遺言書が見つかったらどうすればいい?検認までの流れをわかりやすく解説!

ご家族やご親族が亡くなり、遺品を整理しているタイミングで遺言書が見つかることは珍しいことではありません。

しかし、いざ遺言書を見つけても、

  • 本物なのか?
  • 勝手に開けていいのか?
  • 誰に見せればいいのか?

など、わからないことが多いと思います。

今回は、遺言書を見つけたときにやるべきことや、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きについて、わかりやすくご説明します。

目次

遺言書を見つけたら、まずは「開けない」!

まず初めに、封のされた遺言書を勝手に開けてはいけません。

遺言書にはいくつか種類がありますが、ご自宅で見つかるのは多くが「自筆証書遺言」という(法務局の保管制度を利用していない場合)、故人がご自身で書いたタイプのものになるかと思います。このタイプは、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、検認前に開封するのは法律に違反してしまうため、注意が必要です。必要な手続きを経ないで開封してしまうと5万円以下の過料を科されてしまうこともあります。

なお、遺言書の内容に基づいて相続手続きを行っていく場合、手続きによっては「検認済証明書」という書類が必要になることもあるため、検認しない限り進められない可能性もあります。

遺言書の種類によっては検認の要否が異なります
※秘密証書遺言→検認が必要

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の内容は秘密にしたまま公証人に提示し、遺言書の存在を証明してもらう方式の遺言です。保管は遺言者本人が行います。

 ※公正証書遺言→検認不要

「検認」ってなに?

検認」とは、簡単に言うと、裁判所が遺言書の内容や状態を確認する手続きのことです。

ここで注意したいのは、検認は「遺言書の内容が正しいかどうか」「有効な遺言書であるか」を判断する手続きではないということです。

あくまでも、相続人に対し遺言の内容を知らせること、及び遺言書の現状を確認し書き換えや偽造を防ぐことが目的の手続きとなります。

検認の流れ

家庭裁判所に申立てをする

約1か月後に期日が決まる

相続人に通知が届く

期日当日、裁判所で遺言書を開封・確認する

「検認済証明書」を受け取る

なお、検認の申立てにあたり必要な書類の1つに「相続人全員の戸籍謄本」があります。そのため、申立て前に、まずは誰が相続人なのかを明らかにさせなければいけません。

検認終了後に注意すべきポイント

「検認さえ終わればあとは内容に沿って進めるだけ」と思いがちですが、実はそうとも限りません。

  • 遺言書の内容に納得していない相続人がいる
  • 書き方に不備があって、そもそも遺言書が無効かもしれない
  • 財産の内容がよくわからない
  • 相続人の中に連絡が取れない人がいる

など、検認のあとに新たな問題が出てくることも少なくありません。

特に、相続人同士で意見が合わないときは感情的なトラブルに発展しやすいため、話し合いで解決できず調停に進むケースもあります。

弁護士にご依頼いただいた場合

一見すると「検認を経て相続手続きを進めるだけ」と、さほど難しくない印象を持たれるかもしれませんが、前述のとおり、実際には、相続人の調査や書類の収集、裁判所への手続きなど、煩雑な作業が多く発生します。

弁護士にご依頼いただければ、相続人の調査からその後の手続きまで、代理人として一貫して担うため、お客様の時間や労力を削る必要もございません。

さらに、検認後、相続手続きの過程で万が一トラブルが発生した場合も、法的な観点からしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せいただけます。

最後に

東京弁護士法人では、相続問題をメイン分野として数多く取り扱っており、相続手続きをお考えの方へのサポート体制を強めています。
遺言書検認を始めとした相続手続きでお困りの場合には、1人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

私たちは、ご相談者様の思いをしっかりと受け止め、最適な解決策を一緒に考えてまいります。

執筆者東京弁護士法人

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