不倫相手が慰謝料を支払わないなら、慰謝料請求の裁判を起こさねばなりません。
不倫裁判にはどのくらいの期間がかかるのか、どんな流れで進んでいくのか不安な方もおられるでしょう。
この記事では不倫裁判にかかる期間を弁護士が解説します。
不倫裁判の流れ
まずは不倫裁判の一般的な流れをお伝えします。
不倫裁判をするときには、訴状を用意して裁判所へ提出し、提訴しなければなりません。
裁判所で訴状が受け付けられると裁判が始まります。
裁判が始まると、第一回口頭弁論期日が指定されます。
原告と被告の双方へと期日が通知されます。
被告は基本的に第一回口頭弁論期日前に「答弁書」を提出しなければなりません。
第一回口頭弁論期日以降は「弁論準備」という手続きとなり、お互いの主張や立証を整理していきます。
争点整理が終わったら証人や当事者の尋問を行います。
尋問が終わると期日が指定され、判決が言い渡されます。
判決に不服があれば、判決書を受け取ってから14日以内に控訴できます。
どちらも控訴しなければ判決が確定して裁判が終了します。
一般的な不倫裁判の期間
不倫裁判にかかる一般的な期間は半年~1年程度です。
ただし、状況によっては1年以上に長引くケースもあります。
長引くケースと、早期に終わるケース
長引くパターン
不倫裁判が長引きやすいパターンと早期に終わるパターンをみてみましょう。
争点が多い、対立が激しい
肉体関係の有無や不倫の経緯、慰謝料請求権の時効や夫婦関係の破綻の有無など、さまざまな争点があると審理が長引く傾向があります。
和解交渉が長引いたうえ決裂した
不倫の裁判では、いつでも当事者が和解できるので、裁判所の勧告により和解の話し合いが行われるケースもよくあります。
ただ、和解は必ず成立するとは限りません。
話し合いの機会をもうけてさんざん話し合っても最終的に決裂してしまったら、判決までの期間がのびてしまいます。
ただし、和解の話をすると期間が長引くという意味ではありません。
早期に和解が成立すると、半年以内に裁判が終わる可能性もあります。
控訴した
一審判決が出ても、どちらかが控訴すると審理は上訴審に持ち越されます。
控訴審は一審ほどには時間がかかりませんが、それでも数か月は期間が延びるでしょう。
早期に終わるパターン
和解が成立した
不倫裁判では裁判官の勧告により、和解の話し合いが行われるケースが多数です。
第一回口頭弁論期日の直後から、和解の話し合いをする事例も珍しくはありません。
早期に話し合いが成立したら、その時点で裁判が終わります。
争点が少ない
不倫相手が責任を認めている、明らかな証拠があるなど争点が少なければ、訴訟は比較的早く終わる傾向があります。
不倫裁判を有利に進めるには法的な知識や専門的な裁判対応スキルが必要です。
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