契約
Regular advisory

当法人の顧問契約の特徴

「顧問弁護士に何をしてもらえるか分からない」
「どこまでお願いしてよいのか分からない」
「いくらかかるか分からない」
当法人では詳細な料金体系をご用意しております。

さらに、「顧問弁護士をつけたが、あまりお願いすることがなく、毎月顧問料だけ払っている」お悩みを解消すべく、当法人では、顧問契約をいただいた企業様に対し、漏れなくEAP(従業員支援プログラム)サービスを提供しております。
EAPとは、企業様におけるトラブルだけでなく、企業様に勤めている従業員の方々の離婚・交通事故・相続などのプライベートなトラブルについて日常的にご相談をお受けするサービスです。

そして、当法人の顧問契約では、このEAPサービスを、月上限活動時間内であれば顧問契約の料金の範囲内でご提供しており、法律に関するお悩み全般について対面・オンライン・電話・メールにて無料相談ができます。

気軽な方法で、一定の信頼を置ける勤務先の顧問弁護士に何でも法律相談できるというのは従業員の方々にとって非常に有益かと思います。

他方、顧問先企業様としても、このEAPを活用することで、福利厚生の一環として従業員のメンタルケアを行い、従業員の職場満足度を向上させることができるというメリットがあります。

契約等について気軽に相談できる
弁護士がほしい

顧問料 50,000円(+税) /1ヶ月

ご提供できる内容

月上限活動時間2時間
通常相談⚪︎
優先相談⚪︎
電話相談⚪︎
緊急相談×
メール相談⚪︎
社長のご家族の相談⚪︎
従業員・役員の相談⚪︎
顧問弁護士表示⚪︎
他士業のご紹介⚪︎
貴社へのご訪問×
簡易内容証明郵便
作成
⚪︎
簡易契約書作成
・チェック
⚪︎
着手金割引10%
*税込11%
報酬金割引10%
*税込11%

ご提供できる内容の詳細

●月上限活動時間 月の活動時間については、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。なお、相手方との交渉や裁判など民事紛争に関する業務や刑事事件対応に関する業務など非日常的・特殊な業務については顧問契約の範囲内では対応できない業務になりますので、別途、ご依頼をいただく必要があります(ただ、顧問契約を締結している法人様においては、ご依頼の費用について着手金割引・報酬金割引をさせていただきます)。

●通常相談 通常1時間3万円(税込3万3000円)となっている法人様関係の相談対応につきまして、月上限活動時間の範囲で無料で行うことができます。

●優先相談 顧問契約を締結していない方と比較して、事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。貴重なお時間を無駄にすることなく、本業に専念できます。

●電話相談 顧問契約を締結されていない方の場合、お電話でのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来初時間や待ち時間を節約し、本業に専念することができます。

●緊急相談 夜間や休日など、事務所の通常業務時間外で対応が可能となります。トラブルが発生した後、すぐにご相談をお受けし、素早い解決をサポートいたします。

●メール相談 顧問契約を締結されていない方の場合、メールでのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来所時間、待ち時間を節約し、本業に専念することができます。

●社長のご家族の相談 顧問先経営者様のご家族の法律相談につきましても、月上限活動時間内であれば無料で対応させていただきます。

●従業員・役員の相談 顧問先企業様の従業員・役員の方の個別の法律相談にも対応いたします。月上限活動時間内であれば、相談料は無料となります(ただし、労働問題など顧問先企業様との利害対立が生じるケースなどは対応できないこともあります)。

●顧問弁護士表示  当事務所が顧問弁護士となっていることを役員様や従業員の方の名刺、パンフレットなどに掲示し、外部に表示いただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先や顧客・金融機関の信頼が増したり、違法要求等を牽制することもできます。

●他士業紹介 当事務所が税理士などの他士業の専門家をご紹介することが可能です。当事務所を通じ、多くの他士業の方などと繋がりを持つことができます。

●貴社へのご訪問 顧問担当の弁護士が訪問し、法律問題についてヒアリング・相談を実施いたします。実情を把握した上での法的アドバイスが可能です。

●簡易内容証明郵便作成 売掛金請求等の簡易な金銭請求などについて内容証明郵便を作成いたします。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成費用を支払う必要がありません。

