相手が複数の人と不倫しているにもかかわらず、自分だけが慰謝料請求されると「不公平」と感じるものです。
「他の人にも請求してほしい」と言いたくなるでしょう。
結論的には、慰謝料を払う義務はありますが、減額できる可能性があります。
言い値を払わず減額交渉しましょう。
今回は、相手が複数の人と不倫しているものの、自分だけが慰謝料請求された場合の金額や対処方法をお伝えします。
前提知識:
一般的な不倫慰謝料の相場

一般的な不倫の慰謝料の相場は100〜200万円程度です。
ただ、相手夫婦の婚姻年数や離婚の有無により、慰謝料額が変わることもあり得ます。
相手夫婦の関係が破綻していなければ、慰謝料額は100万円以下となるのが一般的です。
以上を前提に、複数の不倫相手がいたらどのくらいの慰謝料額になるのかみていきましょう。

複数の不倫相手がいる場合、
誰に請求するかは請求者の自由
複数の不倫相手がいる場合、すべての不倫相手に慰謝料支払義務が発生します。
不倫(法律上は不貞といいます)は不法行為となるためです。
相手には不倫相手に対する慰謝料請求権が認められるので、不倫相手全員に請求してもかまいませんが、そのうち1人のみに請求しても問題はありません。
自分だけが慰謝料請求されたとしても、拒否はできないと考えましょう。
不倫相手が複数いたら減額交渉できる?

不倫相手が複数いるにもかかわらず自分だけが請求された場合、「1人で全額の慰謝料を払うのは納得できない」と感じるでしょう。
実際、不倫相手が複数いる場合には、1人1人に請求できる慰謝料額が少なくなる可能性もあります。
不倫相手が2人いるからといって、慰謝料額が2倍になるわけではないからです。
求償請求ができる
裁判例の中には、一般的に不倫の主な責任は本人(配偶者)にあり、不倫相手の責任は副次的なものにとどまるものとされているものがあります。
この裁判例の考え方によれば、何人もの不倫相手がいる場合、より本人の責任が重くなり、不倫相手の責任は軽くなるとも考えられます(東京地方裁判所平成30年1月26日判決、東京地方裁判所平成30年5月18日判決)。
配偶者から請求を受けて慰謝料を払ったとしても、本人へ求償請求できるため、相手の配偶者に支払った慰謝料のうち、一部の金額を取り戻すことができます。

減額交渉の進め方
不倫相手が複数いるにもかかわらず自分だけが慰謝料請求された場合、請求されている金額などに納得できなければ減額交渉すべきです。
相手との話し合いが上手くいけば、請求額を大幅に減らせる可能性があります。
交渉を有利に進めるなら弁護士へ

一般的な不倫の慰謝料の相場は100〜200万円程度です。
ただ、相手夫婦の婚姻年数や離婚の有無により、慰謝料額が変わることもあり得ます。
交渉を有利に進めるには、これまでの裁判例を示したり法律的な考え方を説明したりして、相手を説得しなければなりません。
そのためには、法律的な知識と交渉スキルが必要です。
東京弁護士法人では、男女問題をメイン分野として数多く取り扱ってり、不倫慰謝料を請求された方へのサポート体制を強めています。
慰謝料請求を放置してしまうと、裁判を起こされる可能性が高まる上、ご自身が不利になってしまいかねないため、お困りの際にはお早めにご相談ください。
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交渉での解決

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請求額300万円〜
平均減額金額

請求額500万円〜
平均減額金額


