不倫慰謝料を支払う場合は相手の弁護士費用も払わなければいけない?

不倫の慰謝料を請求されたとき、
相手に弁護士費用も払わないといけないの?

結論的に、多くのケースでは相手の弁護士費用を負担する必要はありません。

ただし、訴訟を起こされて判決が出ると、一部の弁護士費用の支払いが必要となります。

今回は、不倫慰謝料を払うときに相手の弁護士費用を負担すべきケースと負担しなくてよいケースについて、解説します。

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不倫をしても、相手の弁護士費用は
基本的に払わなくてよい

不倫関係となり相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたとしても、基本的に相手の弁護士費用を負担する必要はありません。

日本では、弁護士費用は基本的に依頼した本人が負担すべき」と考えられているからです。

裁判に負けても、相手の弁護士費用を負担する必要はないケースが多数です。

相手から内容証明郵便などで弁護士費用の請求をされても、基本的に支払う必要はないと考えましょう。


相手の弁護士費用を
払わないといけない状況とは

支払命令が下った場合

ただし、一定のケースでは、一部相手の弁護士費用を払わねばならない可能性があります。

それは、「相手から慰謝料請求の裁判を起こされて判決で支払命令が下った場合」です。

不倫は不法行為の一種であり、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金です。

日本の裁判でも、「不法行為により賠償金が判決で認められた場合」には「認容額の10%」が因果関係のある弁護士費用として、敗訴者へ負担が求められます。

「認容額」とは、支払命令が下った金額をいいます。

慰謝料額と弁護士費用の計算の具体例

慰謝料請求の場合の認容額は、判決で支払い命令の出た慰謝料の金額です。

不倫が発覚し、判決で150万円の慰謝料支払命令が下ったとしましょう。

その場合、10%である15万円の弁護士費用を負担する必要があるため、合計で165万円の支払命令が下るのが一般的です。


示談で弁護士費用を請求された際の対処

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

判決で支払命令が下ったら10%の弁護士費用を負担するのはやむを得ません。

ただ、それ以外のケースで相手の弁護士費用を負担する必要はありません。

裁判上の和解で解決する場合にも、相手の弁護士費用は払わないのが一般的です。

不倫慰謝料を請求されたとき、相手から内容証明郵便などで10%やそれ以上の弁護士費用を請求されたら、支払いを拒絶しましょう。

相手に弁護士がついている場合は注意

ただ、相手に弁護士がついている場合、ご本人が自分で示談交渉に対応すると状況が不利になってしまう可能性が濃厚です。

弁護士と素人では、力の差が極めて大きくなるためです。

相手から押し切られて弁護士費用や調査費用を払わされるリスクも高くなるでしょう。

こちらも弁護士に依頼を

相手に弁護士がいる状況で対等に協議するには、サポートしてくれる自分の弁護士に依頼する必要があります。

東京弁護士法人では不倫や慰謝料のトラブル解決、慰謝料請求された方へのサポートへ力を入れて取り組んでいます。

相手の弁護士から慰謝料や弁護士費用、調査費用などを求められてお困りであれば、お早めにご相談ください。


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