●簡易契約書の作成・チェック 定型的で分量が多量でない日本語の契約書(A4用紙5枚以内を想定)の作成・チェックを行います。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成・チェック費用を支払う必要がありません。

●着手金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に着手金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。

●報酬金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に報酬金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。

個別のご依頼

民事事件一般

着手金
金銭を請求する側の場合請求金額の10%
(税込11%)
金銭を請求された側の場合請求された金額の10%
(税込11%)
  • 着手金の最低額は30万円(税込33万円)となります。
  • 交渉を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる交渉となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金30万円(税込33万円)が発生します(ただ、交渉成立の見込みがなくなった段階で裁判等の手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて交渉が継続することは多くはありません)。
  • 控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになります。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。
報酬金
金銭を請求する側の場合支払われることが確定した金額の20%
(税込22%)
金銭を請求された側の場合請求額から減額した金額の20%
(税込22%)
  • 報酬金の最低額は40万円(税込44万円)となります。
  • 金銭を請求する側の場合において、交渉や調停の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉・調停の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
  • 公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
  • 金銭を請求する側の場合において、訴訟や審判の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟・審判の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。
  • 金銭を請求された側の場合において、仮に相手方(請求者)からの連絡が半年以上途絶えた場合には、相手方として金銭を請求する意思を失ったものとみなし、その段階でご依頼が終了となり、相手方請求額を0円に減じたものとして報酬金を計算します。
  • 控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
裁判所手続日当
5万円(税込5万5000円)/1回
  • ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。

タイムチャージ制(時間制報酬)

3万円(税込3万3000円)/1時間

  • 金銭を請求する又は金銭を請求されたケースでなく弁護士の行った業務の成果を金額に換算することが難しい場合や、どの時点又はどのような場合に弁護士の業務が成功したといえるか判別が難しい場合、ご依頼がどのような方向に進みどの程度の期間がかかるか予測し難い場合、そもそも紛争解決に関するご依頼でない場合など、着手金・報酬金(成功報酬)という形で弁護士費用を設定することが困難な場合においては、タイムチャージ制(時間制報酬)にて弁護士費用を算定させていただく場合があります。
  • 顧問契約を締結している法人様から月の上限活動時間を超えてご依頼をいただく場合には、タイムチャージ制(時間制報酬)で弁護士費用を計算させていただきます。
  • タイムチャージ制における時間については、ご依頼をいただき、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。
  • 法律事務の処理において、印紙、郵券、交通費、各書類の取寄費などの実費を負担することが必要になる場合には、弁護士費用とは別に実費をいただくことがあります。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。

風評被害対応・
インターネット上の誹謗中傷

投稿削除

着手金
交渉20万円
(税込22万円)
仮処分20万円
(税込22万円)
訴訟20万円
(税込22万円)
  • 交渉については1サイト5記事以内、仮処分や訴訟については1申立てにおける着手金となっており、それを超える場合には追加料金が発生いたします。
  • 相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
  • 仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。

投稿者特定
(発信者情報開示請求)

着手金
仮処分40万円
(税込44万円)
訴訟40万円
(税込44万円)
  • 仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
  • 相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。

投稿者に対する
損害賠償請求

着手金報酬金
20万円(税込22万円)支払われることが確定した金額の20%(税込22%)

着手金に関する注記

  • 投稿者に対する損害賠償請求を行うには、基本的に投稿者の特定手続(発信者情報開示請求)が必要になります。
  • 交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)をいただくことになります。
  • 控訴や上告をした場合には改めて20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。

報酬金に関する注記

  • 交渉の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
  • ※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
  • ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
  • ※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • ※訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。

刑事告訴

着手金報酬金
30万円
(税込33万円)
30万円
(税込33万円)
3
  • 報酬金は告訴が受理された場合または捜査機関の捜査が開始された場合に発生します。
  • 法人のお客様については、顧問契約とあわせてご依頼ををいただくことが必要になる場合もあります。