相続人が相続できる物って何ですか?

お客様がご相談にいらっしゃった際、このような質問をよくいただきますが、相続人が相続する財産(遺産)は、基本的に、亡くなった方の名義になっている財産全てになります。

そして、相続の問題を考えるうえで、相続の対象となる財産(相続財産・遺産)は何かという点を必ず押さえておく必要があります。


目次

相続財産となるもの

相続財産

例えば、亡くなった方が会社を経営していた場合、会社の財産は相続財産にはなりません(ただ、亡くなった方が持っていた会社の株式は相続財産になります)。

また、相続財産(遺産)には、預金や土地・建物、株式といったプラスの財産だけでなく、借金や税金の未納分などのマイナスの財産も含まれます。

したがって、相続人として相続財産を相続する場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになり、借金なども背負うことになるのです。

生命保険金

ちなみに、生命保険金は、亡くなった方が生命保険に加入していた場合に死亡によって受け取ることができるお金ですが、通常、生命保険の加入者は生命保険金の受取人を加入時に決めています。

そのため、生命保険金は、相続財産として相続人間で分配するものではなく、受取人が受け取るべきものと考えられており、相続財産(遺産)には含まれないことになります。

死亡退職金

また、死亡退職金は、亡くなった方が生前に勤めていた会社から死亡時に支払われる退職金ですが、死亡退職金制度がある会社では、死亡退職金に関する規程が設けられており、その規程内で受取人が定められていることが通常です。

そのため、死亡退職金は、相続財産として相続人間で分配するものではなく、死亡退職金の規程内で受取人とされている者に支払われるべきものであると考えられており、相続財産(遺産)には含まれないことになります。

「みなし相続財産」

生命保険金や退職保険金は、上で説明した通り、基本的に相続財産(遺産)ではありませんが、「みなし相続財産」といって相続税との関係では相続財産であるとみなされています。

そのため、生命保険金や死亡退職金を受領した方は、受領した金額に応じて相続税を納めなければならないことがあります。


まずは弁護士にご相談を

相続の対象となる財産が何かを正確に押さえなければ、相続人間で相続財産をどのように分けるかについて話し合う遺産分割協議を行うことはできません。

そのため、相続人間で遺産分割を行う必要がある場合には、相続財産を正確に把握する必要があります。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方の相続問題に注力して取り組んでおりますので、まずは、当弁護士法人の無料相談を利用していただければと思います。

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