結婚している人と旅行や宿泊をしましたが、性行為をしていません。
この場合でも不倫になるのでしょうか?
といったご質問を受けるケースがあります。
法律的な理解では配偶者のある人と「性行為」をすると、不貞になりますが、一方、性行為がなかったら不貞にはなりません。
今回は配偶者のある人と旅行や宿泊をした場合のリスクや不倫になるのかどうか、慰謝料請求されたときの対処方法をお伝えします。
性行為が無ければ不貞にならない
法律上、不倫を「不貞」といいますが「不貞」には「不倫」と異なるニュアンスがあります。
「不貞」とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と性関係を持つこと」です。
親しく男女が交際していても、性交渉がなければ不貞になりません。
一方「不倫」という場合には性行為があるかどうかが不明確です。
本人らが不倫しているつもりでも、性行為がなかったら不貞になりません。
交際相手と旅行したり宿泊したりしても、性行為さえしていなければ法律上の不貞は成立しないのです。
その場合、基本的に慰謝料も発生しません。
旅行や宿泊の証拠があると
「不貞」が認定されるリスクがある
ただし、旅行や宿泊をしただけで性交渉がなくても慰謝料請求される可能性はあります。
一般的に「男女が一緒に旅行や宿泊をしたら、性関係を持つ」と考えられるからです。
たとえば探偵の報告書で旅行や宿泊した場面がはっきり写っていたら、それだけで「不貞の立証に十分」とみなされるリスクも高くなるでしょう。
旅行や宿泊の証拠をとられていたら、「それでも性関係を持っていないこと」をこちらが積極的に主張立証しなければなりません。
性関係がなくても
慰謝料が発生するケースがある
また相手が性関係を証明できなくても慰謝料が発生する可能性があります。
法律上、夫婦の平穏な生活を妨害する程度の男女の親しすぎる交際が行われると、低額な慰謝料が発生すると考えられているからです。
既婚者と宿泊したり旅行したりするのは行き過ぎた行為であり、夫婦関係を破壊してしまったら慰謝料請求される可能性が高いと考えましょう。
旅行や宿泊した場合の対処方法
配偶者のある人と旅行や宿泊して慰謝料を請求されたら、以下のように対応しましょう。
肉体関係がない事情を説明する
まずは、肉体関係を持っていない事情を相手に説明すべきです。
性関係がなければ基本的に慰謝料は発生しないので、相手が納得すれば支払いをせずに解決できるでしょう。
ただ単に「性関係はなかった」と言い張れば良いものではありません。
弁護士へ相談する
自分で相手に「性関係はなかった」と言っても相手が信用しないケースが多数です。
交渉は弁護士へ依頼しましょう。
弁護士であれば冷静な第三者としての立場から「なぜ慰謝料の支払義務がないのか」などを説明できます。
東京弁護士法人では不倫慰謝料トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。
慰謝料請求されてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
料金体系
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