Divorce Team
離婚専門のチームが対応
一般的な法律事務所では、労働問題や消費者問題、債務整理など、普段から様々な分野を総合的に扱っている弁護士が1名で離婚のご依頼に対応します。

これに対し、当事務所では、離婚分野に特化した弁護士と
離婚分野を専門的に扱うパラリーガルで離婚専門チームを編成し、
全ての離婚のご依頼についてチームで対応しています。
メンバー間でノウハウを共有
一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件をこなし、弁護士間でのノウハウの共有はそれほど行われていないことが多いです。
これに対し、当事務所では、離婚専門チーム内で離婚案件に関する解決パターンやノウハウを日々共有しています。
また、難易度の高い事案については離婚専門チーム内で協議して対応しています。
一人の経験値ではカバーできない問題にも対応が可能となり、お客様に対し専門性の高いサポートを提供しています。
Advantage東京弁護士法人が選ばれる理由

離婚のご相談実績
累計
開業から現在まで一貫して離婚問題をメインとして扱っており、
離婚問題について非常に多くの実績や豊富なノウハウを有しております。
開業から現在まで一貫して離婚問題を
メインとして扱っており、多くの実績や
豊富なノウハウを有しております。
不倫慰謝料請求や
不倫問題が絡む離婚に特に精通
不倫問題が絡む離婚に特に精通
あまり知られていないことではありますが、離婚や男女問題を多く扱っている弁護士であっても、不倫慰謝料問題に詳しいとは限りません。
そして、離婚問題を数多く扱っている弁護士は多数存在するものの、不倫慰謝料問題に特化した弁護士は多くありません。
そのため、不倫問題が絡むご依頼については、不倫慰謝料問題を多く扱う弁護士(少なくとも数十件以上の解決経験を持つ弁護士)に依頼することをお勧めします。
不倫慰謝料問題に積極的に取り組む弁護士はここ数年で非常に増えた印象ですが、当弁護士法人は、そのような弁護士が多くなかった5年以上も前から不倫慰謝料問題に積極的に取り組んできたため、不倫慰謝料請求や不倫問題が絡む離婚の解決を特に得意としています。
シンプルな料金体系
:離婚フルサポートパック
:離婚フルサポートパック
当弁護士法人は、どこよりも明確で分かりやすい料金体系をつくることを目指しております。
例えば、離婚の弁護士費用については特に複雑で分かりにくくなりがちですが、他の法律事務所様の料金体系をご覧いただくと、多くの法律事務所様では、「着手金30万円~50万円」という幅のある料金表示を行っていたり、離婚の基本料金だけを記載して、離婚の手続のほかに婚姻費用の手続や面会交流の手続など離婚に伴う別の手続を行う場合の料金を記載しておりません。
これに対して、当弁護士法人では、離婚のご依頼に関しては、基本的に「離婚フルサポートパック」の1プランのみとなっており、事案によっては複数のプランでご依頼をいただかなければならないということはありません。
また、「離婚フルサポートパック」においては、例えば離婚手続に伴い婚姻費用の手続や面会交流の手続など別の手続を行わなければならないケースや、離婚調停から離婚裁判に移行したケースなど、手続が変わったり手続が追加になるたびに追加の着手金などが発生するということはなく、裁判所の手続が実施されるごとに回数分の日当をいただくのみですので、総額でいくらになるか見当もつかないということはほぼないと思います。
解決の経験を集積・共有!
離婚データベースを構築
一般的な法律事務所では、各弁護士が別々に異なる案件に対応し、ノウハウ共有が行われることは少なく、それどころか他の弁護士がどのような案件を担当しているかすら知らないことも多いです。
当事務所では、過去に対応した膨大な案件の解決パターンやノウハウを瞬時に検索できるデータベースを独自に構築しているため、全弁護士が全案件のノウハウを持っているに等しい状態です。
これにより、膨大なデータを基に最適な解決方法を導き出せるとともに、スピーディーかつ質の高いリーガルサービスを提供することができます。
fee
料金体系
離婚のご依頼は原則このプランで完結!
