
交際はしていないけれど、風俗店の利用や「その場の勢い」などで
1回だけ男女関係を持った場合にも「不倫」になって慰謝料は発生する?
今回は、”交際はしていないけれど性交渉を1回だけしてしまった場合”に不貞慰謝料が発生するのか、慰謝料の金額がいくらになるのか弁護士が解説します。
そもそも、”不貞行為”とは?


一般的に、既婚者でありながら配偶者以外の者と交際した場合、または既婚者と交際した場合、その関係は不倫と呼ばれています。しかし、実は「不倫」は法律用語ではありません。法律上問題となる男女関係について、法律用語では「不貞」という言葉が使われています。
「既婚者が自由意思に基づいて配偶者以外の相手と性的関係をもつこと」をいいます。これは民法上違法とされている行為であり、不貞により平穏な生活を壊された当事者の配偶者は、その精神的損害について慰謝料の請求をすることが認められています。
1回の不貞行為でも慰謝料は発生する可能性が高い
では、性関係を持ったのが1回だけで交際すらしていない場合でも、慰謝料が発生するのでしょうか?
上記のとおり、不貞行為とは「既婚者が自由意思に基づいて配偶者以外の相手と性的関係をもつこと」です。
この定義において、交際の事実の有無や、不貞行為の回数は考慮されておりません。
1回であっても配偶者以外の人と性的関係を持つと、不貞に該当してしまうことになります。
そのため、基本的には交際していなくても、1回だけの割り切った関係であっても慰謝料が発生すると考えられます。
1回の不貞行為の慰謝料相場は?


上記でふれましたが、不貞の慰謝料は、被害者が配偶者の不貞行為により平穏な婚姻共同生活を破壊され、負った精神的苦痛を賠償するためのものです。
そのため、慰謝料の金額はその不貞行為により夫婦関係をどの程度破壊したかが判断の基準となります。
判断においては婚姻年数や、不倫により別居に至った、離婚に至ったなどの事情が考慮されます。
交際関係がなく不貞行為も一回にとどまる場合、交際関係がある場合や複数回の不貞行為がある場合に比べて、当然被害者が受ける精神的苦痛が小さくなると考えられます。
一般的な不貞慰謝料の相場は、夫婦関係が破綻した場合に100~200万円程度ですが、交際関係もなく1回きりの関係であれば、50万円~100万円程度にまで減額される可能性も十分に考えられるでしょう。
ただし、繰り返しになりますが慰謝料の金額は、不貞行為が夫婦関係をどの程度破壊したかを基準に判断されます。
たとえ交際関係がなく、不貞行為が一回だったとしても、その一回の不貞行為により夫婦関係に甚大な被害を与えてしまったとすれば、慰謝料が高額になる可能性もないとは言えません。
慰謝料の金額については、状況に応じ、慎重に検討する必要があるでしょう。


もし1回の不貞について慰謝料を請求されたら?
そのまま支払いには応じない
上記にて慰謝料の金額の判断基準をご説明いたしました。
万が一1回だけしか関係を持っていないにもかかわらず高額な慰謝料を請求されたら、そのまま支払いに応じるべきではありません。当事者夫婦の状況次第ではありますが、相手方と交渉し、妥当な金額へと減額してもらうべきだからです。
また、慰謝料の減額要因は「回数」だけではありません。
まずは弁護士に相談を
このように、不倫の慰謝料については様々な事項を考慮して対応する必要があります。不貞慰謝料を請求されたら、自己判断で支払う前に弁護士へ相談してどのような対応をするべきか確認するのが得策といえるでしょう。
東京弁護士法人では、不貞慰謝料を請求されたときの減額交渉に力を入れて取り組んでいます。
1回しか関係を持っていないのに相手から高額な請求をされて困惑している方がおられましたら、お早めにご相談ください。
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