遺言作成

当弁護士法人では、立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東全域から相続や遺言作成について多くのご相談・ご依頼を頂きました。

その際、遺言作成について下記のようなご質問をいただくことが多々あります。

・遺言書を書き残したいけれど、どのようなことに注意したらいいの?
・遺言書が無効になってしまうケースはある?
・遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットは?

そして、遺言を作成する場合、遺言が無効にならないように配慮したり、遺留分に配慮するなど、注意しなければならない点があります。
以下、遺言を作成する際の注意点と弁護士に依頼すべき3つの理由をご紹介します。

目次

遺言作成の注意点

遺言が無効になるリスクなどがある

遺言書を作成するときには、せっかく作成した遺言書が「無効」になってしまうリスクに注意が必要です。

便箋などに遺言を書き記して封筒などに入れる方法で作成されるとイメージする方も多いと思いますが、このような方法で作成された遺言を「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言の「無効」に注意

遺言書を作成するときには、せっかく作成した遺言書が「無効」になってしまうリスクに注意が必要です。

自筆証書遺言は、作成方法について色々とルールがあり、ルールに反して作成された場合にはその遺言は無効になるため、注意して作成しないとせっかく作った遺言書が無効になってしまいます。

例えば、遺言書をパソコンで記して印刷した場合には無効になりますし、日付や氏名の記載が欠けている場合も無効です。

また、作成した自筆証書遺言を自宅に保管しておく場合、遺言書が紛失してしまったり焼失してしまうこともあり得ますし、相続人に遺言書を発見してもらえないケースもあったり、発見者が遺言書を隠してしまったり書き換えてしまったりするケースもあります。

このような事態が生じてしまった場合には、仮に有効な遺言書を作成できたとしても、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。

そのため、遺言を作成する際は、せっかく遺言を作ったのに意味がなかったということにならないために、どのような方式で遺言を作成するかも含め、慎重に検討しながら遺言を作成する必要があります。

遺留分の請求がなされるおそれがある

相続_家系図

相続において、誰が相続人となり、各相続人がどのような割合で遺産を引き継げるかは民法でルールが定められています。

しかし、生前に遺言を作成しておけば、このような民法のルールを気にせずに遺言書を作った方の意向に沿って財産を分配することが可能になります。

そのため、例えば、相続人でない方に財産を残すことも可能になりますし、相続人に対して民法で定められた割合よりも多くの財産を残すことも可能になります。

ただ、兄弟姉妹や甥姪を除く相続人には、民法で、「遺留分」という法律で保障された最低限の遺産取得分が認められており、この最低保障分は遺言でも奪うことはできないとされています。

そのため、本来相続人として遺産を貰えたはずであるのに遺言で遺産を貰えなくなった相続人は、遺言で遺産を貰うことになった者に対し、最低保障分の遺留分に相当する金銭を支払うよう請求できます。

したがって、遺留分に配慮せずに特定の相続人に遺産を一切渡さないような内容の遺言を作ってしまうと、遺言を作った方が亡くなった後に相続人から遺留分の請求がなされ、家族間などで揉める可能性があります。

このように、遺言を作成する際は、後に遺留分を巡る争いが起きないよう、各相続人に対し遺留分を満たす程度の財産を渡すような内容の遺言にするかなど、遺留分に配慮しながら慎重に遺言の内容を検討する必要があります。

相続人間のトラブルの原因になるおそれも

相続_調停

遺言で不利益を被った相続人が「遺言書は無効である」「遺言書は偽造されたものだ」などと主張するケースが多々あります。

こうなると、遺言書の有効性などをめぐって家族間で裁判沙汰が生じることもあり得ます。

また、そこまでのトラブルに発展しなかったとしても、遺言で利益を得た相続人と遺言で不利益を被った相続人との間の関係が悪化し、家族仲が悪くなるケースもあり得ます。

このような事態を防ぐために、遺言を作る前に遺言の内容をあらかじめ相続人全員に説明して納得を得ておいたり、遺言の付言事項(法的拘束力のない家族などへのメッセージ)として遺言に書かれた分配方法を採用した理由等を遺言に記載しておくなど、トラブル予防のために生前に何らかの策を講じるかについて慎重に検討する必要があります。

2.遺言書作成を弁護士に依頼すべき理由

遺言書が無効になりにくい

弁護士_相続基礎解説

遺言書の作成を弁護士に依頼すると、遺言書が無効になるリスクはほぼなくなります。

その理由としては、弁護士が関与して遺言書を作成する場合は、公証役場という公的機関を利用して公正証書遺言と呼ばれる遺言書を作成するためです。

その場合には作成方法に何らかの違反があり遺言書が無効になるというリスクはほぼなくなります。

また、公正証書遺言を作成した場合、公証役場で作成した遺言書を保管してもらえるため、遺言書が紛失・焼失したり、隠されたり改ざんされるおそれもなくなります。

このように、遺言書が無効になるリスクを避けるのであれば、ご自身で遺言書を作成するのではなく、弁護士に依頼して遺言書を作成するのが無難であるといえます。

遺言の内容を慎重に検討できる

遺言書を作成する場合、財産を誰にどのように分配するかを前もって決める必要があります。

その際、各相続人の遺留分に配慮して後に揉めない内容にしたり、遺言者が死亡した後に預金の解約や不動産等の名義変更などがスムーズに行えるよう手続に配慮した内容にするなど、様々な点を踏まえる必要があります。

