
不倫相手の配偶者から自身の作成した示談書にサインをするよう迫られ、その場でサインをしてしまった・・。
あまりに不利な条件になっていることに気付き、後から示談を白紙に戻せないか悩まれる方がいらっしゃいます。
このページでは、相手の言いなりにサインしてしまった示談書について、取消しや撤回が可能か解説します。
サインしてしまった示談書は、原則有効


示談書にあなたの署名や押印があれば、あなたがその示談書の内容を確認した上で、署名や押印をしたと考えられます。
したがって、例え不貞相手の配偶者の言いなりになって示談書にサインをしたという事情があったとしても、原則として、その示談書は法的に有効となります。
例外的に無効になる場合
冷静な判断ができず、示談書の内容をよく確認しないままサインをしてしまったケースや、「示談書にサインをするまで許さない」などと脅され、やむを得ずサインをしてしまったケースがあります。
こういった場合には、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、一度サインをした示談書が例外的に無効になる余地があります。
実際に取消しや撤回は可能か
無効を争う余地はある
そのため、一度、示談書にサインをしてしまったとしても、事情によっては、その示談書が無効である争っていく余地があります。
しかし、裁判においては、示談書にあなたのサインがある場合、あなたがその示談書の内容を確認した上で、任意に署名や押印をしたと判断されてしまう可能性が高いです。
弁護士を交えて主張と交渉を


一度サインをしてしまった示談書が無効であると争っていく場合には、不貞相手の配偶者の極めて悪質な言動により、あなたに落ち度なく、無理矢理サインをさせられてしまったというような事情を、客観的な証拠によって証明していかなければなりません。
弁護士から、不貞相手の配偶者の言動や示談書に記載のある内容の問題点などを指摘した上で、再度の示談に向けて交渉することができるケースもあります。
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