刑事事件

Criminal Defence Team
刑事事件専門のチーム
が対応

一般的な法律事務所では、労働問題や消費者問題、債務整理など、普段から様々な分野を総合的に扱っている弁護士が1名で刑事事件のご依頼に対応します。

これに対し、当事務所では、刑事事件分野に特化した弁護士
刑事事件分野を専門的に扱うパラリーガルで刑事事件専門チームを編成し、
全ての刑事事件のご依頼についてチームで対応しています。

メンバー間でノウハウを共有

一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件をこなし、弁護士間でのノウハウの共有はそれほど行われていないことが多いです。

これに対し、当事務所では、専門チーム内で刑事事件案件に関する解決パターンやノウハウを日々共有しています。

また、難易度の高い事案については刑事事件専門チーム内で協議して対応しています。

一人の経験値ではカバーできない問題にも対応が可能となり、お客様に対し専門性の高いサポートを提供しています。

Advantage
東京弁護士法人が選ばれる理由

開業から現在まで一貫して刑事事件問題をメインとして扱っており、
刑事事件問題について非常に多くの実績や豊富なノウハウを有しております。

開業から現在まで一貫して刑事事件問題を
メインとして扱っており、多くの実績や
豊富なノウハウを有しております。

① スピード対応できる体制

刑事事件の対応はスピードが命です。

当弁護士法人は東京都内に3拠点を構え、土日祝日も含め21時まで電話受付を行っています。

また、夜間や即日相談もお受けしており、可能な限り迅速に対応できる体制を整えております。

② 刑事弁護の豊富な実績

当弁護士法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として力を入れております。

常時数十件以上の刑事事件のご依頼を頂いている状況で、その中でも性犯罪事件の弁護には多くの実績を有しております。

③ 自首のサポートにも注力

刑事事件に特化した法律事務所でも希少ですが、自首のサポートに注力している点も特色といえます。

④ 勾留阻止も得意

勾留を阻止すれば2、3日ほどで釈放になり、学校や会社を辞めずに済むことも少なくありません。

当弁護士法人は勾留阻止に向けた弁護活動も得意としており、統計上で獲得率が数パーセントしかないと言われる勾留阻止の成果を多数あげており、1名について二度も勾留を阻止した非常に珍しい事例などもあります。

⑤ プライバシーにも配慮

刑事事件でお悩みの方は学校や勤務先に知られたくない、家族や知人にバレたくないといった要望を強く持っていることも多く、弁護士としては特にプライバシーに配慮しなければならない場面です。

この点、当事務所では、ご依頼者様を含め関係者の方のプライバシーは厳守させていただいており、初回相談も完全個室で人の目を気にせず相談いただくことが可能になっております。

解決の経験を集積・共有!
刑事事件データベースを構築

一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件に対応し、ノウハウ共有が行われることは少なく、それどころか他の弁護士がどのような案件を担当しているかすら知らないことも多いです。

当事務所では、過去に対応した膨大な案件の解決パターンやノウハウを瞬時に検索できるデータベースを独自に構築しているため、全弁護士が全案件のノウハウを持っているに等しい状態です。

これにより、膨大なデータを基に最適な解決方法を導き出せるとともに、スピーディーかつ質の高いリーガルサービスを提供することができます。

fee
料金体系

当弁護士法人の料金体系の特徴
よくある不明瞭・不親切な料金体系

弁護士費用は最低でも数十万円程度はかかる高額なものですが、それにもかかわらず多くの法律事務所では『着手金 30万円~60万円』というような幅のある料金表示を行っており、料金体系を見ても弁護士費用が結局いくらくらいになるか想像もつかないことも珍しくありません。

また、よくある刑事事件の料金体系の特徴として、罪を認めている場合/罪を認めていない場合、逮捕されている場合/逮捕されていない場合、被害者がいる場合/被害者がいない場合、捜査段階である場合/裁判段階である場合など、多数の場合分けがされたうえで料金が示されていることがあり、自分のケースがどれに当てはまるのか微妙なこともあったり、複雑になりがちで結局費用が総額でいくらくらいになるのか分からないということも多くあります。

さらに、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合、余罪が発覚した場合、再逮捕された場合、追起訴された場合など、状況や段階が変わるごとに追加着手金(追加費用)が発生し、ケースによっては追加費用だらけになる料金体系も少なくありません。

① ご依頼は原則1プランで完結

当弁護士法人の料金体系においては、ケースに応じて複数のプランをご依頼いただく必要はなく、基本的に「刑事事件フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。

また、従来型の刑事事件の料金体系を改革すべく、幅のある曖昧な料金表示を排除し、罪を認めている場合/罪を認めていない場合というような場合分けも極力排除し、着手金・報酬金を明確かつ分かりやすくして、着手金は原則一律20万円(税別)にしております(着手金原則一律20万円[税別]は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

