不倫慰謝料を払うのですが、相手の配偶者から保証人を要求されて困っています。
こちらが保証人をつける義務はあるのでしょうか?
といったご相談を受けるケースがよくあります。
結論的には保証人を用意する必要はありません。
不倫したからといって保証人をつける法的義務は発生しないからです。
今回は相手から保証人を要求されたときの対処方法をお伝えしますので、慰謝料トラブルで相手から保証人をつけるよういわれてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
保証人とは
不倫の慰謝料支払義務に関して保証人をつけることは可能です。
保証人とは、主債務者が支払いをしないときに代わりに支払いをする人をいいます。
不倫慰謝料に保証人をつけると、不倫した本人が支払わないときに保証人が支払わねばなりません。
また、保証人には一般の保証人と連帯保証人の2種類があります。
連帯保証人の場合、一般の保証人以上に義務を強められていて、一般の保証人には認められる抗弁も主張できません。
契約や合意の際、多くの場合には連帯保証人をつけます。
不倫慰謝料の交渉でも相手からは連帯保証人を要求されるケースが多いでしょう。
保証人をつけるリスク
保証人や連帯保証人をつけると、債務者側には以下のようなリスクが発生します。
支払いをしないときに迷惑をかけてしまう
自分が支払わないと保証人に請求されて迷惑をかけてしまいます。
保証人とトラブルになる
支払いをしなかったら相手が保証人へ請求するので、保証人が気分を害したり驚いて不信感を抱いたりするケースが多々あります。
保証人とトラブルになって人間関係が壊れてしまうケースも少なくありません。
保証人から求償される
保証人が本人の代わりに支払いをすると、主債務者へ「求償」できます。
債務を最終的に負担すべきなのは主債務者なので、保証人が支払った分については主債務者へ請求できるのです。
いったんは保証人が慰謝料を支払ってくれても結局求償されると、最終的には不倫慰謝料を負担しなければなりません。
保証人をつける義務はない
不倫した人に保証人をつける義務はありません。
不倫(不貞)は不法行為なので慰謝料が発生しますが、不法行為をしたからといって保証人をつける法的義務は発生しないからです。
裁判をされても「保証人をつけるように」という命令は出ません。
相手から「保証人をつけるように」といわれても、基本的に断るのがよいでしょう。
状況によっては用意したほうがよいことも
ただし、保証人をつける代わりに慰謝料が少額になる場合などは、あえて用意する選択肢もありえます。
その意味で、保証人をつけるかどうかについては、状況に応じた判断も必要です。
1人で不倫慰謝料の交渉に対応していると、相手が権利外の大きな主張をしているのか正当な要求をしているのか、わからなくなってしまうでしょう。
まずは弁護士にご相談を
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