寄与分とは?寄与分について知っておくべき4つの知識

目次

はじめに

亡くなった親の介護を長年してきたけど「寄与分」って認められるの?

共同相続人のうち、被相続人の事業を無報酬で手伝ったことなどによって、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした者がある場合に、その貢献をした者も貢献をしていない者と同じく法定相続分しか相続できないということになると、かえって不公平になってしまいます。

相続の解説

そこで、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした相続人と他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度を「寄与分」といいます(民法904条の2)。

寄与分が認められる条件

①相続人であること

寄与分を主張することができる者は、遺産分割に参加することのできる相続人に限定されます。

ただし、被相続人の相続人ではない親族(被相続人の子の配偶者など)は、無償で被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、特別寄与請求権として、その寄与の程度に応じた寄与分が認められることがあります。

②寄与行為

基本的には無償、または無償に準じるものである必要があります。

③特別の寄与

特別とは、身分関係から通常期待されるような程度を超えて貢献をすることをいいます。

④寄与行為と相続財産の維持または増加に因果関係があること

被相続人の財産が、維持または増加しているだけではなく、相続人の寄与行為によって被相続人の財産が維持、増加したといえる必要があります。

⑤継続性がある行為を行ったこと

数日間被相続人の介護を手伝ったというような継続性のない場合は、寄与分は認められません

寄与分の種類

事業従事型被相続人の事業を手伝った場合などが考えられます。
財産出資型被相続人の事業に資金援助するなど、金銭等を出資することで被相続人の財産の維持・増加に貢献する場合が考えられます。
療養看護型被相続人の看護を行ったことで、被相続人が看護費用等の支出を免れた場合等が考えられます。
扶養型被相続人の生活費を負担し、被相続人が生活費の支出等を免れた場合などが考えられます。
財産管理型被相続人の財産の管理を行い、被相続人が管理費用(固定資産税など)の支出を免れた場合などが考えられます。

寄与分決定までの流れ

相続人間で話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人間で合意できれば、寄与の有無や寄与の金額を決めることができます。

もっとも、相続人間の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中で寄与分について決めていくことになります。

寄与分の具体的な計算方法

①寄与分を相続財産から控除します。控除したあとの相続財産をみなし相続財産といいます。

②上記のみなし相続財産を法定相続分によって配分します。

③寄与行為をした相続人に法定相続分に、最初に寄与分として控除した相続財産を加えます。

計算方法の具体例

Aが死亡し、相続人はAの子供であるB、Cで、他に相続人はいないものとします。
相続財産は1000万円とし、CはAの介護費用を負担しており、200万円が寄与分として認められた場合とします。

まず、1000万円から200万円を控除します。そうすると、800万円がみなし相続財産になります。

続いて、みなし相続財産を法定相続分に従い2分の1ずつ配分すると、BとCは400万円ずつ相続することになります。そして、Cには寄与分の200万円が加えられることになります。

したがって、Bは400万円Cは600万円を相続することになります。

相続人以外の者の寄与分の有無

寄与分が認められるのは、寄与行為をしたのが相続人である場合に限られ、相続人以外の者が相続財産の維持・増加に貢献したとしても寄与分は認められてきませんでした。

しかし、相続人である夫の配偶者である妻が、被相続人の介護を無報酬で行っている場合等が多いにもかかわらず、このような場合にも寄与が認められないことは不公平であると考えられるようになりました。

そして、民法改正(2019年7月1日から施行)によって、相続人でない者も被相続人の介護や仕事の手伝いなどを行ったことで寄与が認められた場合には、相続財産から一定の財産を取得できる「特別の寄与料請求」の制度が認められるようになりました(民法第1050条1項)。

さいごに

寄与分に関しては、寄与分をどのように計算方法、相続人の貢献と被相続人の財産の増加との因果関係の有無や特別な寄与への該当性など、判断が難しい部分があります。また、寄与分を主張する場合は、当然他の相続人の取得分は減少することになるため、トラブルになってしまうケースが多いです。そのため、寄与分の主張を検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

執筆者東京弁護士法人

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