遺産分割

目次

遺産分割の流れ

まず、遺産分割がどのような流れで行われるかを説明したいと思います。
遺産分割は、大きく1.遺産分割協議→2.遺産分割調停→3.遺産分割審判という流れで進んでいきます。

遺産分割協議の流れ


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遺産分割協議

協議(=話し合い)で決める

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、誰が土地を貰うか、土地を貰えない相続人には代わりに何を与えるかなど、誰がどの財産を譲り受けるかを話し合いで確定していく手続です。

誰がどの財産を取得するかについては、法律などの絶対的なルールはありませんので、基本的に話し合いで決めなければなりません。

ただ、民法で各相続人の相続分(相続できる割合)が決まっていますので、通常は、この割合に従い全ての相続人に公平に財産が行き渡るように調整しながら財産の分配を行います。

「遺産分割協議書」に明記する

仮に遺産分割協議で遺産の分け方が決まった場合には、後で「言った、言わない」という争いになることを防ぐため、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人間で取り決めた事項を書面化することになります。

他方、遺産分割協議で話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないという場合には、次のステップである遺産分割調停という手続に進むことになります。

遺産分割調停

調停=協議で決まらなかった場合の手段

遺産分割調停とは、家庭裁判所にて、調停委員という仲介役の関与のもと、各相続人が遺産の分け方について話し合う手続です。

裁判所で行う手続ではありますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、裁判所が何かを強制的に決めてくれるわけではありません。

調停ってどんなもの?

遺産分割調停では、会議室のような部屋に各相続人が入れ替わりで入り、それぞれ調停委員に対して意見や主張を述べていきます。

そして、各相続人の主張などを聞いた調停委員が各相続人に提案などを行い、話し合いがまとまるよう調整します。

そして、一人の相続人が会議室のような部屋で調停委員と話している間は、他の相続人は控室で待機することになりますが、各相続人は、通常、別々の控室で待つことができますので、相続人同士が裁判所で一切顔を合わせずに調停を進めていくことも可能です。

このような遺産分割調停のなかで話し合いがまとまれば、裁判所が調停調書というものを作成し、合意した内容を書面化してくれます。

他方、遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、次のステップである遺産分割審判という手続に自動的に移行することになります。

遺産分割審判

遺産分割審判

遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決定する手続です。

通常の裁判手続(民事訴訟)と近いものであるため、ざっくりと「裁判のような手続」とお考えいただいて問題ないと思います。

遺産分割審判では、各相続人が主張や証拠を裁判所に提出しあい、それに基づいて家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を決定します。

遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決定する手続です。

遺産分割審判は通常の裁判手続(民事訴訟)と大きく異なるものではないため、ざっくりと裁判のような手続とお考えいただいて問題ないと思います。

遺産分割審判では、各相続人が主張や証拠を裁判所に提出しあったうえ、それに基づいて家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を決定します。

一定の結論が得られる

そのため、相続人間で話し合いがまとまらない状況であったとしても、裁判所の決定によって一定の結論が出ることになります。

また、裁判所による決定がなされると、裁判における判決のように、決定内容に従わない相続人がいても強制執行により強制的に財産を分配することが可能になります。

なお、裁判において判決に対して控訴ができるのと同様に、遺産分割審判でも裁判所の決定内容に対し不服を申し立てることが可能です。


以上、遺産分割の大まかな流れを説明しましたが、お分かりいただけたでしょうか。

遺産分割協議や遺産分割調停で話し合いがまとまらずに遺産分割審判にまで至ってしまうようなケースですと、解決までに数年かかってしまうということもあり得ます。

当弁護士法人では、本店のある立川・多摩地域の方をはじめ、東京・関東にお住まいの方の相続の問題を積極的に取り扱っております。

「揉めるかもしれない」と不安に思ったときは、お早めにご相談ください。
わたくしどもがお客様ひとりひとりの意見を大切にし、誠心誠意サポートしてまいります。

なぜ遺産分割は揉めるのか?

「法律通りに分けるだけなのに、なぜ遺産分割は揉めるの?」

「法律で相続できる割合が決まっているならば、そもそも遺産分割の話し合いは不要ではないの?」

ご相談にお越しいただいた方などから、このような質問をよくいただきます。

遺産分割が揉める理由

相続_家系図

最大の問題点としては、遺産分割を行う際に誰がどの財産を取得するかについて、民法など法律のルールがない点です。

民法では、相続人ごとの相続できる割合(相続分)が定められているため、誰がどのような割合で遺産を取得できるかは明確です。

しかし、その割合に応じて実際に誰がどの財産を取得するかについてはルールがないため、それは相続人間の話し合い、すなわち遺産分割で決めなければなりません。

ルール不在で議論は平行線に

例えば、不動産を相続人のうち1人の単独所有にしたい場合。

相続人全員が我こそは不動産を貰いたいと希望することもあり、そのようなときは議論が平行線になることがあります。

また、相続人のうち1人が不動産を売って金銭で分けることを希望しているものの、別の相続人が不動産を売りたくないと述べることもあり、その場合も話し合いがつかないことがあります。



このように、「相続はトラブルが絶えない」、「相続は争続(争族)」などと言われているのは、遺産の具体的な分け方について法律などによる絶対的なルールがないことが主な理由となっています。

遺産分割の話し合いで揉め始めると、関係が悪化してしまって収拾がつかなくなってしまうことがあります。

東京弁護士法人は立川・八王子・新宿都内3拠点体制です。
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立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方で相続問題にお悩みの方は、まずは、当弁護士法人までご相談をいただければと思います。

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