離婚フルサポートパック
着手金:
20万円(税込22万円)
詳細
- 離婚するか否かについて争いが生じている場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)、または親権や面会交流について特に大きな争いとなるような場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)には、それぞれ着手金として15万円(税込16万5000円)を加算します。
- 離婚協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる離婚協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議離婚の見込みがなくなった段階で離婚調停手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて離婚協議が継続することは多くはありません)。
- 離婚成立前に婚姻費用調停・審判、面会交流調停・審判といった離婚に通常付随することの多い別の手続を行った場合でも別途着手金・報酬金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。
ただし、ここに列挙されていない手続(比較的特殊な手続)を行う場合は別途ご依頼をいただくことが必要になります。
着手金:20万円(税込22万円)
詳細
- 離婚するか否かについて争いが生じている場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)、または親権や面会交流について特に大きな争いとなるような場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)には、それぞれ着手金として15万円(税込16万5000円)を加算します。
- 離婚協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる離婚協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議離婚の見込みがなくなった段階で離婚調停手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて離婚協議が継続することは多くはありません)。
- 離婚成立前に婚姻費用調停・審判、面会交流調停・審判といった離婚に通常付随することの多い別の手続を行った場合でも別途着手金・報酬金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。
ただし、ここに列挙されていない手続(比較的特殊な手続)を行う場合は別途ご依頼をいただくことが必要になります。
裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回
詳細
※ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。
裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回
詳細
※ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。
報酬金:
30万円(税込33万円)
+個別加算金
詳細
- 離婚が成立した段階で報酬金は発生します(ご希望の離婚条件に完全に沿わなかったとしても報酬金自体は発生しますが、実現した離婚条件によって個別加算金の金額が変動します)。
- 相手方から離婚を請求されているもののご自身が離婚を拒否するケースでご依頼をいただく場合の報酬金の発生条件や金額は協議にて決定させていただきます。
- ご自身が離婚を希望しているものの相手方が離婚を拒否しているケースでご依頼をいただき、ご依頼の結果として離婚が成立しなかった場合には、ご自身が有責配偶者であるなど離婚を成立させられない事情が明確に存在するケースを除き、個別加算金を含め報酬金は発生しません。
個別加算金一覧
個別加算金一覧 | |
親権 | 親権について特に大きな争いとなったケースで対象となり、親権を獲得した場合に子1人につき10万円(税込11万円) |
養育費 | 養育費の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば養育費の金額が確定した場合に個別加算金が発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
慰謝料 | 慰謝料(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば慰謝料額が確定した場合に個別加算金が発生し、確定額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
財産分与 | 財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が発生するケースで個別加算金が発生し、以下の①または②のいずれか高い方 ①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%) ②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円]) |
※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
報酬金:30万円(税込33万円)
+個別加算金
詳細
- 離婚が成立した段階で報酬金は発生します(ご希望の離婚条件に完全に沿わなかったとしても報酬金自体は発生しますが、実現した離婚条件によって個別加算金の金額が変動します)。
