相続放棄

亡くなられた方に多額の借金があるなど相続で資産や負債を引き継ぐのは困るという場合には、早期に相続放棄を検討すべきです。

相続放棄とは、亡くなった方の資産や負債など一切の財産を引き継ぐ権利を放棄することをいいます。

例えば、資産だけ相続して負債は相続しないということはできず、相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないということになります。

以下、相続放棄の注意点と弁護士に依頼すべき3つの理由をみていきましょう。

1.相続放棄の注意点

1-1.3か月の「熟慮期間」

相続放棄には「熟慮期間」という期間制限があります。
熟慮期間とは、相続放棄をするかなどを検討するために与えられた期間です。

具体的には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄するかを決め、家庭裁判所にて手続を行わなければなりません。

そのため、基本的に被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月経つと相続放棄できなくなるので、早めに対応する必要があります。

なお、正当な理由により亡くなった方に負債がないと信じていた場合で、後から負債があることが判明した場合は、相続開始を知ってから3か月以上経っていたとしも相続放棄できる可能性があります。

1-2.相続放棄をすると資産も相続できなくなる

相続放棄をすると、借金や未払い家賃、税金などの負債だけではなく、不動産や預貯金などの資産も相続できなくなるので注意が必要です。
仮に資産超過のケースで相続放棄をすると損をしてしまうおそれがあります。

また、資産がないと思い相続放棄し、後から多額の資産があることが判明したとしても、相続放棄を撤回することはできませんので、相続放棄するか否かは慎重に判断する必要があります。

1-3.家庭裁判所での手続が必要

他の相続人全員に対して相続放棄すると伝えれば相続放棄ができると誤解されている方も稀にいらっしゃいますが、相続放棄をするには家庭裁判所での手続が必要です。

家庭裁判所での手続が必要なことを知らず、他の相続人に相続放棄するとは伝えたものの、家庭裁判所での手続を行わずに熟慮期間が過ぎてしまった場合には、相続放棄ができなくなってしまうということがあり得ます。

1-4.遺産を処分または隠匿しない

遺産の全部または一部を自分の名義に変更したり、自分の物にしたり、売却するなど遺産を処分してしまった場合や、遺産の全部または一部をこっそり持ち帰ってしまったり、他の相続人が発見できない場所に隠してしまった場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、相続放棄をする前に遺産に手をつけることは絶対にしないようにしましょう。

 

2.相続放棄を弁護士に依頼すべき3つの理由

2-1.相続放棄すべきか適切に判断できる

弁護士に相談をすれば、判明している資産と負債の状況や評価額を確認したうえで、本当に相続放棄すべきか適切に判断し、アドバイスをすることができます。

自分では資産超過になるのか負債超過になるのかわかりにくい場合でも、弁護士に相談することによって判断の指標を示してもらえるので安心です。

2-2.相続放棄の手続きを任せられる

相続放棄をするには家庭裁判所での手続が必要ですので、必要書類を揃え相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出し、その後、家庭裁判所から届く照会書に回答するなど煩雑な手続きを踏まなければなりません。

また、相続放棄申述書の提出については、3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があるため、期間制限を気にしながら早めに準備を進めなければなりません。

この点、弁護士に手続を依頼すれば、このような手続をすべて弁護士が代行するため、依頼者が自ら手を煩わせる必要はなく、期間制限を気にして焦る必要もありません。

2-3.熟慮期間の管理も安心

相続放棄するときには「熟慮期間」の管理が重要です。
熟慮期間は基本的に相続開始を知ってから3ヶ月ですが、正当な理由により負債がないと信じていた場合で後から負債があることが判明した場合には3ヶ月を経過しても相続放棄が認められるケースがあります。

また、相続人が海外に居住していたり、期間内に遺産の調査が終わらず相続放棄するか判断できないなどといったケースでは、家庭裁判所への申立てによって熟慮期間を延長してもらうことも場合によっては可能です。

この点、相続放棄を弁護士に依頼すれば、状況に応じて熟慮期間を延長する申立てをしたり、相続人の個別事情によって3ヶ月の熟慮期間経過後も相続放棄を認めてもらえるよう裁判所に説明したりして、相続放棄が適切に受理される可能性を高めることができます。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、日々、相続放棄に関する無料相談を行っております。

相続放棄が間に合わずに借金を相続することになったら大変な事態になります。
確実に相続放棄を行うため、お早めに当弁護士法人までご相談ください。

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