
ああ
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結論からお話をすると、法的には不倫の証拠がない場合であっても、不倫をしたことが事実であれば不倫をした人は慰謝料を支払わなければならない義務自体は負っていることになります。
しかし、不倫慰謝料を支払う義務を負っているか否かと不倫慰謝料の支払いを強制されるか否かは別の問題で、最終的に裁判所に慰謝料を支払うよう命じられない可能性はあります。
不倫をされた妻(夫)が不倫相手などに対し、不倫を理由として書面や口頭などで慰謝料を請求するうえでは、特に不倫(肉体関係があったこと)の証拠は不要です。
ただ、不倫をされた妻(夫)が書面や口頭で不倫慰謝料を請求したとしても、この請求に応じるか否かは任意ですので、請求に応じず支払わないということも一応可能です。
仮に不倫した方が任意で慰謝料を支払わないようであれば、不倫をされた妻(夫)は裁判で慰謝料を請求していかざるを得ないことになりますが、裁判所は証拠に基づき不倫があったか否かなどを判断しますので、不倫の証拠が全くなければ客観的な判断ができないため、慰謝料の支払いを命じることは難しくなります。
そうすると、不倫をされた妻(夫)としては、裁判所に慰謝料の支払いを命じてもらえない以上、不倫をした方に強制的に慰謝料の支払わせることができなくなります。
解説は以上となりますが、仮に不倫慰謝料を請求された場合は今後のことを踏まえて落ち着いて対応を検討する必要がありますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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