Inheritance Team
相続専門のチームが対応
一般的な法律事務所では、労働問題や消費者問題、債務整理など、普段から様々な分野を総合的に扱っている弁護士が1名で相続のご依頼に対応します。

これに対し、当事務所では、相続分野に特化した弁護士と
相続分野を専門的に扱うパラリーガルで相続専門チームを編成し、
全ての相続のご依頼についてチームで対応しています。
メンバー間でノウハウを共有
一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件をこなし、弁護士間でのノウハウの共有はそれほど行われていないことが多いです。
これに対し、当事務所では、専門チーム内で相続案件に関する解決パターンやノウハウを日々共有しています。
また、難易度の高い事案については相続専門チーム内で協議して対応しています。
一人の経験値ではカバーできない問題にも対応が可能となり、お客様に対し専門性の高いサポートを提供しています。

東京弁護士法人が
選ばれる理由
開業から現在まで一貫して相続問題をメインとして扱っており、
相続問題について非常に多くの実績や豊富なノウハウを有しております。
開業から現在まで一貫して相続問題を
メインとして扱っており、多くの実績や
豊富なノウハウを有しております。
① 相続問題の豊富な経験と実績
当弁護士法人は、開設以来、一貫して相続問題に力を入れてきたため、現在では、相続問題だけで常時数十件以上のご依頼をいただいている状況です。
そのため、当弁護士法人には、遺産分割や遺留分などの一般的なご依頼はもちろん、遺言無効確認請求訴訟での勝訴(無効判決の獲得)や遺産分割協議不存在確認訴訟での勝訴など、難易度の高い特殊な事件における実績も多数あります。
② 士業連携でフルサポート
税金の申告を行うには税理士のサポートが必要となり、登記を行うには司法書士のサポートが必要となりますが、他士業と連携していない法律事務所に依頼すると、税理士や司法書士をご自身で探し、一から事情を説明する必要があります。
この点、当弁護士法人は、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの各士業と連携しており、お客様の希望があれば、お客様の状況を各士業と共有しながら連携してご依頼を進めていくことも可能ですので、ご自身で税理士や司法書士などを探す必要がありません。
③ 遺産分割/遺留分の着手金無料
当弁護士法人では遺産分割・遺留分のご依頼については着手金を原則無料としております。
遺産分割・遺留分のご依頼について着手金を原則無料としている法律事務所は全国的に見てもほとんどないと思いますので、他の法律事務所と比較していただければと思います。
④ 単純明快な料金プラン
遺産分割と遺留分に関するご依頼については、基本的に、協議段階、裁判所手続段階問わず、「遺産分割フルサポートパック」、「遺留分フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。
また、一般的な法律事務所では、例えば、遺産分割や遺留分であれば、協議がまとまらず調停を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形で追加費用がその都度発生することがほとんどです。
この点、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。
⑤ ニーズに応える各種プラン
相続調査お任せプラン
一般的な法律事務所では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあります。
この点、当弁護士法人では相続調査お任せプランを利用することで相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。
遺産手続お任せプラン
一般的な法律事務所では、遺産手続のプランを設けておらず、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあります。
この点、当弁護士法人では遺産手続お任せプランを利用することで遺産分割後などに行う各手続についても弁護士に一括で対応を依頼することが可能です。
遺言作成コンサルティングプラン
遺言作成のご依頼については、相続問題をメインの分野で扱う法律事務所として、一歩踏み込んで遺言を作成したい方のニーズにも応えられるようにしております。
具体的には、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに当法人にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくベーシックな遺言作成のご依頼のほか、どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを当法人にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただく「遺言作成コンサルティング」というプランを用意させていただいております。
解決の経験を集積・共有!
