遺産分割って結局は話し合いだから、
わざわざ弁護士に頼む必要はないのでは?
このような質問をいただくこともありますが、遺産分割を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリットとしては、大きく以下の4つが挙げられます。
話し合いのストレスから解放される
例えば、相続財産(遺産)の中に不動産が含まれている場合には、相続人の中で誰が不動産を取得するかという話し合いをしないと、その不動産は相続人全員の共有となってしまい、各相続人は単独で不動産を自由に処分できなくなってしまいます。
このような状況を避けるために、相続人間で、遺産分割を行い、誰が不動産を取得するかという点を取り決めなければなりません。
しかし、遺産分割の話し合いは親族間で行われるため、親族間の仲が良くない場合には、話し合いすらまともにできないこともあります。
そして、このような状況で話し合いを続けても、いつまで経っても遺産分割が終わらないということもあり得ます。
また、日頃、あまり話をしていない親族同士でお金に関する話し合いを行うというのは、想像以上に大きなストレスがかかります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼者の方に代わって親族間の交渉を行えますので、依頼者の方としては親族と直接話をすることなく、顔を合わさずに遺産分割を終えることが可能になります。
加えて、親族でない第三者である弁護士が親族間の話し合いに加わることによって、親族全員が冷静になり、話し合いがスムーズに進むということもよくあります。
遺産分割の話し合いは数年程度かかることもよくありますが、数年もの間、ご自身で話し合いをしなければならないストレスを考えれば、弁護士に依頼して話し合いから解放されることのメリットは非常に大きいものといえるでしょう。
有利な条件で交渉を進められる
遺産分割の話し合いは、基本的に自由に行ってよいですが、例えば、遺産を分ける際に法律で考慮すべきとされている「特別受益」や「寄与分」といった概念があります。(ここでは、それぞれの説明は省略します)。
このように、遺産分割においては法律的な事項も考慮して行う必要があるため、法律のルールを踏まえたうえで話し合いを進めていかなければ、知らないうちに自分が不利な状況に陥っているということもあります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、法的に依頼者の方が有利になり得る主張を漏れなく述べていくことが可能ですので、依頼者の方にとって有利な条件を勝ち取ることもできます。
遺産分割が終了するまで
全ての段階でサポートを受けられる
遺産分割は、遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判という流れで進んでいきます。
そして、下記の表をご覧いただくと分かりやすいと思いますが、遺産分割協議で依頼者の方に代わって話し合いを進めることや、依頼者の方の代わりに遺産分割調停・審判に出席することは、法律上、弁護士のみが行えることになっています。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
遺産分割協議書作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
遺産分割協議で 代理人として交渉 | ◯ | |||
遺産分割調停 | ◯ | |||
遺産分割審判 | ◯ | |||
相続登記 | ◯ | ◯ | ||
相続税申告 | ◯ |
そのため、専門家から遺産分割のサポートを受けることを検討している場合には、基本的に、遺産分割が終わるまで全ての段階でサポートが受けられる弁護士に依頼をすることが最善といえます。
ただ、登記手続を弁護士が行うことは少なく、また、弁護士が税務申告を行うことはできないため、基本的に、相続登記は司法書士の先生にお願いをし、相続税申告は税理士の先生にお願いをすることがよいと思います。
遺産分割後の
トラブルを予防できる
遺産分割の話し合いがまとまったとしても、その内容を正確に書面に残しておかなければ、”言った、言わない”の争いが生じてしまうおそれがあります。
そこで、話し合いがまとまった際には、通常、遺産分割協議書という契約書を作成し、合意内容を相続人間で書面化します。
しかし、この遺産分割協議書をご自身で作成し、内容に不備があった場合、せっかく作った遺産分割協議書が意味のないものになってしまう可能性があります。
この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、内容に不備のない法的に適正な遺産分割協議書を作成することができますので、遺産分割後に相続人間で再びトラブルになるような事態を避けることができます。
既に現在、「遺産分割で揉めている」という方だけでなく、「今後、遺産分割で揉めそう」という段階の方についてもご相談をお受けしておりますので、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方で相続問題にお悩みの方は当弁護士法人までお早めにご相談ください。
当弁護士法人では、遺産分割の話し合いをスタートする前から遺産分割が終了するまで、全ての段階でご依頼者様をサポートさせていただいきます。