- 相手方から離婚を請求されているもののご自身が離婚を拒否するケースでご依頼をいただく場合の報酬金の発生条件や金額は協議にて決定させていただきます。
- ご自身が離婚を希望しているものの相手方が離婚を拒否しているケースでご依頼をいただき、ご依頼の結果として離婚が成立しなかった場合には、ご自身が有責配偶者であるなど離婚を成立させられない事情が明確に存在するケースを除き、個別加算金を含め報酬金は発生しません。
個別加算金一覧
個別加算金一覧 | |
親権 | 親権について特に大きな争いとなったケースで対象となり、親権を獲得した場合に子1人につき10万円(税込11万円) |
養育費 | 養育費の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば養育費の金額が確定した場合に個別加算金が発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
慰謝料 | 慰謝料(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば慰謝料額が確定した場合に個別加算金が発生し、確定額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
財産分与 | 財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が発生するケースで個別加算金が発生し、以下の①または②のいずれか高い方 ①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%) ②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円]) |
※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
サービス内容
相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉しても進まない方、離婚調停や離婚裁判で代理人として弁護士を立てたい方にお勧めのプランです。
まずは弁護士がご依頼者様の代理人として相手方との交渉を行い、交渉の結果、離婚や離婚条件などについて合意が成立した場合には、公正証書等で離婚協議書の作成も行います(別途、離婚協議書作成プランをご依頼いただく必要はありません)。
仮に協議が難しい場合には、弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所の手続(離婚調停や離婚裁判)を進めさせていただきます。
本プランは離婚成立に必要な交渉や裁判所の手続等のサポートが一通り含まれたパックで、他の法律事務所では離婚調停から離婚裁判に移行した場合など手続が変わるたびに追加の費用が発生したり、離婚に付随して婚姻費用調停を行う場合など手続が増えるたびに、追加の費用が発生することがほとんどですが、可能な限り分かりやすい料金体系にすべく、別途の費用が発生することがないよう料金を設定しました(特殊な手続等を行う場合でない限り、離婚成立までにおいて本パックに記載のある料金以外の弁護士費用は基本的にかかることはないとお考えいただいて問題ありません)。
その他のプラン
離婚協議書作成プラン
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
着手金:
15万円(税込16万5000円)
サービス内容:
弁護士がご依頼者様の要望に沿った離婚協議書を作成します。ただ、離婚協議書には弁護士名は記載されず、ご依頼者様と相手方の氏名のみが記載されることになります。
離婚条件に関する交渉やアドバイスは本プランには含まれておりませんので、離婚条件が合意できている状態でご依頼いただくプランとなります。
作成した離婚協議書を公正証書にする場合には、公正証書の文案の作成、公証人とのやりとりなどが必要になりますので、上記金額に5万円(税込5万5000円)が追加となります。また、公証役場に支払う手数料など公正証書の作成に必要な実費は別途負担していただくことになります。
なお、離婚の交渉等についてもご依頼をいただき、そのなかで離婚協議書を作成する場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
婚姻費用プラン
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
着手金:
20万円(税込22万円)
裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 |
報酬金:20万円(税込22万円)
※交渉・調停が成立した時点、または審判が終了した時点で、その後の婚姻費用の支払いの実現の有無にかかわらず報酬金は発生します。 |
サービス内容
別居中の生活費を相手方から貰うため、弁護士がご依頼者様の代理人として婚姻費用の支払いを求める交渉・調停・審判を行います。婚姻費用の支払いを請求されている方については、弁護士が代理人となり婚姻費用額が適正な金額になるよう活動をします。
具体的には、婚姻費用に関する交渉、調停への出席、必要書類の作成、審判に移行した場合の対応など、弁護士が婚姻費用に関する活動全般を行います。
婚姻費用については法的知識が必要となることも多いため、婚姻費用の請求を行う場合や婚姻費用の請求に対応する場合には本プランのご利用をお勧めします。
なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで婚姻費用の対応を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
面会交流プラン
