
不動産の法務に強い
東京弁護士法人

不動産の法務に強い
東京弁護士法人
幅広いサポート実績
東京弁護士法人では、以下のような方々からご相談・ご依頼をお受けしております!
| 法人の方 | |||
| 不動産仲介・売買・賃貸会社 | |||
| 不動産管理・運営会社 | |||
| 不動産開発・分譲会社 | |||
| 不動産投資・ファンド会社 | |||
| 建設・施工会社 |
| 個人・不動産オーナーの方 | |||
| マンション・アパートオーナー | |||
| マンション管理組合 | |||
| 共有物分割(共有不動産の売却、持分の買取・売却など)でお悩みの方 | |||
| 立退料交渉でお悩みの方 | |||
| 不動産の相続でお悩みの方 |

スマホ1台あればOK!
オンライン無料相談

・来所せずに相談/そのまま依頼も可能!
・スマホでどこからでも弁護士に相談!

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よくあるサポート例
不動産仲介・売買・賃貸会社
- 開発事業に関する行政法令・許認可手続の事前相談
- 土地売買契約・工事請負契約等のリーガルチェック
- 近隣住民説明会や行政との協議への同席・助言
不動産管理・運営会社
- 売買・賃貸借契約書、重要事項説明書の作成・改定
- 借主の滞納・契約違反に対する催告書作成や交渉代理
- 宅建業法や借地借家法の改正対応アドバイス
不動産開発・分譲会社
- 管理規約や利用細則の整備・改定
- トラブル発生時の管理組合・オーナーへの対応アドバイス
- 滞納管理費の回収や訴訟対応の代理
不動産投資・ファンド会社
- 投資スキームや契約書の法令適合性審査
- 投資家対応やクレーム処理の戦略策定
- 金融商品取引法・不動産特定共同事業法のコンプライアンス支援
建設・施工会社
- 請負契約・下請契約の作成およびリスク条項の見直し
- 瑕疵や遅延に関する交渉・訴訟代理
- 下請法や建設業法に基づく取引適正化の指導
マンション・アパートオーナー
- 賃貸借契約書の作成・改定、更新や解約時の法的助言
- 賃料滞納や迷惑行為のある入居者に対する交渉・訴訟対応
- 建物売却や相続に伴う権利関係整理・契約サポート
マンション管理組合
- 管理規約・細則の作成や改定、法改正対応の助言
- 滞納管理費の回収手続(催告・訴訟・強制執行)
- 共有部分の修繕・改修工事に伴う契約書レビューや紛争対応
共有物分割
- 共有者から共有持分を買い取る際の交渉・訴訟対応
- 自己の共有持分を売却する際の交渉・訴訟対応
- 共有不動産ごと第三者に売却する際の交渉対応
立退料交渉
- 立退料の増額交渉
- 立退料の減額交渉
- 訴訟対応

