遺言作成からお亡くなりになった後の手続まで弊社でフルサポートした事例

目次

ご依頼前の状況

  • ご依頼内容
    公正証書遺言作成・遺言執行
  • ご依頼者様の年代・性別・職業
    80代/女性/主婦
  • 遺産の内容
    多額の預貯金
  • 遺言の内容
    子どもと孫に預貯金を相続させる
相続_遺言と遺留分

ご依頼者様としては、お子様のうち1名とお孫様1名にご自身の財産を遺したいというご希望をお持ちでした。

相談時では、どうすれば確実にご自身の財産を遺せるか、揉めずに財産を渡すにはどうすればよいか、ご自身が亡くなった後の手続はどうすればよいか等につき悩まれていました。

ご依頼の結果

まず、遺言作成においては、無効になりにくく、より確実な遺言をつくるべく、公証役場にて公正証書遺言という形式で遺言を作成しました。

また、お子様などの間において揉め事が生じることを防ぐため、遺留分(各相続人に認められている最低取得分)に配慮した財産の分配割合にしました。

さらに、公正証書遺言の中で当弁護士法人を遺言執行者に指定しておいたため、ご依頼者様がお亡くなりになった後、弊社にてスムーズに預貯金の解約手続などを行わせていただき、早期に預貯金の分配作業などを終えることができました。

ご依頼のポイント

公正証書遺言を作成したこと

弁護士をつけずに遺言を作成する場合、自筆証書遺言という形式で遺言が作成されることがよくあります。

自筆証書遺言は、便せんのようなものに遺言の内容を記して封筒に入れておくもので、ドラマなどでよく登場する遺言をイメージしていただくと分かりやすいと思います。

ただ、この自筆証書遺言は、しっかり遺言のルールを把握して作成しないと無効になりかねないという致命的な欠点があります。

他方、公証役場で作成しなければならないため、作成に一定の手間と時間がかかりますが、公正証書遺言という形式で遺言を作成すれば、遺言が無効になるリスクを下げることができます。

せっかく作成した遺言が無効になってしまっては意味がないと思いますので、今回のご依頼のように、できれば弁護士に依頼したうえで公正証書遺言の形式で遺言を作成することをお勧めします。

遺留分に配慮した遺言の内容にしたこと

遺言を作成した方がお亡くなりになった後、相続人間でよく起きる紛争としては、遺言で財産を貰えなかった方が財産を貰った方に対して遺留分を請求するというものがあります。

その場合、当然、遺留分としていくら支払うべきかという点が問題になりますので、話し合いでの解決ができず、裁判での解決になってしまうこともよくあります。

仮に遺留分について裁判で解決するとなると、短くても1年、長いと数年ほどの期間を要することになってしまうため、今回のご依頼のように、揉め事を起こさないという意味では遺留分に配慮して財産の分配を定めるということもあり得ると思います。

当弁護士法人を遺言執行者に指定したこと

どの財産を誰に遺すということを遺言に記載する場合、亡くなった後に遺言の内容をどう実現するかも考えて遺言をつくらなければなりません。

遺言の内容どおりに実際に財産を分配するには、例えば、預金であれば解約の手続が必要になりますし、不動産であれば名義変更の手続が必要になります。

これらの手続を担う者を遺言執行者と呼びますが、誰が遺言執行者になるかについても遺言の中で定めておくことが一般的です。

そして、相続人や遺言で財産を貰う人も遺言執行者になることはできますが、相続人の1人などを遺言執行者に指定してしまうと、その方が上手く手続ができずに手続が止まってしまい困ってしまうケースなどもあります。

そのため、今回のご依頼のように、遺言執行者を弁護士(できれば弁護士法人)に指定しておくことが重要で、これによってスムーズに死後の手続も進められるようになります。

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