相続データベースを構築
一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件に対応し、ノウハウ共有が行われることは少なく、それどころか他の弁護士がどのような案件を担当しているかすら知らないことも多いです。
当事務所では、過去に対応した膨大な案件の解決パターンやノウハウを瞬時に検索できるデータベースを独自に構築しているため、全弁護士が全案件のノウハウを持っているに等しい状態です。
これにより、膨大なデータを基に最適な解決方法を導き出せるとともに、スピーディーかつ質の高いリーガルサービスを提供することができます。
fee
料金体系
相続のご依頼は原則このプランで完結!
相続フルサポートパック
遺産分割フルサポートパック
着手金:無料
詳細
- 遺産分割協議(交渉)からのご依頼でも遺産分割調停等の裁判所手続からのご依頼でも原則として着手金は無料とさせていただいております(他の法律事務所とご比較ください)。
- 本プランは遺産分割フルサポートパックですので、遺産分割協議がまとまらず遺産分割調停手続を行う場合でも、遺産分割調停がまとまらず遺産分割審判手続を行う場合でも追加着手金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では遺産分割調停に移行した段階や遺産分割審判に移行した段階でまとまった追加着手金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく追加着手金を不要としました)。ただし、寄与分を定める処分調停・審判、特別の寄与に関する処分調停・審判、審判前の保全処分、使い込みを理由とした不当利得返還請求訴訟や遺産確認の訴えなど遺産分割調停や遺産分割審判以外の比較的特殊な手続を行う場合は別途ご依頼が必要になります。
- 遺産分割等に関する協議を行った期間が通じて1年を超え、長期にわたる協議となった場合には、1年を経過するごとに追加着手金30万円(税込33万円)が発生します(ただ、協議成立の見込みがなくなった段階で遺産分割調停手続に移行することが通常ですので、1年を超えて協議が継続することは多くはありません)。
- 弁護士において相続調査や遺産手続を行う必要がある場合は、別途、相続調査お任せプランや遺産手続お任せプランをご依頼いただく必要があります。
- 相続人が多数存在する場合や遺産の内容が複雑な場合など複雑または特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により弁護士費用を決定させていただくこともあります。
報酬金:
取得することで確定した
最終的な財産総額の10%(税込11%)
詳細
- 「取得することで確定した最終的な財産総額」には争いが生じていなかった財産額も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。なお、「取得することで確定した最終的な財産総額」は相続税や当法人に支払う弁護士費用や実費等を控除する前の金額で計算します。
- 協議の結果、取得する財産額が確定したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、協議の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
- 報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。
- 公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回
詳細
- ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。
遺留分フルサポートパック
着手金:無料
詳細
- 遺留分を請求する方でも遺留分を請求された方でも、交渉段階からのご依頼でも調停や裁判といった裁判所手続からのご依頼でも、原則として着手金は無料とさせていただいております(他の法律事務所とご比較ください)。
- 本プランは遺留分フルサポートパックですので、交渉がまとまらず調停や裁判手続を行う場合でも調停がまとまらず裁判手続を行う場合でも追加着手金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では調停に移行した段階や裁判に移行した段階でまとまった追加着手金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく追加着手金を不要としました)。
- 弁護士において相続調査を行う必要がある場合は、別途、相続調査お任せプランをご依頼いただく必要があります。
- 当事者が多数存在する場合や遺産の内容が複雑な場合など複雑または特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により弁護士費用を決定させていただくこともあります。
報酬金:
遺留分を請求する側の場合 | ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%) |
遺留分を請求された側の場合 | 請求額から減額できた財産額の20%(税込22%) またはご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の3%(税込3.3%)のいずれか高い方 |
詳細
- 遺留分を請求する側の場合、交渉や調停・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭等を引き渡すよう命じたときには、報酬金は、金銭等を実際に回収・取得した時点ではなく、交渉や調停・訴訟の終了時点(和解成立時点・調停成立時点または判決がなされた時点)で発生することになります。