② 着手金は原則一律税別20万円

当弁護士法人では、刑事弁護のご依頼の着手金は原則一律20万円(税別)にしております(着手金原則一律20万円[税別]は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

③ 幅のある曖昧な料金表示を排除

当弁護士法人では、多くの法律事務所で行っている『着手金 30万円~60万円』というような幅のある料金表示は採用しておりません。

④ 場合分けを極力排除

当弁護士法人の料金体系では、罪を認めている場合/罪を認めていない場合というような場合分けを極力排除しております。

⑤ 段階毎に発生する追加費用を排除

当弁護士法人の料金体系では、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合など段階が変わるごとに生じる追加着手金(追加費用)を排除し、追加費用だらけの料金プランにならないようにしております。

刑事事件の依頼は原則このプランで完結!
刑事事件フルサポートパック

刑事事件フルサポートパック

着手金:
20万円(税込22万円)

詳細
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:

刑事裁判にならずに終了した場合
(右のいずれか1つ)
不起訴等40万円
(税込44万円)
略式起訴20万円
(税込22万円)
刑事裁判になって終了した場合
(右のいずれか1つ)
無罪80万円
(税込88万円)
刑の執行猶予40万円
(税込44万円)
一部執行猶予30万円
(税込33万円)
再度の執行猶予60万円
(税込66万円)
罰金刑30万円
(税込33万円)
求刑の8割以下に減刑20万円
(税込22万円)
示談成立(被害者1名につき)20万円
(税込22万円)
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止(1件につき)30万円
(税込33万円)
保釈決定(1件につき)30万円
(税込33万円)
詳細
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

各種日当:

取調べ同行日当10万円(税込11万円)/1回
接見面会日当5万円(税込5万5000円)/1回
裁判所手続日当10万円(税込11万円)/1回
詳細
  • ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。
  • 取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。
  • 裁判所手続日当については、刑事裁判(公判)等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や審理期日でなく打ち合わせ期日や判決期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。

その他のプラン

初回面会・初回接見プラン

往復1時間半未満3万円
(税込3万3000円)
往復3時間未満4万円
(税込4万4000円)
往復3時間以上要相談
詳細
  • 初回面会・初回接見プランは、ご家族などが逮捕されてしまったものの弁護士に依頼をすべきか迷われている方に向けたプランで、逮捕直後などに弁護士が警察署に出張し、逮捕された方と実際に会い、今後の手続の流れの説明や取調べを受ける際の注意点などをアドバイスさせていただくプランです。
    「本人が望むのであれば依頼するつもりだが、本人が望むか分からないので一度面会して意向を確認してきてほしい。」というようなニーズに応えるプランとなっておりますが、基本的にはご依頼を検討されている方向けのプランであるため、「1回限りで面会して本人の言い分を確認してきてほしい。」、「面会して伝言だけ伝えてきてもらいたい。」というような趣旨で本プランのご依頼をお受けすることはできかねます。
  • 初回面会・初回接見後に正式にご依頼をいただいた場合には、上記費用分を着手金から差し引かせていただきます。
  • 往復時間は、面会・接見の時間を除いた往復の移動時間を指し、徒歩や電車の乗換えの時間なども含む、いわゆるドア・トゥー・ドアの時間になります。

少年事件(20歳未満の方の刑事事件)
フルサポートパック

着手金

20万円(税込22万円)

詳細
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 少年審判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金

少年審判にならずに終了した場合
(右のいずれか1つ)
不送致等50万円
(税込55万円)
非行事実なしで審判不開始100万円
(税込110万円)
非行事実ありで審判不開始50万円
(税込55万円)
少年審判になって終了した場合
(右のいずれか1つ)
非行事実なしで不処分100万円
(税込110万円)
非行事実ありで不処分50万円
(税込55万円)
保護観察30万円
(税込33万円)
示談成立(被害者1名につき)20万円
(税込22万円)
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止(1件につき)30万円
(税込33万円)
観護措置回避・観護措置取消決定(1件につき)30万円
(税込33万円)
詳細
  • 「不送致等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不送致となり、B事件で少年審判を経て非行事実なしで不処分となった場合には、報酬金は非行事実なしで不処分の100万円(税込110万円)となります)。
  • 家庭裁判所の審判で検察官送致となり通常の刑事事件となった場合には、少年審判終了時の報酬金はいただきませんが、通常の刑事事件の着手金・報酬金をいただくことになります。
  • 少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

各種日当

取調べ同行日当10万円(税込11万円)/1回
接見面会日当5万円(税込5万5000円)/1回
裁判所手続日当10万円(税込11万円)/1回
詳細
  • ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。
  • 取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。
  • 裁判所手続日当については、少年審判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や少年審判期日でなく打ち合わせ期日や家庭裁判所調査官との面談期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。

