遺言を作成するときに注意すべき3つのポイント【弁護士が解説】

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 このような相続問題でお悩みの方は多いかと思います。遺言書を作成する際のポイントをご説明させていただき、お悩み解決の一助になることができればと思います。

目次

1 遺言とは

 遺言とは、民法が規定する一定の方式で表示された被相続人の意思について、被相続人の死後に、その意思の内容に則して法的効果を与える法技術をいいます。これを書面に落とし込んだものを遺言書といいます。適切な内容の遺言書が残っている場合、相続人となった方々が遺産をどの程度もらえるかが明らかになり、相続人間の争いを防ぐことができることでしょう。

2 遺言の方式

相続_遺言と遺留分

 遺言の方式には3種類あります。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれの特徴と作成の流れを詳しく解説していきます。

⑴自筆証書遺言について

 自筆証書遺言の場合、遺言を作成する遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署したうえで、これに捺印する必要があります。

 ご自身の財産について、遺言書に資産や負債を一覧にまとめた財産目録を添付することがありますが、この財産目録については一覧表を自署する必要はなく、パソコンで作成したデータを印刷し、添付することができます。

⑵公正証書遺言について

 遺言は自筆にて作成する以外にも、公正証書にて作成することも可能です。公証人が遺言書の作成に関与するため、遺言が無効になりにくいうえ、公証役場にて原本を保管し、データベースの管理もあることから、後日遺言書を紛失したり、隠滅や偽造される等のトラブルを防止したりすることができます。弁護士のような専門家に遺言書の作成を依頼する場合、この公正証書遺言を作成することが多いかと思われます。

公正証書遺言の場合

 まず、実印、印鑑登録証明書、相続関係を示す戸籍謄本、預金通帳や不動産登記簿謄本といった遺産に関する資料等の必要書類を収集する必要があります。また、作成の際には、証人を自分で用意する場合には証人の印鑑、住民票も必要になります。

 次に、公証役場での手続きに先立ち、公証人との事前協議をする必要があります。その際は、事前に遺言書の案を作成し、公証人との間で協議しながら内容を確定していくことになります。

 遺言書の内容が確定すると、公正証書遺言作成の日時の調整を行い、その際に立ち合う証人を2名以上選定することになります。ここで選定した2名以上の証人には、公正証書遺言作成の当日、公証役場に来てもらうことになります。

 弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する場合、その弁護士を証人に選定することも可能です。

 公正証書遺言作成の当日には、遺言をのこそうと考えている遺言者や証人2名以上が、事前に決められていた日時に公証人役場に赴きます。その際、遺言者は、既に公証人との間にて事前協議を行って用意した遺言書案を持参し、口頭にて遺言の趣旨を公証人と確認したうえで、公証人が遺言者と証人らに遺言書案の内容を読み聞かせ、間違いないようであれば、遺言者及び証人らが署名、捺印することになります。

 以上の手続きの流れにて公正証書遺言の作成が完了し、原本が公証役場で保管され、データベースにて管理されます。公正証書遺言の作成が完了すると、遺言者には公正証書遺言の正本と謄本が渡され、保管するか、遺言書の中に遺言執行者を定めた場合はその遺言執行者に渡すことが一般的です。なお、遺言執行者を遺言の作成を依頼した弁護士に定めておけば、遺言の作成から、ご自身に万が一のことがあった場合まで、一貫して同じ弁護士が対応することが可能になります。

⑶秘密証書遺言について

 遺言は、自筆や公正証書にて行うほかにも、作成件数が少ないものの、秘密証書によって行うこともできます。もっとも、遺言の内容を秘密にするため、第三者による内容のチェックがなく、遺言書が要件を充たさず無効となる可能性があるほか、公証役場に遺言書作成の記録は残るものの、公正証書遺言と異なり、遺言書の保管をしてくれないことから、遺言書を紛失するリスクもあり、実務上作成件数は少ないものになります。

秘密証書遺言の場合

 自筆証書遺言と異なり、名前さえ自署であれば、前文の自署までは要求されませんので、パソコンで作成しても構いませんし、代筆者による代筆も可能です。また、捺印は、実印、認印のどちらでも構いません。