- 報酬金の最低額は80万円(税込88万円)となります。
- 「ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額」には、遺言によって取得可能となっている財産や遺言をもとに既に名義変更が完了している財産も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額については協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。なお、「取得することで確定した最終的な財産総額」は相続税や当法人に支払う弁護士費用や実費等を控除する前の金額で計算します。
- 公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回
詳細
- ご依頼が協議でなく調停・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。
その他のプラン
相続調査お任せプラン
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
※本プランは「何の遺産があるか分からず方針を決められない」、「遺産が多ければ揉めると思うので遺産分割の依頼をしたいが、遺産が少なければ揉めないと思うので遺産分割協議書作成だけ依頼したい」、「預金の取引履歴を調べて使い込みが疑われるのであれば取り戻したい」など、まずは遺産調査等の調査から始めたいというご要望に応えられるプランです。 ※他の多くの法律事務所では相続調査のプランを設けていないため、調査を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当法律事務所では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。 ※本プランは、戸籍取得による相続人調査(合計5名まで、6名以降は1名につき1万円[税込1万1000円]追加)、預貯金・証券・保険の取引履歴・残高証明照会や不動産登記情報の確認による相続財産調査、公正証書遺言の存否の調査(金融機関数、契約数、手続件数等で計算し合計5件まで、6件目以降は1件につき2万円[税込2万2000円]追加)が含まれているプランになります。 ※遺産不動産発見のための名寄帳取得、遺産不動産の価値把握等のための固定資産評価証明書取得、債務調査のための信用情報開示手続、医療記録の開示請求手続、税務申告書類の閲覧、弁護士会照会を用いた照会手続など若干特殊な調査を行う場合には、基本的な相続調査の調査量に応じて、場合によっては1件あたり3万円(税込3万3000円)の追加費用をいただく場合もあります。 ※各調査手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。 |
遺産手続お任せプラン(口座解約や名義変更等)
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
※本プランは、遺産分割が完了している場合や相続人全員が遺言の有効性に異論ない場合にご依頼をいただけるプランで、預貯金の解約・名義変更手続や証券・株式の名義変更手続、保険会社に対する保険金請求手続、自動車の名義変更手続(金融機関数、契約数、手続件数等で計算し合計3件まで、4件目以降は1件につき5万円[税込5万5000円]追加)を弁護士にお任せいただけるプランです。他の多くの法律事務所では、このようなプランを設けず、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となり、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当法律事務所では本プランを独立して設けている関係で、弁護士で各手続について一括対応させていただきます。 ※不動産の名義変更手続については、司法書士事務所様の料金体系に基づく費用が別途発生することになりますが、必要であれば提携している司法書士事務所様を紹介させていただくことも可能です。 ※各手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。 |
遺言無効確認
【着手金】
50万円(税込55万円)
※遺言が無効であることが確定した後に遺産分割を行う場合や、遺言が有効であることが確定した後に遺留分請求に移行した場合には、別途、遺産分割・遺留分請求のご依頼をいただく形になります。 |
【報酬金】
ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)
※遺言無効確認を請求する側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が無効であることが確定した場合に報酬金が発生し、遺言無効確認を請求された側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が有効であることが確定した場合に報酬金が発生します。 ※「ご依頼者様の法定相続分」を算定する際、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定している評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額が決定していない場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※「ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)」の最低額は50万円(税込55万円)となります。 ※ご依頼者様が法定相続人でない場合にはご依頼者様との協議により報酬金を決定させていただきます。 |