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
【着手金】
20万円(税込22万円)
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 |
【報酬金】
20万円(税込22万円)
※報酬金は面会交流に関する交渉・調停が成立した時点、または審判が終了した時点で面会交流の条件・その後の面会の実現の有無にかかわらず発生します。 |
サービス内容
相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉をしても進まない方にお勧めのプランです。
相手方がお子さんに会わせてくれない場合に弁護士がご依頼者様の代理人として相手方と交渉、調停の申立て、調停への出席、必要書類の作成などを行います。
なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで面会交流に関する交渉・調停等を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
面会交流強制執行プラン
(離婚をご自身で進める方向けのプラン)
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
【報酬金】
30万円(税込33万円)
※裁判所が間接強制を決定した時点で間接強制金の回収の有無にかかわらず報酬金は発生します。 |
サービス内容
相手方が面会交流調停や審判における取決めを守らず、お子さんに会わせることを拒否する場合、お子さんとの面会を強制的に実現するため、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、例えば「面会拒否の回数ごとに○万円を支払え」というような内容の決定を下してもらうため、間接強制の申立てを行います。
離婚後強制執行プラン
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
【報酬金】
回収額の15%(税込16.5%)
サービス内容
離婚の相手方が交渉や裁判の取決めに守らず金銭を支払わない場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、相手方の財産から強制的に金銭を回収すること(強制執行)を求める手続を行います。
その他のプラン
プラン名 | 着手金/報酬金 |
保護命令プラン | 20万円(税込22万円)/20万円(税込22万円) |
子の引渡しプラン | 50万円(税込55万円)/50万円(税込55万円) |
財産分与プラン | 20万円(税込22万円)/得られた利益 |
養育費プラン | 20万円(税込22万円)/得られた利益 |
年金分割プラン | 10万円(税込11万円)/20万円(税込22万円) |
親権者変更プラン | 30万円(税込33万円)/30万円(税込33万円) |
婚前契約書(結婚契約書)作成プラン | 20万円(税込22万円) |
※「保護命令プラン」とは、配偶者からの暴力を防ぐため、配偶者に対し接近などを禁じる命令を発令してもらうべく弁護士がご依頼者様に代わって裁判所への申立てを行うプランです。 ※「子の引渡しプラン」とは、離婚前に配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合や離婚後に元配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合に子どもを取り戻すための手続を弁護士がご依頼者様に代わって行うプランです。 ※「財産分与プラン」、「養育費プラン」、「年金分割プラン」、「親権者変更プラン」は、基本的に離婚後にこれらの請求を行いたい方向けのプランで、離婚に向けて財産分与・養育費・年金分割の交渉等をしたい方は離婚フルサポートパックをご依頼いただけば足り、同パックに全て含まれております。 ※「財産分与プラン」の「得られた利益」については、財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が生じたケースで発生し、①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%)、②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円])のいずれか高い方が「得られた利益」となります。なお、「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。また、「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。 ※「養育費プラン」の「得られた利益」については、支払いを受ける側であれば養育費の支払いが生じたケースで発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方を指します。 ※協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議成立の見込みがなくなった段階で調停等の手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて協議が継続することは多くはありません)。 ※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 ※財産分与プラン、養育費プラン、年金分割プランは、交渉・調停・審判が終了した時点で条件・支払いの実現の有無などにかかわらず報酬金は発生します。 ※婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、公正証書を作成する場合には、追加費用として5万円(税込5万5000円)をいただきます。 ※婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、特に複雑な取り決めを行う場合や特に条項が多くなる場合には、作成費用について別途ご相談させていただくこともあります。 |
