ずいぶんと昔に不倫関係となっていた人の配偶者から、突然慰謝料請求されるケースがあります。
そんなときには「慰謝料の時効」を主張して支払いを断れる可能性があるので、安易に支払いに応じるべきではありません。
時効にかかった慰謝料を間違って払ってしまわないように、慰謝料がいつ時効にかかるのか、時効の援用方法について知識をもっておきましょう。
不倫慰謝料の時効
不倫の慰謝料請求権には時効があります。
時効が成立すると、権利者は慰謝料請求できません。
あまりに古い不倫の場合、相手の配偶者はすでに請求権を失っていて慰謝料請求できない可能性があるのです。
時効が成立する要件
不倫慰謝料の時効が成立するのは、以下の期間が経過した場合です。
不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間
つまり相手の配偶者が「不倫された」と気づいて「不倫相手が誰か」を知ったときから3年が経過すると、もはや慰謝料請求はできません。
基本的には相手の配偶者に素性を知られたら、そのときから3年が経過したときに時効が成立すると考えると良いでしょう。
時効の援用方法
不倫慰謝料請求権の時効が成立しても、その効果を確実にするには「援用」しなければなりません。
時効の援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示です。
援用しなければ時効の効果が発生しないので、慰謝料の支払いを断れません。
援用の方法は簡単です。
口頭でも文書でもメールでも「時効を援用します」と伝えれば足ります。
時効の「更新」に要注意
相手が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過しても、時効が成立しないケースがあります。
それは時効が「更新」された場合です。
更新とは、時効期間の経過が0に巻き戻ってしまうことをいいます。
時効が更新されると時効は成立せず、また当初からの数え直しになります。
時効が更新されるのは以下のような場合です。
債務承認
債務者が債務を認めると時効が更新されます。
不倫慰謝料の場合「不倫しました、慰謝料を払います」などと伝えると、債務承認になります。
古い不倫で時効の成立を目指したい場合、相手に謝罪したり、慰謝料支払いの約束をしたりすべきではありません。
裁判が確定した
こちらが認めなくても相手が訴訟を起こして判決が確定すると、時効は更新されます。
この場合、更新後の時効期間は10年となり、もともとの3年より長くなります。
時効について迷ったら弁護士へ相談を
昔の不倫の場合、時効が成立して慰謝料を払わなくて良い可能性がありますが、時効援用の際には慎重な対応が必要です。
間違った返答をすると「債務承認」といわれて、慰謝料を払わねばならないリスクも発生します。
相手が内容証明郵便で慰謝料を請求してきて時効期間を延長し、訴訟を起こしてくるケースも少なくありません。
弁護士に時効への対応や援用の手続きを任せる方が安全といえるでしょう。
東京弁護士法人では不倫された方へのサポートに力を入れています。
古い不倫の慰謝料を請求されてお困りの場合にはお早めにご相談ください。
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