この点、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合であれば、弁護士が遺言作成者のご要望や家族関係等の様々な事情をお伺いしたうえで、法律のルールなどを踏まえて最適と考えられる遺言の内容をご提案することも可能です。

このように、遺言書の作成に弁護士が関与することで、遺言の内容を慎重に検討し、遺言作成者にとって最もリスクの少ない遺言書を作成することができるようになります。

遺言執行者への就任も依頼できる

せっかく遺言を作成したとしても、遺言作成者が亡くなった後、遺言の内容どおりに実際に財産が分配されなかったら意味がありません。

そのため、確実に遺言の内容が実現されるようにするには、遺言を作成する際、遺言の中に「遺言執行者」を指定する条項を加えておくことが効果的です。

ー遺言執行者とはー

遺言執行者とは、遺言作成者が亡くなった後に、遺言の内容を実現するために手続等を行う人物のことをいいます。

仮に遺言を作成したものの遺言執行者を指定しなかった場合は、亡くなった方の預金を解約する際に相続人全員で手続をしなければならなくなったり、相続人以外の方に不動産を譲る場合などケースによっては不動産の名義変更を行う際も相続人全員で手続をしなければならなくなります。

このような場合、相続人全員が協力的であればよいですが、当然、遺言の内容に納得がいかない相続人が手続に協力しないと言い出すこともあり得るわけで、その場合には預金の解約手続や不動産の名義変更手続が止まってしまうことになります。

この点、遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者と財産を貰う方のみで手続を行えるようになるため、手続が止まってしまうというリスクがなくなります。

また、誰を遺言執行者に指定するかという問題もありますが、遺言執行者は弁護士でなくとも未成年者でなければ基本的に誰でもなることができます。

そのため、相続人の1人や遺言で財産を貰うことになっている人を遺言執行者として指定することも可能です。

遺言執行者を指定する際の注意点

ただ、遺言執行者は単に手続をすればよいわけでなく、相続財産目録を作成して相続人全員に交付するなど法的作業を行う義務を負います。

また、遺言で利益を受ける人が遺言執行者に指定されていることを他の相続人が知った場合に、他の相続人から反感を買うことも十分にあり得ます。

そのため、遺言執行者を指定するのであれば、相続人の1人などではなく、法律の専門家かつ第三者である弁護士を指定することをお勧めします。

遺言執行者として弁護士を指定する場合、弁護士個人を指定すると、その弁護士が亡くなってしまった場合に遺言執行者がいなくなってしまいます。

しかし、弁護士法人(組織)を遺言執行者として指定しておけば、その弁護士法人が解散せず弁護士が1人でも在籍している限り、遺言執行者不在という事態を避けることができます。

そういった点では、遺言執行者として弁護士を指定することをお考えになっている方は弁護士法人になっている(法人化している)法律事務所に依頼することをお勧めします。

遺言書の作成を検討されている方については、少なくとも一度は弁護士のアドバイスを受けておくことをお勧めします。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、日々、相続や遺留分に関する無料相談を行っております。

遺留分の請求を行う際は、請求する前に方針などを慎重に検討したうえで行う必要がありますし、方針を誤ってしまうと取り返しのつかないことにもなりかねません。

当法人へのご相談は無料です

これから遺留分の請求を行いたい方、既に遺留分の請求はしたが相手との交渉がうまくいかない方などは、お気軽に当弁護士法人までご相談ください。

来所相談・オンライン相談を問わず、初回相談料はいただきません。

「減額できるかどうか分からない」「今後どうなるか知りたい」とご不安な方も、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼いただいた場合の費用

遺言作成

着手金:無料

簡易なもの 10万円(税込11万円)
複雑なもの遺言対象財産額の1%(税込1.1%)(最低額20万円[税込22万円])
本プランについての詳細

※どのように遺産を分配するかなど遺言の内容についてはご依頼者様自身でお決めいただき、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに弊社にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくご依頼になります。
※ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが望ましいかなどを弊社にて検討させていただく必要がある場合は、下記の遺言書作成コンサルティングを追加でご依頼いただく必要があります。
※「遺言対象財産額」とは、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。
※遺言を公正証書にする場合には、上記着手金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。

遺言書作成コンサルティング

着手金

通常の遺言内容 20万円(税込22万円)
複雑な遺言内容40万円(税込44万円)
本プランについての詳細

※どのように遺産を分配するかなど遺言の内容についてはご依頼者様自身でお決めいただき、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに弊社にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくご依頼になります。
※ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが望ましいかなどを弊社にて検討させていただく必要がある場合は、下記の遺言書作成コンサルティングを追加でご依頼いただく必要があります。
※「遺言対象財産額」とは、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。
※遺言を公正証書にする場合には、上記着手金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。

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