 作成した遺言書は封筒に入れ、封緘用の印鑑を捺印しますが、遺言書に捺印したものと同一の印鑑を使用する必要があります。印鑑が同一の物でない場合、遺言書は無効になりますので、十分に注意する必要があります。

 その後、証人2名以上とともに、公証役場へ遺言書を封緘した封筒を持参し、公証人が、その証書の提出日と遺言者の申述を封筒に記載します。そのうえで、遺言者公証人がいる中で、遺言者と証人らが、封筒に署名、捺印することになります。公証役場には遺言作成の記録だけが残ることになります。

3 遺言が無効になるケース

 遺言が無効になるケースには、主に以下の5つのケースがあり得ます。

 1つ目のケースは遺言の方式に不備があるケースです。例えば、自筆証書遺言は、全文の自署、日付や氏名の自署、押印等が必要となりますが、これらのいずれかが欠けている遺言は方式に違反するケースであることから、遺言が無効になってしまいます。

 ちなみに、遺言者以外の者が遺言書を偽造した場合も、全文の自署がないことになることから、遺言としては無効になります。この場合、遺言を偽造した者が相続人でもあった場合、偽造した者は相続人になることができなくなることにも注意が必要です。

 2つ目のケースは、遺言の内容が不明確なケースが挙げられます。この場合、遺言者の意思の正確な法的意味を確定する作業が必要になることから、遺言の記載のみならず、場合によっては遺言書以外の、日記や書簡、証言等の資料を考慮に入れて、合理的に遺言者の意思が判断できなければ、遺言が無効になってしまいます。

 3つ目のケースは、遺言の内容が公序良俗に違反しているケースが挙げられます。例えば、不貞相手に遺贈する事例の場合、遺贈が不倫関係の維持継続を目的としているといえるか否かや、当該遺贈が相続人に与える影響等を考慮し、当該遺贈を内容とする遺言の内容が無効になる場合があります。

 4つ目のケースとしては、遺言能力がない状態で遺言が作成されたケースです。例えば、遺言作成時点において、遺言者が認知症であったことを理由に、相続人間において、遺言能力が争われるケースです。認知症の症状の程度は人によって異なるため、相続人間において、遺言者の認知症の症状の程度が争いになることが多いですが、認知症の症状が重い場合、遺言が無効になってしまうことがあります。

 5つ目のケースとしては、錯誤、詐欺、強迫によって遺言がなされたケースが挙げられます。実際の実務では、遺言者が既に亡くなっていることから、遺言者が遺言作成時に錯誤に陥っていたり、詐欺や強迫によって遺言を行ったことの立証が難しかったりするかもしれませんが、これらが立証できる場合には、遺言が無効になることがあります。

 以上、遺言が無効になるケースとして5つのケースを挙げましたが、ご自身では、自分の陥っている状況において遺言が無効になるかの判断が難しい場合も多いかと思います。その場合は、遠慮なく弁護士にご相談いただければと思います。

4 遺留分を侵害する遺言が作成されていた場合

 もし両親のうちの一方が亡くなり、遺言書が発見されたとして、例えばその遺言の内容が、自分以外の他の相続人に対し、全ての財産を与えることを内容としている場合や、他の相続人と比較して、自分だけ相続分が非常に少ない場合もあるかと思います。この場合、遺言の内容が無効であるとして争うことはできませんが、遺言の内容が自分の遺留分を侵害するとして、他の自分より多くの財産を相続した相続人に対し、遺留分侵害額請求権を行使し、最低限の遺留分を取り返すことが可能かもしれません。

 もし、自分が相続人になるはずだったのに、他の相続人だけを優遇するような遺言がある場合には、上記のように遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の取り分を確保できる可能性があります。このような場合は、一人で問題を抱え込むことなく、一度弁護士に相談していただければと思います。

 また、遺言書の作成をお考えの方は、事前に相続人となる方々の遺留分の問題にも配慮し、ある程度平等に相続させることができるような内容の遺言を作成することが重要ともいえるかもしれません。

5 最後に

 ここまで、遺言とは、遺言の方式、遺言が無効になるケース、遺留分を侵害する遺言が作成されていた場合の簡単な説明をしてきました。 当弁護士法人は、立川、八王子を中心として、多摩地域において、特に解決件数が多い実績を有しております。相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度、立川法律事務所にご相談いただければと思います。

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