預金の使い込み(不当利得返還請求)

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はじめに

相続人の一部が被相続人の預金を使い込んでいて、被相続人が死亡した後、予想より被相続人の預金の金額が少ないということがあります。

預金の使い込みについて、具体的な事例を想定して、事例に基づき説明をしたいと思います。

なお、次の事例は、フィクションです。

考えられるケース

  • Aは、甲銀行に1000万円の預金を預けていました。
  • Aは、夫に先立たれたため、一人で暮らしていました。
  • Aには長男Bと二男Cがおり、長男Bは、Aさんの近くで暮らしてきました。
  • Aは脳梗塞で倒れ、病院に入院しました。
  • Aは、脳梗塞のため、意思の疎通ができない状況に陥りました。
  • Bは、Aの預金をAの了解を得ることなく引き出し、Aさんが死亡したときには、預金の残高がほとんどゼロになっていました。

預金の使い込みをチェックする方法

法定相続人は、通常、単独で、銀行に対し、被相続人の預金の取引履歴の開示を求めることができます。

そのため、Cさんとしては、BさんがAさんの預金を使い込んだと疑われるときは、甲銀行に対し、Aさんの預金の取引履歴の開示を求めることが多いです。

使い込まれた預金を取り戻すために

預金の使い込み_通帳

使い込まれた預金を取り戻すということは、法律的には、被相続人が有していた不当利得返還請求権(使い込まれたお金を返すよう請求する権利)を、相続によって、法定相続人が承継したという法律構成をとることが多いと思います。

使い込みについては口頭や書面などで返還を請求することができますが、相手方が返還に応じないときなどには、訴訟を提起する場合もあります。
訴訟においては、実務上、一部の相続人による引き出しに被相続人の承諾があったか否かがポイントになることが多いです。

預金の使い込み・
不当利得返還請求は弁護士へ

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、日々、相続や遺産分割についてご相談を行っており、その中には使い込み問題でお悩みの方もいらっしゃいます。

他の相続人に対し使い込まれた預金の返還を求めていきたい方や、使い込んだ事実がないのに他の相続人に使い込んだと決めつけられ返還を求められている方、返還すべき金額より多い金額を請求されて困っている方などは、当弁護士法人にご相談ください。

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