
不倫慰謝料裁判の尋問では何を聞かれるの?
必ず本人が出廷する必要がある?
尋問では不倫の内容について事細かに追及されることが多いので、できれば避けたいと考えるものです。
実際には、不倫慰謝料の裁判が尋問なしで終わるパターンも多々あります。
不倫慰謝料裁判の尋問では何を聞かれるのか、尋問は必ず行われるのか、本人の出廷が必要になのか解説します。
尋問では何を聞かれる?
本人尋問で聞かれること


裁判で尋問を行う場合、当事者2名(不倫慰謝料の請求者と不倫慰謝料を請求されている方)に対する尋問は原則として行われることになります。
そして、不倫慰謝料を請求されている方が尋問で何を質問されるかは、裁判で何が争点となっているかによって異なります。
ただ、よくあるケースとしては、下記について、双方の弁護士が時系列に沿って質問をしていくことが多いと思います。
- 相手といつどのように出会い肉体関係を持つようになったか
- いつどのように不貞が発覚したか、相手との関係は今はどうなっているか
- 相手夫婦の夫婦関係はどうだったか 等
証人尋問で聞かれること
裁判で尋問を行う場合、裁判の当事者(原告・被告)以外の第三者を証人として法廷に呼んで尋問を行うことがあります。
不倫慰謝料の裁判における証人は、ほとんどのケースで不倫慰謝料の請求者の配偶者(原告の配偶者、被告の不倫相手)です。
この証人が尋問においてどのような質問をされるかは、裁判で何が争点となっているかによって異なりますが、不貞行為があったか否かが争点となっているケースや相手の夫婦関係がもともと悪かったか否かが争点となっているケースで、それらの点について重点的に質問されることが多いと思います。
不倫慰謝料裁判には
本人が出廷しなければならない?
不倫慰謝料請求の裁判(訴訟)を起こされたとき、本人が必ず出廷しなければならないのでしょうか?
結論的に裁判に自分ひとりで対応するなら、各期日に出廷しなければなりません。
最初の期日には答弁書を提出しておけば出廷しなくてかまいませんが、その後の期日には出廷が必要です。
弁護士に依頼すると出廷は不要


不倫慰謝料裁判は、弁護士に依頼するとご本人が出廷すべき状況がほとんどなくなります。
尋問以外の期日には弁護士だけが出頭すれば良いからです。
自分で裁判所に行きたくない方は弁護士に裁判代理を依頼すると良いでしょう。
尋問の日は裁判所へ行かねばならない
弁護士に裁判を依頼したとしても、尋問の日だけはご本人が裁判所へ出廷しなければなりません。
本人が来ないと尋問できないからです。
尋問では相手方の弁護士や裁判官などからさまざまな質問をされるので、適切に応答する必要があります。
自分の依頼している弁護士と綿密に打ち合わせをして臨みましょう。
尋問が行われるタイミング
不倫慰謝料裁判で尋問が行われるのは通常、主張や証拠の整理がすべて終わった後です。
手続全体でいうと裁判の終焉に近い時期、判決が下される直前のタイミングで尋問が行われると考えると良いでしょう。
そのため、裁判が始まったからといって、いきなり尋問に出頭しなければならないわけではありません。
和解が成立すれば尋問は不要


不倫慰謝料裁判が行われても、最後まで尋問が行われないケースもあります。
それは、尋問前に和解が成立した場合です。
和解とは、当事者が自分たちで話し合って合意し、裁判を終わらせる手続きです。
裁判では、いつのタイミングでも和解できることになっています。
裁判が開始した直後でも主張や証拠の整理中、尋問直前などでもかまいません。
現実に不倫慰謝料裁判では和解で解決する事例が多数みられます。
和解のメリットは多い
和解すれば敗訴リスクを避けられますし、分割払いなどの柔軟な解決ができるメリットもあります。
不倫慰謝料裁判で尋問を避けたければ、いずれかのタイミングで和解をするのが良いでしょう。
裁判官から和解の勧告があったら、積極的に対応するようおすすめします。
和解を目指すなら弁護士へ
和解を進めるにしても、弁護士がついている方がスムーズです。
タイミングや内容の見極めなども弁護士であれば適切にできます。
東京弁護士法人では、不倫慰謝料請求された方へのサポートに力を入れています。
訴訟を起こされて困惑している方はお気軽にご相談ください。
料金体系
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ご相談は無料です
来所相談・オンライン相談を問わず、初回のご相談料は頂きません。
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