遺産分割協議書作成
【着手金】
遺産総額が5000万円未満の場合 | 15万円 (税込16万5000円) |
遺産総額が5000万円以上の場合 | 20万円 (税込22万円) |
※本プランには分割条件に関する交渉は含まれておりませんので、分割条件が概ね合意できている状態でご依頼いただくことになります。 ※遺産分割協議書には弁護士名は記載されず、各相続人の氏名のみが記載されることになります。 ※公正証書を作成する場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。 |
相続放棄
【着手金】
1名につき15万円(税込16万5000円)
※相続発生から既に3ヶ月以上経過しているときは、相続発生を知った時から3ヶ月以内である場合か、借金が全くないと思っていたものの後から借金があることが判明し判明から3ヶ月以内である場合に限りご依頼をいただくことが可能となり、その場合の着手金は1名につき25万円(税込27万5000円)となります。 ※相続放棄の期間伸長審判の申立て(相続放棄期間延長申請)を行う場合には、1名につき10万円(税込11万円)の着手金が追加となります(ただし、相続放棄の準備期間が足りないことを理由とする相続放棄期間延長申請はできかねますので、相続放棄期間の延長が認められなかった場合でも相続放棄が間に合う場合にのみご依頼をいただけます)。 |
限定承認
【着手金】
1名につき50万円(税込55万円)
成年後見申立て
【着手金】
40万円(税込44万円)
遺言書作成
【着手金】
簡易なもの | 10万円 (税込11万円) |
複雑なもの | 遺言対象財産額の1%(税込1.1%) (最低額20万円[税込22万円]) |
※どのように遺産を分配するかなど遺言の内容についてはご依頼者様自身でお決めいただき、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに弊社にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくご依頼になります。 ※ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが望ましいかなどを弊社にて検討させていただく必要がある場合は、下記の遺言書作成コンサルティングを追加でご依頼いただく必要があります。 ※「遺言対象財産額」とは、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。 ※遺言を公正証書にする場合には、上記着手金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。 |
遺言書作成コンサルティング
【着手金】
通常の遺言内容 | 20万円 (税込22万円) |
複雑な遺言内容 | 40万円 (税込44万円) |
※どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを弊社にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただくご依頼になります。 ※最適な遺言の内容を検討させていただいた後に弊社にて遺言書を作成していくことになりますので、基本的には遺言書作成とあわせてご依頼をいただくことになります。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。 |
遺言執行
【着手金】
遺言執行対象財産額の2%(税込2.2%)(最低額30万円[税込33万円])
※「遺言執行対象財産額」は、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただきます。 ※遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途、訴訟に関する着手金・報酬金をいただきます。 |
遺言書検認
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
遺産分割を
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリット
「遺産分割は話し合いでできるのだから、あえて弁護士に依頼する必要はないのでは?」
このようなご質問をいただくこともありますが、遺産分割を弁護士に依頼するメリットとしては、大きく以下の4つがあります。
話し合いを続けるストレスから解放される
例えば遺産が預金のみであれば法律で定められた相続分に従って相続人間で分ければ足りるため、遺産分割で揉めるということは多くないと思いますが、仮に遺産の中に不動産が含まれている場合には、不動産を物理的に割って分けることはできないため、基本的には、相続人の1人が不動産を取得するか、不動産を売却して売却金額を相続人間で分けるかのどちらかになり、このようなケースだと不動産を売りたいという人と売りたくないという人が生じるなどして相続人間で話し合いがまとまらないこともよくあります。
そして、親族間の仲があまり良くない場合には、いつまでも話し合いがまとまらなかったり、まともに話し合いすらできなくなることもあって、このようななかで話し合いを続けていくのは大きなストレスになります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、弁護士が依頼者の方に代わって親族との間で遺産分割の交渉を行うことができますので、依頼者の方としては親族と直接話をする必要はなく、顔を合わさずに遺産分割を終えることもできます。
