示談書を作成する
相手と、口頭や書面などで交渉を行い、慰謝料額や慰謝料の支払方法、支払条件などについて合意できた後は、後で言った言わないという争いになることを避けるため、示談書を作成し合意内容を書面化することになります。
示談書の記載内容
示談書には、慰謝料額や慰謝料の支払方法、支払期限などのほか、下記などを設けることが多いです。
- 示談書に記載された金額以外の支払義務はお互いに存在しないことを確認する規定(清算条項)
- お互い接触しないことを約束する規定
- 二度と不倫を行わないことを約束する規定
しかし、示談書を作成した場合であっても、仮に示談書内に記載された慰謝料が支払期限までに支払われない時があります。
不倫された妻(夫)としては、慰謝料の支払いを求める裁判などを行わない限り、強制執行(差押えなど)という手続により不倫をした方の財産から強制的に支払いをさせることはできません。
公正証書
このことから、不倫をされた妻(夫)から、示談書を公正証書という形にするよう要求がなされることが多くあります。
公正証書とは、簡単に説明すると、公証役場という場所で公証人の確認を受けた書面のことをいいます。
強制執行が可能になる
公正証書を作成する利点として、書面の中に支払義務ありとして記載されている金額が支払われなかった場合には、裁判などを行わずに強制執行の手続をとることができるという点があります。
そこで、不倫をされた妻(夫)としては、示談書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、万が一、不払いが生じたとしても裁判などを経ずにスムーズに強制執行を行うことができるようになるというわけです。
仮に不倫(不貞)の慰謝料を請求された場合、ご自身で相手方と交渉することは不可能ではないと思います。
ただ、交渉がまとまった場合には示談書を作成することになり、不倫をされた妻(夫)としては、当然、自分に有利な示談書になるよう働きかけてきます。
示談書作成には落とし穴が多い
そのような中でリスクの少ない適切な示談書を作成することは容易ではありません。
また、もし適切でない示談書を作成してしまった場合には、後々、トラブルになってしまう可能性がありますし、実際にそのようなケースがあることは事実です。
まずは弁護士にご相談を
このことから、裁判で不倫(不貞)の慰謝料を請求された場合はもちろんですが、交渉で慰謝料を請求された段階においても、やはり弁護士に依頼したうえで適切に対処されることをお勧めします。
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