
「不倫慰謝料と離婚慰謝料は違う」などと言われて
慰謝料を追加請求された場合、払わなければならないのでしょうか?
いったん不倫慰謝料を払っても、その後不倫相手の夫婦が離婚すると追加で慰謝料請求されるケースがあります。
今回は不倫慰謝料を払った後に、相手夫婦が離婚したことで慰謝料を追加請求された場合の対処方法をご説明いたします。
不倫慰謝料と離婚慰謝料は異なる
不倫慰謝料を払った後、夫婦が離婚したからといって相手の配偶者から別途慰謝料を請求されるケースが稀にあります。


本来、不倫されたときに請求できる慰謝料には以下の2種類があります。
不倫慰謝料
不倫慰謝料とは、不倫されたことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にも不倫相手にも請求できます。不貞行為は、配偶者と不倫相手による共同不法行為とされるためです(民法第719条第1項)。
離婚慰謝料
離婚慰謝料は、離婚に至ったことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にのみ請求できるもので、不倫相手には請求できません(最判平成31年2月19日)。
具体的には、以下の行為が離婚原因となったケースでは、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
- 不貞行為
- 暴力
- 悪意の遺棄(生活費を全く支払わない、勝手に別居する、健康なのに働く意思がない)など
不倫相手は離婚慰謝料を払う義務はない
離婚慰謝料は配偶者が支払うべきものであり、不倫相手に支払義務はありません。
不倫慰謝料が支払済になっていたら、相手の配偶者がその後に離婚慰謝料を請求してきても払う必要はないと考えられます
示談書を作成している場合


では、不倫慰謝料を払った後に相手夫婦が離婚したら、不倫慰謝料を追加請求される可能性があるのでしょうか?
不倫慰謝料を追加請求できるかどうかは、慰謝料を支払ったときに示談書を作成したかどうかで異なります。
きちんと示談書を作成し「本件についてはすべて解決済みで、お互いにこれ以外に債権債務関係がない」と明らかになっていたら、配偶者は離婚したとしても追加の慰謝料請求ができません。
そのため、相手の配偶者から追加慰謝料を求められても問題なく断ることができるかと思います。
示談書を作成していない場合
では、慰謝料を払ったときに示談書を作成していないとどうなるのでしょうか?
この場合、追加の慰謝料を支払わねばならない可能性が高いです。
理由としては、前回支払った不倫慰謝料が「満額」なのかどうかが明らかにならないためです。
以前に払った不倫慰謝料が全体の慰謝料の一部だということになると、相手が離婚したら追加で慰謝料を払わねばならない余地が発生してしまいます。
つまり、不倫慰謝料を払うときには、必ず示談書を作成して、それ以外に追加の請求などがないことを明記しておくべきだと考えます。
不倫慰謝料を払った後に
離婚慰謝料を請求された際の対処方法
前述のように、いったん不倫慰謝料を支払ったのに、後に離婚して別途慰謝料を請求されたときには以下のように対応しましょう。
状況を確認する
まずは、本当に慰謝料を支払わなければならない状況なのかを確認しましょう。
お一人で考えるのではなく、一度周りや専門家の判断を聞いてみるのも良いでしょう。
慰謝料支払いは拒否する
まず慰謝料の支払いは拒否しましょう。納得のいかない請求に対しては、「慰謝料は全額前回に支払い済みである」と主張することが最善であるといえます。
弁護士に相談する


相手があきらめない場合には、弁護士に相談すること強くおすすめいたします。
弁護士が交渉の窓口となって相手を説得すれば、相手もあきらめる可能性があるでしょう。
また、当事者間で交渉するとどうしても感情的になってしまい、冷静な交渉が難しくなるかと思いますが、弁護士が対応すればそういった問題も発生しにくくなるメリットがあります。
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不倫の慰謝料を請求されたときにやるべき対応・相場・減額交渉の流れは、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。











