請求された金額をそのまま払うべき?そもそも減額はできるの?
不倫慰謝料の請求を受けた場合、特に相手方が弁護士をつけて、内容証明郵便などで弁護士から書類が届いたときは、焦って書面に書かれた金額をそのまま払ってしまおうとする方も多いです。
しかし、特に弁護士からの慰謝料請求の場合、慰謝料の相場より高額な請求額になっていることが多く、慰謝料を減額できるケースも少なくありません。
そのため、慰謝料の請求を受けた場合は、焦って支払わないことが重要です。
不倫慰謝料を請求されたら
やってはいけないこと3選
弁護士から内容証明郵便などの書面で慰謝料の請求を受けた場合に、特にやってはいけないことは下記の3つです。
- 書かれている金額をすぐに支払うこと
- 通知書を無視すること
- 通知書に記載されている弁護士に焦って電話をすること
焦ってすぐに請求された金額を振り込んでしまった場合、あとから相場より高いことに気付いても取り返せない可能性が高いと思います。
また、通知書を無視すると、知らない間に裁判を起こされ、ある日、ご自宅に訴状が届くことになるかもしれません。
さらに、通知書に記載されている弁護士に焦って電話をすると、相手方の弁護士としては、その電話の中で不倫を行った事実などを確定させようとする可能性もあるため、今後の交渉に不利になり得るかもしれません。
そのため、不倫の慰謝料を請求された場合には、まずは一旦立ち止まって、減額できる余地がないか確認してみましょう。
不倫慰謝料を減額しやすいケース
そもそも
慰謝料を支払う必要がない可能性のあるケース
以下のようなケースでは、そもそも慰謝料を支払う必要がない可能性もあります。
1. 慰謝料請求権の時効が成立している
不倫した時点から既に3年以上が経過していたら、慰謝料請求権が時効消滅している可能性があります。
ただし、「3年経ったら必ず時効が成立する」とは限りません。
不倫時期が古い場合には弁護士へ相談してみてください。
2. 既に相手方夫婦の関係が破綻していた
不倫を開始した時点で相手方の夫婦関係が既に破綻しており、別居中に不倫を開始したなどの事情があれば、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。
3. 既婚者に騙された
交際相手から「独身」と嘘をつかれた場合など、既婚者と知らずにだまされて肉体関係をもった場合には慰謝料を払わなくてよい可能性もあります。
4. 相手が既に元パートナーから十分な慰謝料を受け取っている
相手方夫婦が既に離婚しており、すでに元パートナーから十分な慰謝料を受け取っている場合には、追加で不倫相手に慰謝料請求できない可能性があります。
5. 相手が不倫の証拠をもっていない
相手が不倫の証拠を持っていないなら、裁判をしても慰謝料の支払命令が下らないこともあります。
そのため、相手の手持ち証拠が不十分な様子があれば、相手の請求に応じないという判断もあり得ます。
支払う必要があるとしても、
慰謝料を減額しやすいケース
たとえ上記のような事情がなく、いくらかの不倫慰謝料を支払わなければいけない場合でも、減額交渉を行うことがあり得ます。
つまり、以下のとおり、不倫の慰謝料額には「相場」があるため、これを超えて請求してきている場合には、比較的相場付近までは減額しやすいといえるでしょう。
ただし、ご自身で相手方の弁護士と交渉をしても、相手方の弁護士としてはこちらが裁判に対応できる状態にないことを知っているため、強気な交渉を続け、一切減額に応じてもらえないということはあり得ます。
そのため、以下の「相場」を前提とした減額交渉というのは、基本的に弁護士同士が交渉した場合に可能になるものです。
不倫慰謝料の相場
詳しい相場の説明は別ページで行っていますが、不倫慰謝料の相場は、相手方夫婦が離婚する場合には100~200万円程度、離婚しない場合には50~150万円程度です。
そのため、不倫慰謝料の請求額が500万円であった場合など、上記相場よりだいぶ高額である場合は慰謝料を減額しやすいケースといえます。
不倫慰謝料を減額しにくいケース
逆に、相場どおりに請求がなされている場合など、ここに記載した事情がないようなケースでは、不倫慰謝料を減額しにくい可能性があります。
ただ、その他の事情で不倫慰謝料を減額できることもあり得ますので、減額をあきらめて慰謝料を支払う前に、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料問題を得意とする弁護士へ
妥当な額で慰謝料を支払いたい方は、弁護士に相談して事情を説明しアドバイスを求めることをお勧めします。
高額な不倫慰謝料の請求で悩んだときは、まずは不倫慰謝料の減額に強い弁護士に相談しましょう。