民事信託(家族信託)

民事信託(みんじしんたく)とは、受託者が限定された特定の者を相手として、利益を目的とせず、反復継続しないで引き受ける信託を指し、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行われます。

委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結することで、様々なコストを抑えることができ、
①自己信託、②限定責任信託、③知的財産権の信託、④金銭信託などの主な種類があります。

民事信託の中でも、家族が財産の預り手(財産管理をする者)となり、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を目指す形を『家族信託』と呼ぶことが多いです。

下記のようなお悩みをお持ちの方は、是非一度、当弁護士法人にご相談ください。

・民事信託を検討しているが、相続税の評価額が変わってしまわないか不安
・認知症の親がいるけど、相続をどう進めればいいか分からない
・民事信託で不動産を追加で信託することができるのか分からない

 

民事信託のメリット

1.生前の財産管理の自由度が高い

民事信託は、何といっても「財産について自身の死後にその利用方法をあらかじめ決めておくことができる」という点が大きなメリットといえます。信託財産は「家族のために活かすのか」「投資的な行為を行うのか」その選択も自由に設定が可能です。

財産の分配方法などを決める手立てとして、遺言書を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、遺言では自分の財産を誰に渡すかを決めることはできますが、財産を貰った相続人が、その財産を次に誰に渡すかまで決めることはできません。

2.財産の管理や処分については1人に集約させつつ、利益を分配することができる

民事信託の特長として、財産を管理・処分する権利を信頼できる一人(受託者)に集約できるという点も挙げられます。
誰が財産を管理するのかで揉める可能性を低く抑えるためには、受託者が利益を複数の人に、自由に分配できる状況にあることが重要です。

 

民事信託の活用事例

相続税対策を目的として、これから長い期間をかけて預金を孫たちに贈与していきたいと考えている。
けれども、最近は認知症の疑いがあるなど、既に判断能力が低下し始めていることが悩ましい…。

このような場合には、任意後見制度又は法定後見制度を利用するのが一般的です。
しかし、これに代わる手段として、あるいは成年後見制度の補完のために、信託制度を活用することが考えられます。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、相続や民事信託(家族信託)についてご相談を行っておりますので、まずはお気軽にご相談

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