遺産分割前に預金を引き出してもいい?弁護士が解説

目次

はじめに

被相続人が亡くなったけれど、遺産分割協議前に被相続人の口座の預金を引き出してもいいの?

口座が凍結される前に被相続人の口座から生活費や葬儀費用を引き出したい…

このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃるかと思います。
本記事では、上記のようにお悩みの際に利用を検討したい「預金払戻制度」について、法律の専門家である弁護士が解説いたします。

「預金払戻制度」とは?

預金払戻制度とは、遺産分割協議の前に各相続人が被相続人の預貯金の一部を生活費等で使用するために、金融機関から払い戻しができる制度です。

本制度は2019年7月1日施工の改正相続法において、民法第909条2項が追加されたことで設置されました。改正以前は、相続人全員の同意がない場合、亡くなった被相続人が名義人になっている口座等の払い戻しを金融機関から受けることはできませんでした。

しかし、2019年の改正相続法により、要件を満たせば単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せるようになりました。

遺産の分割前における預貯金債権の行使

第九百九条の二

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

遺産分割協議の前に預金払戻制度を利用するメリットとは?

相続の解説

預金払戻制度を利用することのメリットは、被相続人が亡くなった直後でも、遺産分割協議の前に預金が引き出せることにより、葬儀費用等の大きな出費や生活費をまかなえることで、相続人の生活の困窮を避けられることが挙げられます

相続法改正以前では、被相続人の預貯金を払い戻す場合には、相続人全員の同意が必要だったため、すぐに連絡が取れなかったり同意を得られず揉めてしまったりと、費用の支払や立替で生活に影響してしまうことも少なくありませんでした。

また、もし被相続人の死後に被相続人の借金が発覚した場合でも、預金払戻制度を利用すれば返済可能なこともあるため、借金の滞納による遅延損害金の支払を避けられる場合もあります。

遺産分割協議の前に預金払戻制度を利用するデメリットや注意点は?

上記のように、遺産分割協議前に大きな出費が発生した場合等に便利な預金払戻制度ですが、他の相続人に対して全く連絡せずに利用してしまうとトラブルになってしまう可能性があるというデメリットがあります。

特に、引き出した預金を何に使用したかが説明できないとさらに問題が大きくなり、後々の遺産分割協議の話が進まなくなってしまう場合もありますので、きちんと明細や領収書を保管し記録しておくことを心がけましょう

また、預金払戻制度を利用する際には以下の点に注意が必要です。

①払戻には時間がかかる

 金融機関の窓口で預金を払い戻す場合、一つの金融機関から引き出せるのは150万円が上限とされており、その金融機関に複数の口座を持っていても150万円までしか引き出せません。

また、本制度を利用する際の必要書類は金融機関によって異なる場合もありますが、主に以下の書類の提出が必要になります。

・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等書類
・相続人全員分の戸籍謄本
・預金払戻を受ける人の印鑑登録証明書

上記の必要書類を揃えなければならないことや金融機関の払戻の手続きにかかる時間を踏まえると、払い戻しを受けるには数週間かかってしまうことが多くなっています。

②相続放棄ができなくなる

 預金払戻制度を利用し被相続人の預貯金を引き出し使用してしまった場合、遺産を処分したと判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。また、預金払戻制度を利用した後に被相続人の多額の借金が発覚した場合には、借金を相続せざるを得なくなってしまいます。

このように安易に預金払戻制度を使用しない方がよいケースもあるため、利用をする前に被相続人の財産について調査をすることや弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

③遺産分割協議にも影響する

 預金払戻制度を利用して引き出した預貯金は、引き出した相続人が取得した遺産と判断されるため、後の遺産分割協議にも影響してきます。

葬儀や生活のために必要な費用だからと預金を多く使いすぎてしまい、協議で決まった相続分を超えてしまった場合にはその分の返還や清算が必要になってしまいますので、トラブルを避けるためにも自身での返済が可能かつ他の相続人にも納得してもらえるような範囲の額で引き出し、使用するようにしましょう

預金払戻制度の利用をご検討でしたら弁護士へご相談を

本記事では預金払戻制度についてご紹介いたしましたが、ご自身での制度の利用についてご不安を感じるもいらっしゃるかと思います。

東京弁護士法人では、相続問題でお悩みの方からのご相談を初回無料にてお受けしております。
被相続人が亡くなった後、預金払戻制度の利用についてお悩みでしたら、お気軽に弊所までお問い合わせいただければと思います。

執筆者東京弁護士法人

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