東京弁護士法人が
選ばれる理由
開業から現在まで一貫して不動産法務をメインとして扱っており、
不動産法務について非常に多くの実績や豊富なノウハウを有しております。
開業から現在まで一貫して不動産法務を
メインとして扱っており、多くの実績や
豊富なノウハウを有しております。
料金体系の一部
顧問契約
Regular advisory
当法人の顧問契約の特徴
「顧問弁護士に何をしてもらえるか分からない」
「どこまでお願いしてよいのか分からない」
「いくらかかるか分からない」
当法人では詳細な料金体系をご用意しております。
さらに、「顧問弁護士をつけたが、あまりお願いすることがなく、毎月顧問料だけ払っている」お悩みを解消すべく、当法人では、顧問契約をいただいた企業様に対し、漏れなくEAP(従業員支援プログラム)サービスを提供しております。
EAPとは、企業様におけるトラブルだけでなく、企業様に勤めている従業員の方々の離婚・交通事故・相続などのプライベートなトラブルについて日常的にご相談をお受けするサービスです。
そして、当法人の顧問契約では、このEAPサービスを、月上限活動時間内であれば顧問契約の料金の範囲内でご提供しており、法律に関するお悩み全般について対面・オンライン・電話・メールにて無料相談ができます。
気軽な方法で、一定の信頼を置ける勤務先の顧問弁護士に何でも法律相談できるというのは従業員の方々にとって非常に有益かと思います。
他方、顧問先企業様としても、このEAPを活用することで、福利厚生の一環として従業員のメンタルケアを行い、従業員の職場満足度を向上させることができるというメリットがあります。
契約等について気軽に相談できる
弁護士がほしい
顧問料 50,000円(+税) /1ヶ月
ご提供できる内容
| 月上限活動時間 | 2時間 |
|---|---|
| 通常相談 | ⚪︎ |
| 優先相談 | ⚪︎ |
| 電話相談 | ⚪︎ |
| 緊急相談 | × |
| メール相談 | ⚪︎ |
| 社長のご家族の相談 | ⚪︎ |
| 従業員・役員の相談 | ⚪︎ |
| 顧問弁護士表示 | ⚪︎ |
| 他士業のご紹介 | ⚪︎ |
| 貴社へのご訪問 | × |
| 簡易内容証明郵便 作成 | ⚪︎ |
| 簡易契約書作成 ・チェック | ⚪︎ |
| 着手金割引 | 10% *税込11% |
| 報酬金割引 | 10% *税込11% |
ご提供できる内容の詳細
●月上限活動時間 月の活動時間については、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。なお、相手方との交渉や裁判など民事紛争に関する業務や刑事事件対応に関する業務など非日常的・特殊な業務については顧問契約の範囲内では対応できない業務になりますので、別途、ご依頼をいただく必要があります(ただ、顧問契約を締結している法人様においては、ご依頼の費用について着手金割引・報酬金割引をさせていただきます)。
●通常相談 通常1時間3万円(税込3万3000円)となっている法人様関係の相談対応につきまして、月上限活動時間の範囲で無料で行うことができます。
●優先相談 顧問契約を締結していない方と比較して、事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。貴重なお時間を無駄にすることなく、本業に専念できます。
●電話相談 顧問契約を締結されていない方の場合、お電話でのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来初時間や待ち時間を節約し、本業に専念することができます。
●緊急相談 夜間や休日など、事務所の通常業務時間外で対応が可能となります。トラブルが発生した後、すぐにご相談をお受けし、素早い解決をサポートいたします。
●メール相談 顧問契約を締結されていない方の場合、メールでのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来所時間、待ち時間を節約し、本業に専念することができます。
●社長のご家族の相談 顧問先経営者様のご家族の法律相談につきましても、月上限活動時間内であれば無料で対応させていただきます。
●従業員・役員の相談 顧問先企業様の従業員・役員の方の個別の法律相談にも対応いたします。月上限活動時間内であれば、相談料は無料となります(ただし、労働問題など顧問先企業様との利害対立が生じるケースなどは対応できないこともあります)。
●顧問弁護士表示 当事務所が顧問弁護士となっていることを役員様や従業員の方の名刺、パンフレットなどに掲示し、外部に表示いただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先や顧客・金融機関の信頼が増したり、違法要求等を牽制することもできます。
●他士業紹介 当事務所が税理士などの他士業の専門家をご紹介することが可能です。当事務所を通じ、多くの他士業の方などと繋がりを持つことができます。
●貴社へのご訪問 顧問担当の弁護士が訪問し、法律問題についてヒアリング・相談を実施いたします。実情を把握した上での法的アドバイスが可能です。
●簡易内容証明郵便作成 売掛金請求等の簡易な金銭請求などについて内容証明郵便を作成いたします。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成費用を支払う必要がありません。
●簡易契約書の作成・チェック 定型的で分量が多量でない日本語の契約書(A4用紙5枚以内を想定)の作成・チェックを行います。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成・チェック費用を支払う必要がありません。
●着手金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に着手金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。
●報酬金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に報酬金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。
