遺言執行

相続_遺言と遺留分

遺言書を書き残したいけれど、遺言執行者を指定した方がよいの

遺言執行者を指定する場合、誰を遺言執行者に指定すべき?

遺言執行者は弁護士、司法書士、信託銀行のいずれにお願いすべき?

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東全域から相続や遺言について数多くのご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

その際、遺言作成の際などに遺言執行について上記のようなご質問をいただくことが多々あります。

そもそも遺言執行者とは何か、遺言の中で遺言執行者を指定した方がよいのかについてあまり把握されていない方が多いため、まずはその点を説明させていただき、その後、遺言執行者として弁護士を指定すべき理由をご紹介します。

目次

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言作成者が亡くなった後に遺言の内容を実現するために手続等を行う人物のことをいいます。

すなわち、遺言執行者は、遺言作成者が亡くなった後に、遺言の内容どおりに預金口座を解約して相続人に分配したり、不動産の名義変更を行ったりする役割を担う人物のことをいいます。

遺留執行者を指定するメリット

自分で手続きすればいいのでは?

遺言を作成する際、ご依頼者様から「わざわざ遺言執行者を指定しなくても、預金の解約や不動産の名義変更などは財産を貰う人が自分で手続すればよいのでは?」というご質問をいただくことがあります。

しかし、亡くなった方の預金を解約する際には相続人全員の協力がなければ手続ができず、相続人以外の方に不動産を譲る場合などケースによっては不動産の名義変更を行う際にも相続人全員の協力がなければ手続ができないことになっています。

このように、預金の解約手続などの相続手続は財産を貰う人だけで手続を行えず、相続人全員の協力が必要になることが多いですが、他の相続人が遺言の内容に納得がいっていないケースなどでは他の相続人の協力が得られないこともあり、その場合、遺言で遺言執行者を指定しておかないと、手続が止まってしまうことになります。

手続きが止まるリスクを避けられる

この点、遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者と財産を貰う方のみで手続を行えるようになるため、手続が止まってしまうというリスクがなくなります。

せっかく遺言を作成したとしても、遺言の内容どおりに実際に財産が分配されなかったら意味がありません。

そのため、確実に遺言の内容が実現されるようにするには、遺言を作成する際、遺言の中に「遺言執行者」を指定する条項を加えておくことが効果的です。

遺言書執行者に弁護士を指定すべき理由

遺言執行者には誰がなれるのか

遺言執行者は弁護士などでなくとも未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。

そのため、相続人の1人や遺言で財産を貰うことになっている人を遺言執行者として指定することも可能です。

遺言執行者に専門家を指定すべき理由

遺言執行者に相続人の1人などを指定することも可能ですが、遺言執行者は単に預金口座の解約手続などをすればよいわけでなく、相続財産目録を作成して相続人全員に交付するなど法的作業を行う義務を負います。

また、相続人の1人などが遺言執行者に指定されていることを他の相続人が知った場合に、他の相続人から反感を買うことも十分にあり得ます。

そのため、遺言執行者を指定するのであれば、相続人の1人などではなく、第三者である遺言執行に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

遺言執行者に弁護士を指定すべき理由

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遺言執行者に専門家を指定する場合、弁護士、司法書士、信託銀行のいずれかに依頼することがほとんどかと思います。

遺言執行を専門家に依頼する場合、当然、遺言執行の報酬が発生することになり、その報酬は遺産から支払われることになるのが通常です。

遺言執行を信託銀行に依頼した場合には、基本的に報酬の最低額が100万円以上で設定されていることが多く、弁護士や司法書士に依頼するより費用が高額になることが多いかと思います。

また、遺言執行を行ううえで交渉や裁判を行う必要が生じるケースもありますが、その場合、日頃からご依頼者様の代理人として交渉や裁判を多く担っているのは司法書士ではなく弁護士であるため、そのような事態に備えて幅広く対応できる弁護士に依頼した方がよいと思います。

ちなみに、遺言執行者に弁護士を指定する場合、弁護士個人を指定すると、その弁護士が亡くなってしまった場合に遺言執行者がいなくなってしまいますが、弁護士法人(組織)を遺言執行者として指定しておけば、その弁護士法人が解散せず弁護士が1人でも在籍している限り、遺言執行者不在という事態を避けることができます。

したがって、遺言執行者として弁護士を指定することをお考えになっている方は弁護士法人になっている(法人化している)法律事務所に依頼することをお勧めします。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、日々、相続や遺言作成、遺言執行についてご相談を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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