ゴールデンウィーク期間の業務について

当法人のゴールデンウィーク期間の業務については、カレンダー通りの営業になりますので、令和7年4月26日(土)から令和7年5月6日(火)までの期間のうち、令和7年4月28日(月)、令和7年4月30日(水)、令和7年5月1日(木)、令和7年5月2日(金)は通常営業となり、その他の日については通常業務や法律相談業務をお休みさせていただきます。
ただ、お仕事の都合などでゴールデンウィーク期間以外でお電話をいただくことが難しい方もいらっしゃると思いますので、ゴールデンウィーク期間の弊社休業日においても新規相談予約受付業務は実施させていただきます。
なお、ご相談予約フォームからの新規相談予約もお受けしておりますので、新規のご相談を希望される方でお急ぎでない方は、同フォームに記入いただく形でご連絡をいただくことも可能です(ただ、弊社からのご連絡が遅くなってしまう可能性もありますので、その点はご容赦ください)。

執筆者東京弁護士法人

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