個別のご依頼
共有物分割(共有不動産の共有状態の解消)
共有者から共有持分を買い取り不動産を単独所有にするケース
【着手金】
無料
| ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※共有者が複数人いるケースや共有不動産の売却が困難であるケースなど複雑または特殊な事情がある場合には、別途、弁護士費用について協議させていただきます。 |
【報酬金】
以下の①または②のいずれか高い方
①相手方の売却希望価格からの減額分の15%(税込16.5%)
②共有持分の取得価格の5%(税込5.5%)
| ※上記報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。 ※共有物の使用相当損害金の支払いが確定した場合には、支払われることが確定した金額の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
ご自身の共有持分を共有者または第三者に売却するケース
【着手金】
無料
| ※ご自身の共有持分を第三者に売却するケースには、共有不動産ごと第三者に任意売却してご自身の共有持分を換価するケースや、共有不動産を競売にかけてご自身の共有持分を換価するケースも含まれます。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※共有者が複数人いるケースや共有不動産の売却が困難であるケースなど複雑または特殊な事情がある場合には、別途、弁護士費用について協議させていただきます。 |
【報酬金】
共有持分の対価として受領することが確定した金額の5%(税込5.5%)
| ※上記報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。 ※共有物の使用相当損害金の支払いが確定した場合には、支払われることが確定した金額の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
建物明渡請求(貸主側からのご依頼)
家賃滞納を理由とする建物明渡請求
【着手金】
25万円(税込27万5000円)
| ※本プランは賃貸物件を明渡してもらいたい賃貸物件のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態・手続が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります(上記着手金には第1審の訴訟手続費用、強制執行手続費用が含まれておりますので、それらの手続を行う際に、別途、弁護士費用が発生することはありません)。 ※本プランは既に3ヶ月分以上の家賃を理由なく滞納しているか、3ヶ月分以上の家賃を理由なく滞納する見込みがあるケースでご依頼をいただけるプランになるため、3ヶ月分以上の家賃を滞納する見込みがあるとはいえないケースや、貸主が修繕義務を果たしていないなど何らかの理由を主張したうえで家賃を支払わないケースについては、弁護士費用について別途協議をさせていただきます。 ※借主が複数人である場合、借主以外に占有者が存在する場合、商業テナントである場合など複雑または特殊な事情が存在する場合には、弁護士費用について別途協議させていただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
25万円(税込27万5000円)
| ※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
家賃滞納以外の借主の契約違反を理由とする建物明渡請求
【着手金】
20万円(税込22万円)
| ※本プランは建物を明渡してもらいたい建物のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※借主が複数人である場合、借主以外に占有者が存在する場合、商業テナントである場合など複雑または特殊な事情が存在する場合には、弁護士費用について別途協議させていただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※強制執行を申し立てる場合には、追加着手金として10万円(税込11万円)を別途お支払いいただきます。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
50万円(税込55万円)
| ※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
借主の契約違反を理由としない建物明渡請求(立退料が必要となるケース)
【着手金】
30万円(税込33万円)
| ※本プランは建物を明渡してもらいたい建物のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※借主が複数人である場合、借主以外に占有者が存在する場合、商業テナントである場合など複雑または特殊な事情が存在する場合には、弁護士費用について別途協議させていただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※強制執行を申し立てる場合には、追加着手金として10万円(税込11万円)を別途お支払いいただきます。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
50万円(税込55万円)
| ※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
立退料交渉(借主側からのご依頼)
【着手金】
無料
| ※交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)を別途お支払いいただきます。 |
【報酬金】
●立退料提示前のご依頼
支払われることが確定した立退料の20%(税込22%)
●立退料提示後のご依頼
20万円(税込22万円)+提示額より増加した額の20%(税込22%)
| ※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)になります。 |



