不倫をされた妻(夫)から不倫をした夫(妻)と不倫相手が同時に不倫慰謝料を請求された場合、必ずしも2人とも不倫慰謝料を支払わなければならないというわけではありません。
以下、このようなケースについて、どのように対応すべきか弁護士が解説いたします。
不倫の慰謝料には一定のルールがありますので、一旦落ち着いたうえで、それに沿って対応することを考えましょう。
不倫慰謝料は誰がどういう割合で支払う?

不倫が発覚して、突如、不倫慰謝料を請求されてしまった場合、多くの方はパニックになってしまうかもしれません。
そして、請求された金額が一般的な相場として適正なものかを知らないまま高額の慰謝料を支払ってしまうケースもあります。
不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求することができますが、同時にその不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
そして、離婚をした後はもちろんのこと、離婚をしていない状態でも不倫をされた妻(夫)は不倫をした夫(妻)とその不倫相手に対して、不倫の慰謝料を請求することができます。
不倫した二人が支払う義務を負う
連帯債務
不倫をされた妻(夫)が不倫をした夫(妻)と不倫相手の2名に対して不倫慰謝料を請求すること自体は何も問題ありません。
しかし、不倫の慰謝料を支払う義務は、不倫をした夫(妻)と不倫相手で連帯して責任を負うべき義務とされています(これを連帯債務といいます)。

不倫慰謝料を支払う義務が連帯債務である以上、例えば妥当な不倫慰謝料額が150万円であるとすれば、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手の両方に対してそれぞれ150万円を支払うよう請求することができます。
すなわち、妥当な不倫慰謝料額が150万円であるとすれば、不倫をされた妻(夫)と不倫相手からすれば75万円ずつで請求しなければなりません。
150万円を2人に請求することは不正請求だと感じるかもしれませんが、不倫慰謝料を支払う義務が連帯債務であるために、それぞれに対して150万円を請求することができるのです。
どちらかが全額を支払う
ただ、妥当な不倫慰謝料額が150万円であるのに、不倫をされた妻(夫)が不倫をした夫(妻)と不倫相手の両方から150万円を受け取り、最終的に300万円を受け取る権利があるかといえば、そうではありません。
不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手に対しそれぞれ満額の請求ができるというだけで、不倫をされた妻(夫)が不倫慰謝料を受け取れるのはあくまで150万円です。
もう一方は支払う必要が無い
そのため、不倫をされた妻(夫)に対し、不倫をした夫(妻)か不倫相手のどちらかが不倫の慰謝料として十分な額(150万円)を支払った場合には、もう一方は不倫慰謝料の支払いは不要になります。
つまり、不倫をされた妻(夫)としては、不倫をした夫(妻)と不倫相手にそれぞれ全額の請求ができるというだけで、2人から妥当な不倫慰謝料(150万円)を2回受け取れるというわけではありません。
なお、不倫をした夫(妻)と不倫相手のどちらかが妥当な不倫慰謝料を支払った場合にもう一方の支払いが不要になるとすれば、先に支払った方が損をするのではないかと思われるかもしれませんが、先に不倫慰謝料を支払った人は、ともに不倫をした人に対して、その人が責任を負うべき割合に基づき、立て替えた慰謝料分を請求することができますので、最終的には妥当な慰謝料額を不倫をした2人で分け合って責任を負うことになります。
不倫慰謝料を支払う義務は法的に連帯債務という若干特殊な義務になりますので、まずは専門家である弁護士に相談されて対応を検討することをお勧めいたします。
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