【不倫詐欺】不倫相手が美人局だった。慰謝料の支払い義務はある?

美人局に引っかかってしまった場合、
慰謝料を払わねばならないのでしょうか?

マッチングアプリや既婚者合コンなどで知りあった女性と関係を持つと実は既婚者で、女性の夫が出てきて慰謝料請求されるケースが少なくありません。

そういった事例の中には、女性と夫が結託している「不倫詐欺・美人局(つつもたせ)」のケースが含まれています。

この記事では不倫相手と配偶者が結託して「不倫詐欺・美人局」をされた場合の不倫慰謝料の支払義務について解説します。

美人局とは

美人局とは、女性と性関係を持ったときに女性の夫が出てきて慰謝料を請求する行為をいいます。

美人局の場合、女性と夫は当初から共謀しており、妻が被害者と性関係を持つことを承諾していることが多いです。

むしろ妻と関係を持たせて「浮気」「不倫」と責め立てて慰謝料を払わせることを目的とする行為です。

最近では美人局の手口には、以下のようなさまざまなパターンが増え、巧妙化してきているため注意が必要です。

飲み屋などで偶然居合わせた男性に対し、意気投合したかのように振る舞い誘惑し、夫やパートナーと名乗る人物が乗り込み、慰謝料などを要求するケース

他にも、未成年者が18歳以上と年齢を偽り、男性を誘惑するケースも存在します。

メールなどで何度かやり取りをした後に会い、ホテルや自宅などで性関係を持ったところに夫やパートナーと名乗る人物が乗り込み、慰謝料などを要求するケース


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詐欺・美人局の場合、慰謝料支払義務はない

法律的には、美人局の場合にはいわゆる不倫慰謝料を払う必要はないと考えられます。

美人局の場合、当初から夫は妻が別の異性と関係を持つことを承諾しているので不法行為(民法台709条)が成立せず、慰謝料の支払義務はありません。

そもそも夫は当初から妻が別の男性と性関係を結ぶことを了承しているので、権利侵害が発生しません。

よって、既婚女性と体の関係を持ってしまったとしても、相手方夫婦が当初から共謀して美人局行為を行った場合には、慰謝料支払いを拒否できると言えます。

そのため、相手が強く慰謝料を求めてきたとしても、払うべきではありません。


不倫詐欺・美人局で成立する犯罪

美人局は犯罪行為です。
美人局行為をすると、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

脅迫罪や強盗罪

脅迫行為とは、人を怖がらせる(畏怖させる)に足りる害悪の告知のことをいいます。

性関係を持ったことを理由に脅迫することは、脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます。さらに、相手の金銭を脅し取った場合には、強盗罪までもが成立する可能性もあります。

詐欺罪

相手夫婦は被害者に妻と性関係を持たせ、慰謝料支払義務があると思い込ませて慰謝料を支払わせようとしています。

このような行為は相手をだましてお金を払わせる行為であり、詐欺罪が成立すると考えられます。
詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。

恐喝罪

美人局をする人は、被害者に対して慰謝料を払うよう強く求めるもので、ときには暴行や脅迫行為に及ぶ場合もみられます。

暴行や脅迫の手段で慰謝料を払わせることは恐喝罪に該当します。
恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。


美人局の被害に遭ってしまった場合の
対処方法

美人局の被害に遭ってしまったら、以下のように対応することを強くおすすめします。

慰謝料支払いは拒否する

たとえ相手から高圧的に請求を受けたことで焦っても、すぐに慰謝料は支払うべきではありません。
払ってしまうと相手の思う壺になってしまうからです。

また、一回慰謝料を払うと、次々に追加請求されるおそれもあります。
慰謝料支払いについてははっきり断りましょう。

弁護士に相談する

美人局の被害に遭い、金銭の請求をされた際は、なるべく早く交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。

自分で対応するとトラブルが大きくなるおそれが高いです。

また、相手から脅されたり危害を加えられたりする可能性もあります。

相手も詐欺をはたらいている自覚があるのが通常なので、弁護士が出てくると退く場合が大変多いです。

困ったときには法律の専門家を頼りましょう。

東京弁護士法人では慰謝料請求された方へのサポートに力を入れています。
お困りの際にはお気軽にご相談ください。


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不倫の慰謝料を請求されたときにやるべき対応・相場・減額交渉の流れは、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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