不動産を相続する場合の4つの分割方法とは?

目次

はじめに

相続が発生すると、相続人同士で話し合いを行い遺産の分け方を決める遺産分割協議を行います。このとき、遺産が預貯金や現金のみであれば法定相続分に従って1円単位で分ければよいですが、土地や建物などの不動産が含まれる場合、単純な分割ができず、相続人同士で揉めることも少なくありません。

そこで今回は不動産などの分割できない遺産を分ける方法をご紹介します

4つの分割方法

遺産の分割方法には大きく分けて下記4つの方法があります。

①現物分割  ②代償分割  ③換価分割  ④共有分割

それぞれにメリット・デメリットがあるため、不動産の利用状況などを踏まえて適切な方法を選択することが重要です。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。

例えば、土地建物を特定の相続人が1人で相続したり、土地を複数人で分筆して分けたりするケースが現物分割になります。

分筆とは、一筆の土地をいくつかにわけ、それぞれ登記して「別の不動産」にすることです。この分筆ができるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできず、また、自治体によっては分筆が禁止されているエリアもあります。そのため、この方法で分割を行う際は、土地が広く、分筆が可能であることが必要です。

メリット

遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、売却等の手間もかかりません。

デメリット

土地を分割した後の境界線上に建物がある場合、建物を取り壊す必要がでてくることがあります。また、土地を単純に面積だけで分けてしまうと、土地の形状や道路などとの接し方によって、土地の価値に差が出てきてしまい、相続人の間で不公平になってしまう可能性があります。

代償分割

代償分割とは、遺産を特定の相続人が取得し、その代償として他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払う方法です。

例えば、2,000万円の価値がある不動産を2人のこどもで分ける際、長男が不動産を相続し、長男が次男に現金1,000万円を支払って解決します。

故人が相続人と一緒に住んでいた土地建物があり、その相続人が引き続き住む場合はこの方法になります。

メリット

最終的に受け取る財産額が平等になる点や不動産をそのままの形で相続できる点、分筆できない建物でも公平に分割できるという点などが挙げられます。

デメリット

不動産を相続する相続人に代償金の支払い能力がなければこの方法は利用できません。また、不動産には定価がなく、評価方法にも複数の種類があるため、土地の評価額でもめてしまう可能性もあります。

換価分割

換価分割とは、不動産を売却して得た代金を相続人で分ける方法です。

相続人全員が遠方に住んでいるなどして、土地の活用予定がない場合にはこの方法が適しているといえます。

メリット

現金化して分けるため相続人の間で公平に分けることができます。また、不動産を売却してしまうので、「評価」の必要がなく、評価方法についてもめる心配がありません

デメリット

財産をそのままの形で残せない点や、売却できたとしても安値になってしまい、手元に残るお金が少ない可能性があります。また、そもそも不動産の買い手が見つからない場合はこの方法で分けることができません

共有分割

共有分割とは、不動産を複数の相続人の共有名義にして共同所有する方法です。

不動産を共有分割する場合、法定相続人が法定相続割合に応じた「共有持分」を取得して全員で共有状態にします。

メリット

相続分に合わせて登記を変えるというシンプルな方法のため、売却の手間がかからず、また相続人の間で不満が出にくい傾向にあります。

デメリット

相続後に、リフォームや売却などを行う際に、共有者全員の同意が必要になってしまう点や、維持費や税金の負担についてもめる可能性があります。また、新たな相続が発生した場合に、再度分け方について協議しなければなりません。さらに、新たな相続が発生すると共有持分が細分化され、権利者がわからなくなってしまうというケースも少なくありません。

さいごに

不動産を相続した際の分割として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法をご紹介しました。不動産の相続方法はその土地・建物の利用状況などによって適切な方法を選ぶことが大切ですが、考慮すべき要素が多く高度な法的知識が必要になる場合もあるため、ご自身だけで相続手続きをすることは簡単ではありません。

弊所では、相続に関する案件を多く取り扱っており、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、不動産の相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。

執筆者東京弁護士法人

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