
不倫発覚後、不倫相手の配偶者から、
直接の謝罪を求められた。
応じる必要はある?
また、直接の謝罪がなければ示談しないと告げられることがよくあります。
このページでは、不倫相手の配偶者に面会し謝罪するよう求められた場合、面会や謝罪をしなければならない法的な義務があるかについて解説します。
面会・謝罪は法的な義務か


不貞が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求される場合、
「一度会って話がしたい」
「直接会って頭を下げて欲しい」
などと、面会した上での謝罪を求められるケースがあります。
この点、不貞は法律上許されない行為になるため、被害者である相手方の配偶者に対して、一定の慰謝料を支払う必要があります。
しかし、法律では相手方の配偶者に面会したり謝罪する義務までは定めておりませんので、相手方の配偶者から、直接の謝罪などを求められた場合には、慎重な検討が必要になります。
面会・謝罪のリスク
より感情的にさせてしまう可能性も
確かに、相手方の配偶者からの求めに応じ、直接会って謝罪をすることにより、相手方の配偶者が許してくれる可能性もゼロではありません。


しかし実際に対面すると、相手方の配偶者が感情的になってしまうことが多いため、直接会って謝罪をしたからといって、相手方の配偶者が簡単に許してくれる可能性は高くありません。
曖昧な謝罪をすれば、相手方の配偶者をより怒らせてしまう事態になりかねません。
不利な状況に追い込まれることも
また、相手方の配偶者が一人で来るとは限らず、相手方の配偶者を味方する複数名と一緒に来る場合もあります。
その場合には、数的に不利な状況に追い込まれてしまうことになります。
不利な条件へのサイン
さらに、対面による心理的プレッシャーを受け、相手方の配偶者からの要求を断ることができず、自分に不利な条件が記載された示談書へサインしてしまうといった事態も想定されます。
録音される等のリスク
加えて、相手方の配偶者がその場の会話を録音している可能性もあり、相手方の配偶者からのプレッシャーに負けて思わず発言してしまった内容などが、証拠としておさえられてしまう可能性もあります。
まずは弁護士へ相談を


以上の通り、許してもらおうとして、相手方の配偶者と面会すると、相手方配偶者との紛争が余計に悪化するだけではなく、自分が不利な状況に追い込まれてしまうことが多いです。
そのため、不貞が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求され、面会した上での謝罪を求められた場合には、安易に相手方配偶者と面会することはせず、一度、当事務所までご相談をいただければと思います。
第三者である弁護士が間に入ることで、相手方の配偶者と冷静な話し合いを進めることができる場合が多いです。
料金体系
FEE
ご相談は無料です
来所相談・オンライン相談を問わず、初回のご相談料は頂きません。
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