期限までに支払わないと、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
不倫慰謝料の通知書が届いたとき「支払期限」が書かれているケースが多々あります。
今回は、不倫慰謝料の通知書に記載期限に遅れた場合のリスクや正しい対処方法をお伝えします。
不倫慰謝料の通知書には「支払い期限」が書かれている
不倫が発覚して相手の配偶者から不倫慰謝料の支払いを請求される際には、内容証明郵便などで通知書が送られてくるケースが多数です。
期限までに支払いも回答もしない場合、相手から訴訟を起こされたり強制執行(差し押さえ)を受けたりするリスクが発生します。
そこにはたいてい「支払期限」が書かれています。
多くの場合、期限は書面到着後1~2週間程度に設定されているでしょう。
言い値を支払う必要は無い
通知書に記載があるからといって、支払期限までに相手の言い値を全額払わねばならないのでしょうか?
基本的には、支払期限までに相手に回答する必要がありますが、言い値を支払う必要はありません。
金額については減額交渉できるからです。
ただし、無視するとリスクが発生するので、通知書が届いたらいつまでが期限になっているかを確認しましょう。
期限に遅れることによるリスク
通知書に記載されている期限を無視すると、以下のようなリスクが発生します。
訴訟を起こされる
相手が民事訴訟を起こす可能性があります。
訴訟を起こされると裁判所から呼出状が届き、対応しなければなりません。
手間も費用もかかって、トラブルが大きくなってしまうでしょう。
強制執行される
訴訟で判決が出ると、給料や預貯金などを差し押さえられる可能性があります。
遅延損害金が発生する
訴訟で支払い命令が確定すると、年3%の割合による遅延損害金も加算されます。
支払金額が大きくなってしまう不利益が発生するでしょう。
通知書に書かれた期限を無視するとさまざまな不利益が生じるので、放置すべきではありません。
必ず期限内に相手に何らかの返答を入れましょう。
請求された額を支払う必要はない
不倫の内容証明郵便には「期限までに○○円の慰謝料を入金するように」などと書かれているものです。
ただし、期限までに相手の言い値を入金する必要はありません。
通知書が届いた段階では、まだ慰謝料の金額について合意できていないからです。
場合によっては支払い義務がないケースも考えられます。
支払うのは合意ができて合意書を作成してからにしましょう。
期限までに回答する必要がある
不倫慰謝料の通知書の期限までに慰謝料を払わなくて良いなら、具体的にどうすればよいのでしょうか?
やらなければならないのは「返答」です。
相手の通知内容が正しいのか、慰謝料の支払義務や支払い能力があるのか、いくらを支払うのかなどを検討して相手に返事をしましょう。
まずは弁護士にご相談を
期限内に返事があれば、相手としても強硬に訴訟を起こしてくる可能性は低くなります。
自分で対応するより弁護士を立てるとより効果的に相手を牽制できるので、困ったときにはご相談ください。
東京弁護士法人では、不倫の慰謝料を請求された方へのサポートに力を入れています。
期限付きの慰謝料請求通知が届いてお困りの方は、お早めにお問い合わせください。
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