また、親族でない第三者である弁護士が遺産分割の話し合いに参加することによって、話し合いがスムーズに進むということもあります。
有利な条件を獲得できる
遺産分割の話し合いを行うとき、例えば「特別受益」や「寄与分」といった法律で定まっているルールを踏まえて話し合いを行わなければなりませんので、遺産分割に関する法律のルールについてよく知らないまま話し合いを進めると、いつの間にか自分が不利な状況に陥っていることもあります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、依頼者の方が有利になり得る法的理屈を漏れなく主張することができますので、依頼者の方として法律のルールを適切に用いて有利な条件を獲得することが可能になります。
遺産分割が終了するまで全ての段階でサポートを受けられる
遺産分割は、まずは協議(話し合い)を行い、仮に協議がまとまらなければ調停(裁判所での話し合い)という手続を行い、調停でも話し合いがまとまらなければ審判(裁判のような手続)という手続にて決着をつけるという流れで進んでいきます。
この点、下記の表をご覧いただければと思いますが、依頼者の方に代わって話し合いを進めることや依頼者の方の代わりに遺産分割調停・審判に出席することは、法律上、弁護士だけが行えることになっておりますので、遺産分割において専門家のサポートを受けるのであれば全ての段階でサポートできる弁護士に依頼すべきといえます。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
---|---|---|---|---|
相続調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議で代理人として交渉 | 〇 | × | × | × |
遺産分割調停 | 〇 | × | × | × |
遺産分割審判 | 〇 | × | × | × |
相続登記 | 〇 | 〇 | × | × |
相続税申告 | × | × | × | 〇 |
遺産分割後のトラブルを予防できる
仮に遺産分割の話し合いがまとまったとしても、合意した内容を書面に残しておかなければ、後で「言った、言わない」といったトラブルに発展するおそれがあるため、通常、相続人間で合意した条件や内容を遺産分割協議書という契約書に残し書面化することが必要になります。
ただ、ご自身で遺産分割協議書を作成することは簡単ではありませんし、仮にご自身で何とか遺産分割協議書を作成できたとしても、その内容に不備があった場合には、せっかく作った遺産分割協議書が意味のないものになってしまう可能性もあります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、内容に不備のない遺産分割協議書を作成できますので、遺産分割が終わった後にトラブルに発展する事態を防ぐことが可能です。
相続・遺産分割
問題解決のポイント
問題解決のポイント
当弁護士法人は東京3拠点に法律事務所を構えており、日々、東京全域から相続・遺産分割問題について多くのご相談をいただいておりますが、相続・遺産分割問題を解決するうえで非常に厄介なのは遺産の分け方に明確なルールがない点です。
例えば、お金を貸した相手に貸したお金を返すよう請求する場合には、どのような条件を満たせばお金を返せという請求が認められるか民法によって定められておりますので、お金を返すべきか、それとも返さなくてよいかという結論を民法によって導くことができます。
また、犯罪を行ったことを疑われて刑事裁判にかけられたケースであれば、どのような行為をすれば犯罪になるかが刑法によって定められておりますので、犯罪になるか、それとも犯罪にならないかという結論を刑法によって導くことができます。
しかし、遺産の分け方については詳細なルールを定めた法律が存在せず、民法で各相続人がどのような割合で遺産を受け取れるかということが定められているのみで、具体的にどの財産を誰が取得すべきかという明確なルールは何も記載されておりません。
そのため、遺産分割は、相続人間で話し合って自由に遺産の分け方を決めてよいということになっており、そういう事情もあって、各相続人が自らの要求を好き勝手に述べるということもよくあります。
ポイントは「譲り合い」
このような状況において相続問題を上手く解決するポイントは、「譲り合い」にあると考えます。
譲り合いと聞くと、「弁護士の割に弱腰なんじゃないか」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、相続問題については明確かつ詳細なルールがないため、相続人全員が一歩も譲らないでいると、相続問題がいつまで経っても解決しないことがあり得ます。
そのため、弁護士が交渉を行う場合であっても、譲り合いをすることがとても大切です。
ただ、もちろん譲り合いといっても、相手の要求を全て受け入れて譲歩するということではありません。
こちらとして譲歩できそうなところはないか、こちらで譲歩する代わりに相手に譲歩してもらえそうな点は何かを考え、お互いの妥協点を探るということです。
こちらで一歩譲る代わりに相手にも一歩譲ってもらう、この作業を繰り返すことで徐々にお互いで納得できるような解決策が見つかることもあります。
弁護士は訴訟等で日々戦うことに慣れ過ぎているところもあるため、このような譲り合いの姿勢をつい忘れがちになりますが、相続問題を早期に解決するにはこのような姿勢で交渉に臨むことも重要であると考えています。