離婚するだけなのに何故弁護士が必要?
「離婚届を出すだけで離婚できるのだから、あえて弁護士に依頼する必要はないのでは?」
このようにお考えの方も稀にいらっしゃいますが、離婚を考えたときに何故弁護士をつけた方がよいのかという点について、以下、解説します。
まず、離婚を考えたときに押さえておかなければならないポイントは以下の8つです(なお、離婚をする際に夫婦間で決めておかなければならないものとしては②~⑧の7つです)。
- 離婚の可否
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用
皆様として、①~⑧がそれぞれどのような意味のもので、②~⑧について何をどのように決めるべきか、すらすらと答えられますでしょうか。
もし弁護士に頼まずに離婚を進めるのであれば、①~⑧の意味や法的ルールをきちんと理解し、②~⑧について夫婦間で話し合って漏れなく全てについて取り決めをすることが必要です。
そして、口頭で取り決めただけでは後で「言った、言わない」といったトラブルになってしまう可能性があるため、夫婦間で取り決めた内容を離婚協議書という形で契約書に残すことが必要になり、そのため、ご自身で離婚協議書の文面を作成しなければなりません。
それに加えて、②~⑧について、もし「自分に有利な条件を獲得したい」というお気持ちがあるようでしたら、②~⑧に関する法律のルールや裁判例などをくまなく理解して話し合いに臨まなければなりません。
しかし、ここまでお読みいただいた方には既にお分かりいただけたかもしれませんが、弁護士の関与なしに、これら全てについてしっかりと話し合い、自分に有利な条件を勝ち取り、合意した内容を書面化すべく離婚協議書を作成するということは決して容易ではありません。
また、仮に当事者間で離婚の話し合いがまとまらなかった場合、離婚調停や離婚裁判を行わなければならないことになりますが、裁判所の手続(特に離婚裁判)をご自身だけで問題なく進めていくことは困難なことも多いかと思います。
このように弁護士に依頼せずに適切に離婚をすることがどれだけ難しいかはお分かりいただけたかと思いますが、ご自身で進めた後に途中でこのことに気付き、途中から弁護士を探し出す方も多くいらっしゃいます。
しかし、初めから弁護士が関与していれば話し合いで終わった可能性が高かったにもかかわらず、無理に当事者同士で話し合いを行ったことで、余計に関係がこじれ、溝が深まり、その結果、離婚調停や離婚裁判をせざるを得なくなり、余計に時間がかかってしまったというケースも少なくありません。
そのため、離婚をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
相手と会わずに離婚できる
弁護士に依頼しない場合
当事者同士で顔を合わせ、離婚について話し合いをした場合、どうしてもお互いが感情的になってしまい、話し合いが一向に進まなくなるということが珍しくありません。
しかも、離婚をするのであれば、財産分与や養育費などといった多くの離婚条件を当事者間で取り決めなければならないため、当事者同士で話し合って、これら全ての離婚条件を取り決めようとすれば、お互い精神的に疲れ切ってしまうこともあります。
弁護士に依頼した場合
この点、第三者である弁護士が代わりに話し合いを行えば、相手方も冷静になり順調に話し合いを進めることができるかもしれませんし、相手方と直接顔を合わせなければならないストレスから解放されるというメリットもあります。
有利な条件で離婚できる
弁護士に依頼しない場合
ご自身で離婚について交渉をする場合、各離婚条件につき正確な法的知識を身につけ、適切に交渉を進めていくことは決して簡単ではなく、特に相手方に弁護士がついたような場合には、知らないうちに不利な条件を受け入れてしまっているということも生じかねません。
弁護士に依頼した場合
この点、弁護士は離婚に関する正確な法的知識を持ち、関連する裁判例なども熟知しておりますので、どのような離婚条件が法的に妥当か判断でき、また、弁護士が代理人となって交渉等を行うことで、ご自身で離婚の交渉等を進めた場合よりも有利な条件を獲得できる可能性が高まります。
離婚協議・調停・裁判とすべての段階でサポートを受けられる
弁護士に依頼しない場合
離婚を成立させるための手続としては、離婚協議(裁判外での話し合い)、離婚調停(裁判所での話し合い)、離婚裁判といったものありますが、特にご自身で離婚裁判を行うのは非常に困難で、また、ご自身で離婚協議や離婚調停を進めるのも簡単ではありません。
弁護士に依頼した場合
離婚協議・離婚調停・離婚裁判といった全ての手続を全面的にサポートできるのは士業の中で弁護士だけですので、弁護士に離婚問題を依頼すれば、依頼者の方の代わりに代理人となって相手方と交渉し、離婚調停に出席し、依頼者の方の代わりに離婚訴訟で裁判所に出廷できます。
離婚後のトラブルを防止できる
弁護士に依頼しない場合
弁護士に依頼せずに離婚をした場合、離婚の際に取り決めなければならないことを話し合わずに離婚してしまうケースや、口約束だけで離婚をしてしまい離婚後に約束を守ってもらえないケース、話し合いでまとまった離婚条件を書面化したものの書面の内容に不備があり離婚後にトラブルになるケースなどがよくあります。
弁護士に依頼した場合
この点、弁護士のサポートを受けて離婚することにより、離婚をする前に漏れなく離婚条件を取り決めたうえ、取り決めた内容を不備のないよう合意書面にまとめることができますので、離婚後のトラブルを防ぐことができます。