遺産を相続できるのは誰?

ご家族などが亡くなられて相続が発生した場合、まず、誰が相続人となり、各相続人がそれぞれどのような割合で財産を相続するか(各相続人が財産を相続できる割合のことを「相続分」といいます)を考えなければなりません。

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「相続人」と「相続分」

遺産分割審判

そして、相続人の範囲と相続分については民法という法律で定められていますので、民法のルールに従って相続人と相続分を確認する必要があります。

ただ、亡くなった方が遺言を残していた場合、民法のルールより遺言で書かれている内容が優先されますので、遺言があるときは、相続人であっても民法で定められたルール通りの相続分で財産を貰えないこともありますし、相続人でなくとも遺産を貰えることもあります。

各パターンの相続分

それでは、以上のことを踏まえて、相続人の範囲と相続分について、民法でどのように定められているか説明します。

はじめに、下の図をご覧ください。

相続人の範囲と相続分を考えるうえで、まず、亡くなられた方に妻や夫といった配偶者がいるかを確認します。

仮に亡くなられた方に配偶者がいる場合には、その配偶者は必ず相続人となります(図の上半分参照)。

子供がいるケース

そして、亡くなられた方に子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続人になります(既に子どもが亡くなっていて、孫がいる場合には、配偶者と孫が相続人になります)(図の上半分の①参照)。

亡くなられた方に子・孫・ひ孫がおらず、父母がいる場合には、配偶者と父母が相続人になります(父母がおらず、祖父母がいる場合には、配偶者と祖父母が相続人になります)(図の上半分の②参照)。

亡くなられた方に子・孫・ひ孫がおらず、父母・祖父母もおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります(図の上半分の③参照)。

他方、亡くなられた方に配偶者がいない場合については、上で説明した相続人から配偶者を除くだけです(図の下半分参照)。

要するに、子どもがいれば子どもが相続人になり(子どもが亡くなっていれば孫が相続人)、子・孫・ひ孫がおらず父母がいる場合には父母が相続人になり(父母がいなければ祖父母が相続人)、子・孫・ひ孫・父母・祖父母がおらず兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人になります。

そして、相続分(各相続人が財産を相続できる割合)についても、図の中に記載されている通りです。

同じカテゴリーは人数で割る

ただ、子どもが複数人いる場合など、同じカテゴリーの相続人が複数いる場合には、定められた割合をさらに人数分で割ることになります。

例えば、亡くなった方に妻と2人の子どもがいた場合には、妻が2分の1、2人の子どもが4分の1ずつ相続をするということになります。


民法に書かれている相続人の範囲と相続分のルールについては、大まかにはご理解いただけたでしょうか。

基本的に上の図にある6つのパターンを覚えておけば足りるはずですので、遺産分割などに取り掛かる前に把握しておくとよいと思います。


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