自主同行のご依頼

着手金

20万円(税込22万円)

※自首同行後のサポートや刑事弁護活動をさせていただく場合には、別途、通常の刑事弁護のご依頼をいただく必要があります。
※複数の事件または複数の被害者が存在する事件で自首する場合や難解な事件で自首する場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただくこともあります。

被疑者・加害者となってしまった方やそのご家族の方へ

起訴されると99%の割合で有罪に

日本では、起訴されて刑事裁判にかけられてしまうと、統計上、99%の割合で有罪になると言われています。
そして、刑事裁判で有罪判決が下されてしまうと、前科がつくことになります。

そのため、刑事事件を起こしてしまった方が前科をつけずに元の生活に戻るためには、「起訴されないこと(不起訴にすること)」が非常に重要といえます。

一日も早く弁護士に相談してください

起訴されない(不起訴にする)ためには、弁護士をつけて一日でも早くサポートを受けることが大切です。

仮に逮捕されてしまった場合、逮捕直後の警察の取調べなどで自分に不利な供述を残してしまうと、取り返しのつかないことにもなり得ますし、起訴される可能性も高くなってしまいます。

しかし、逮捕直後に逮捕された方と自由に面会できるのは弁護士だけですので、逮捕直後から弁護士のサポートを受け、取調べの対応方法などについて適切なアドバイスを受けることがきわめて重要です。

また、今は逮捕されていない方も、突然逮捕や起訴されることがないよう、私選弁護人をつけて被害者の方と示談交渉を行うなど、起訴されないための活動を始めることが重要です。

刑事事件に強い弁護士を選んでください

刑事事件は弁護士によって特に対応の差が生じやすい分野といえます。
そのため、刑事事件を有利に進めるには、刑事事件を多く取り扱っていて、面会等に迅速に対応できる弁護士を選ぶことが重要です。

しかし、多くの弁護士は民事事件を主体的に扱っており、刑事事件を一切扱っていない弁護士も多数存在し、刑事事件を重点的に取り扱っている弁護士は多くありません。

この点、 当弁護士法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として重点的に扱っており、現在では、常時数十件以上の刑事事件のご依頼をいただいている状況です。

また、当弁護士法人の所属弁護士の中には年間50~100件程度の刑事事件を解決している弁護士もおり、日本トップクラスと言っても過言ではない解決実績を持つ弁護士も在籍しております。

さらに、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多数の実績を有しており、また、刑事事件に特化した法律事務所でも重点的に扱うことの少ない自首のサポートに力を入れている点も特色です。

国選弁護人と私選弁護人の違い

「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいのか」というご質問を相談者の方などからよくいただきます。

しかし、そもそも国選弁護人制度はお持ちの現金・預金が50万円未満で私選弁護人をつけるお金がない方が利用できる制度ですので、そもそも50万円以上の現金・預金がある方は私選弁護人をつけることが原則になります。

また、国選弁護人は基本的に身柄拘束された方のみがつけられることになっておりますので、在宅事件で身柄拘束されずに捜査を受けている方は私選弁護人をつけるしかありません。

国選弁護人私選弁護人
国選弁護人候補者名簿の中から機械的に選ばれるため、ご自身やご家族などで弁護士を選ぶことはできません選任についてご自身やご家族などで自由に弁護士を選ぶことができます
原則、現金・預金が50万円未満の方で、勾留または刑事裁判にかけられている方(身柄拘束されずに捜査を受けている方は選任不可)選任条件について条件はありません
ご自身やご家族などで自由に弁護士と契約できます。
勾留後または刑事裁判にかけられた後(逮捕直後は選任不可)選任時期いつでも(逮捕直後でも選任可)

私選弁護人をつけるべき理由

逮捕されてしまった方が私選弁護人をつけるべき理由は、逮捕直後よりすぐに弁護活動を開始できるからです。

逮捕は3日間ほどの身柄拘束ですが、逮捕に続いて勾留という身柄拘束がされると最長23日間という長期の身柄拘束となってしまい、この間、学校や会社に行くことができなくなりますので、学校や会社を辞めなければならなくなることもあります。

この点、国選弁護人は勾留された後でなければつかないため、勾留を阻止して学校や会社にいち早く復帰するには基本的には逮捕直後から選任できる私選弁護人をつけるしかありません。

他方、逮捕されていない方が私選弁護人をつけるべき理由は、刑事裁判にかけられるまで国選弁護人はつかないからです。

刑事裁判にかけられると、統計上、99%の割合で有罪になり、前科がついてしまうため、刑事裁判にかけられる(起訴される)ことは何としても阻止したいところです。

しかし、逮捕されず身柄拘束されていない方については、刑事裁判にかけられるまでは国選弁護人はつきませんので、被害者の方と示談交渉を行うなどして不起訴を目指すには私選弁護人をつけるしかありません。