
結婚している人と旅行や宿泊をしましたが、性行為はしていません。
この場合でも不倫になるのでしょうか?
といったご質問を受けるケースがあります。
法律的な理解では、配偶者のある人と「性行為」をすると、不貞になります。
反対に、性行為がなかったら不貞にはなりません。
今回は、配偶者のある人と旅行や宿泊をした場合のリスクや、不倫旅行になるのかどうか、慰謝料請求されたときの対処方法をお伝えします。
不倫旅行?性行為が無ければ不貞にならない


法律上、不倫を「不貞」といいますが、「不貞」には「不倫」と異なるニュアンスがあります。
「不貞」とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と性的関係を持つこと」です。
親しく男女が交際していたり、キスやハグをしていても、肉体関係がなければ不貞になりません。
一方、「不倫」という場合には性行為があるかどうかが不明確です。
本人たちが不倫しているつもりでも、肉体関係がなかったら不貞にはなりません。
法的な慰謝料請求が認められるのは、不貞に当たる行為があった場合が原則となります。
既婚者と旅行したり宿泊したりしても、性行為さえしていなければ法律上の不貞は成立しないのです。
その場合、基本的に慰謝料も発生しません。
旅行や宿泊の証拠があると
「不貞」が認定されるリスクがある
ただし、旅行や宿泊をしただけで性的関係はなかったとしても、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
一般的に「男女が一緒に旅行や宿泊をしたら、性的関係を持つ」と考えられるからです。


たとえば、探偵の報告書で旅行や宿泊した場面がはっきり写っていたら、それだけで「不貞の立証に十分」とみなされるリスクも高くなるでしょう。
旅行や宿泊の証拠をとられていたら、「それでも性関係を持っていないこと」をこちらが積極的に主張立証しなければなりません。


性的関係がなくても
慰謝料が発生するケースがある
そもそも、不貞により法的に慰謝料を支払わなければいけない理由は、配偶者のある人と性的関係を持つことが「夫婦の平穏な生活を害する」ことになるとされているからです。
そのため、夫婦の平穏な生活を害する程度の男女の親しすぎる交際が行われると、性的関係はなかったとしても、慰謝料が発生する場合もあります。
既婚者と宿泊したり旅行したりするのは行き過ぎた行為であり、それが原因で夫婦関係を破綻させてしまったら、慰謝料請求される可能性が高いと考えましょう。
また、旅行以外での具体的な例は以下のとおりです。


- 高価なプレゼントを送り合う
- 愛情表現を含む親密なメールをする
- 別居や離婚を求める
既婚者と旅行や宿泊した場合の対処方法
配偶者のある人と旅行や宿泊して慰謝料を請求されたら、以下のように対応しましょう。
肉体関係がない事情を説明する
まずは、肉体関係を持っていない事情を相手に説明すべきです。
性的関係がなければ基本的に慰謝料は発生しないので、相手が納得すれば支払いをせずに解決できるでしょう。


ただ単に「性関係はなかった」と言い張れば良いものではありません。
弁護士へ相談する


ただ、自分で相手に「性的関係はなかった」と言っても相手が信用しないケースがほとんどです。
また、当事者間でのやり取りはトラブルに繋がる可能性も高いため、交渉は弁護士へ依頼しましょう。
弁護士であれば、専門知識を用いて、冷静な第三者としての立場から「なぜ慰謝料の支払義務がないのか」などを説明できます。
東京弁護士法人では、不倫慰謝料トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。
性的関係はないのに慰謝料請求されてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
料金体系
ご相談は無料です
来所相談・オンライン相談を問わず、初回のご相談料は頂きません。
「減額できるかどうか分からない」
「今後どうなるか知りたい」
とご不安な方も、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合の費用
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