
親が亡くなり遺言書が見つかったものの、自分の取り分がまったくない



第三者が全財産相続してしまいそう
このように、遺言の内容によって、本来であれば受け取ることができるはずのご遺産を受け取れない可能性があり、ご不安な方も多いのではないでしょうか。そんな時に知っておきたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
本記事では、遺留分請求について、弁護士が分かりやすく解説します。
そもそも遺留分って何?
まず、初めに、遺留分についてご説明します。
遺留分とは、「法的に最低限もらえるはずの相続分」のことです。日本では、亡くなった方に配偶者・子ども・親などの家族がいる場合、「法定相続人」としてどの立場の人がどれくらいの割合で財産を受け取れるかが法律で定められています。
たとえば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の法定相続人(二男や妻など)には、法定に定められている割合で財産を請求できる権利が残されています。
この「最低限の取り分」を請求することを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分請求の期限
ただ、遺留分の請求はいつでも行えるわけではなく、法律で期限が定められています。遺留分侵害額請求の期限は、「相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺言の内容を知った時から1年以内」です。
また、「相続開始から10年」が経過すると、たとえ遺留分が侵害されていることに気付いていなかったとしても、請求することができなくなってしまいます。
これらの期限を過ぎると権利が消滅してしまうため、早期の相談・対応が非常に重要となってきます。できるだけお早めに弁護士にご相談ください。
期限を過ぎるとどうなる?
原則、一度でも期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求は難しくなってしまいます。
「あとで話し合おうと思っていた」
「家族との関係が悪くなりそうで遠慮していた」
「遺言があるなら仕方ないと思っていた」


このような理由で放置してしまうと、手遅れになってしまう可能性があるため、注意が必要です。
一人で悩まず、お早めに弁護士へ相談を
遺留分の問題は、感情的になりやすく、親族との関係にも影響することが少なくありません。相手と直接話す前に、まずは法律の専門家である弁護士に相談することで冷静に状況を整理し、今後どうすべきかを判断することができます。また、交渉や書類の作成も含めて、ご相談者様の味方として全力でサポートします。
最後に
東京弁護士法人では、相続問題をメイン分野として数多く取り扱っており、相続手続きをお考えの方へのサポート体制を強めています。
「もしかして自分にも遺留分があるかも?」
「遺言に納得がいかない…」
そんなお悩みが少しでもある方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談では、状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の見通しをご説明いたします。









