不倫相手がすでに慰謝料を払っている場合、
配偶者は重ねて慰謝料を払う義務があるのでしょうか?
不倫慰謝料は配偶者と不倫相手の連帯債務となります。
こういったケースでは、慰謝料を払う義務がない場合とある場合が考えられます。
この記事では不倫相手が先に慰謝料を払った場合に配偶者に慰謝料支払義務があるのかどうか、弁護士が解説します。
不倫慰謝料負担の仕組みは「連帯債務」
不倫慰謝料は、不倫相手と配偶者の双方に請求できる損害賠償金です。
不倫相手や配偶者は、慰謝料請求されたときにそれぞれ支払いをしなければなりません。
また不倫慰謝料については「全額の支払い」が必要です。
「私の負担部分は半分だから半額しか払わない」などと抗弁することはできないと考えましょう。
このように不倫相手と配偶者の両方が全額を払わねばならないのは、不倫慰謝料が「連帯債務」になるためです。
連帯債務とは
連帯債務とは、2人以上の債務者が連帯して負債を負う場合をいいます。
各連帯債務者は、債務の全額を支払わねばなりません。
ただしどちらか一方や双方が支払いを行い、債務の全額が弁済されると債務は消滅します。
不倫慰謝料の場合にも、不倫相手が慰謝料の全額を払えば慰謝料請求権が消滅すると考えられます。
配偶者が慰謝料を払わなくて良いケース
では不倫相手が先に慰謝料を払った場合、配偶者は慰謝料を払わなくて良いのでしょうか?
これについてはケースによって結論が異なります。まずは「慰謝料を払わなくて良いケース」をご紹介します。
不倫相手が全額の慰謝料を支払った場合
配偶者から不倫慰謝料を請求されたとき、不倫相手がすでに全額の慰謝料を払っていれば重ねて慰謝料を払う必要はありません。
すでに相手は債務の全額の弁済を受けて不倫慰謝料請求権が消滅しているからです。
配偶者が慰謝料を払わねばならないケース
以下のような場合には、不倫相手が慰謝料を払っていても配偶者が重ねて慰謝料を払わねばなりません。
不倫相手の払った慰謝料が一部の場合
不倫相手が慰謝料の全額を払わず一部のみ払った場合、配偶者は残りの部分を払わねばなりません。
たとえば慰謝料額が200万円のケースで不倫相手が50万円のみ払った場合、配偶者は残り150万円を払う必要があります。
離婚慰謝料を請求された場合
夫婦が離婚する場合には、不倫慰謝料だけではなく離婚慰謝料についても考えなければなりません。
離婚慰謝料とは、離婚に至らしめたことに対する慰謝料です。
パートナーの不貞によって離婚を余儀なくされると被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、加害者は被害者へ慰謝料を払わねばなりません。
離婚慰謝料は不倫やその他の事情をすべて包含するものであり、離婚に至らしめたこと自体も慰謝料発生原因となります。
よって離婚慰謝料は不倫慰謝料より高額になるケースもよくあります。
大きな減額の可能性も
そのようなケースにおいては、不倫相手が不倫慰謝料を払ったとしても、配偶者は離婚慰謝料に不足する部分を払わねばなりません。
ただし、その場合でもすでに不倫についての慰謝料が払われている以上、支払金額は大きく減額される可能性はあります。
不倫相手が慰謝料を払った後にさらに慰謝料請求されたとき、支払義務があるかどうかやいくら支払うべきかの判断には専門知識が必要です。迷ったときには弁護士までご相談ください。
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