遺留分

当事務所では、着手金をいただかずに遺留分のご依頼をいただけるプランをご用意しております。
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当弁護士法人では、立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東全域から相続や遺留分について数多くのご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

その際、下記のようなご質問をいただくことがよくあります。

・遺留分の支払いを求めたいけど、どう進めたらよいか分からない
・遺留分を請求できる期間はどれくらい?時効が気になる
・自分で遺留分請求するより弁護士に依頼した方がよいのか?

目次

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障された最低限の遺産取得分のことをいいます。

遺留分として保障される割合は、基本的に法定相続分(民法で定められた相続人が相続できる割合)の半分です(ただし、父母や祖父母など直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1になります)。

遺留分の例

例えば、配偶者と子2人が相続人であるケースを考えます。
この場合、配偶者の法定相続分が2分の1、子1人の法定相続分が4分の1となるため、配偶者の遺留分は4分の1、子1人の遺留分は8分の1となります。

この例でいえば、全財産を子2人に譲るという内容の遺言が作成されていた場合、配偶者は最低保障分である4分の1の財産すら取得できないことになります。

ですから、配偶者として遺産の4分の1に相当する金銭を支払うよう子2人に遺留分の請求をすることができます。
(ちなみに、遺留分に満たない分をお金で支払うよう請求することを「遺留分侵害額請求」といいます)。

このように、遺留分の請求(遺留分侵害額請求)というのは、基本的に、遺言で遺留分に満たない財産しか貰えなくなってしまった相続人が存在する場合に発生するものです。

そのため、遺言で少ない財産しか貰えなかった場合には、取得した財産が遺留分を満たしているか検討し、遺留分を満たしていない場合には、速やかに遺留分を請求する準備を始める必要があります。

ただ、遺留分を請求する際は、時効や請求方法など様々なことに注意しながら、戦略を練って進めていくことが重要です。

以下、遺留分を請求する際の注意点と弁護士に依頼すべき理由を説明していきます。

 

遺留分請求の注意点

1年の時効が適用される

遺留分の請求(遺留分侵害額請求)を行うときには「時効」に注意が必要です。
遺留分を請求する権利は基本的に遺留分侵害の事実を知ってから1年経つと時効となり、権利が消滅してしまいます。

すなわち、遺言で自分が貰うことになった財産の金額が遺留分に満たないことを知ってから1年以内に遺留分の請求をしないと、遺留分が取得できなくなってしまうというわけです。

このように、遺留分には厳しい期間制限がありますので、遺言の内容を確認したら早めに遺留分の請求を行う必要があります。

必ず内容証明郵便で請求する

内容証明郵便

遺留分を請求するときは、口頭や通常の手紙ではなく、必ず「内容証明郵便」を使いましょう。

内容証明郵便は、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の手紙を送ったかを郵便局に証明してもらえるサービスで、「配達証明」をオプションとして付けることで、いつ相手が受け取ったかまで証明してもらえます。

仮に相手方が「遺留分の請求など受けていない」と主張したとしても、遺留分を請求する書面を間違いなく相手方宛に送付したことを証明することが可能になります。

そして、1年の時効期間が経過するまでに遺留分を請求することが記載された内容証明郵便を送付すれば、1年の時効は完成しないことになります。

そこからさらに5年間の猶予(時効期間)が生まれることになるため、焦らず交渉などを進めていくことができるようになります。

遺留分侵害額の計算を正確に行う

計算

遺留分を請求する際は、自分が請求できる金額(遺留分侵害額)がいくらか正確に把握したうえで請求する必要があり、この点を誤ってしまうと知らないうちに大きく損をしてしまう可能性があります。

前提として遺産全体の金額がいくらかを算出する必要がありますが、遺産に不動産や自動車、株式など価値が明確でない財産が含まれる場合は、それらをいくらで評価するかという問題があり、このような財産の評価が非常に難しいという実情があります。

また、遺留分侵害額の計算は、正確に計算をしようとすると若干複雑な計算式となり、さらに計算の際に「特別受益」という法的に難しい概念の金額を考慮して計算を行わなければなりません。

そのため、ご自身で正確に遺留分侵害額を算出するのは、実際上はなかなか難しいと思います。

 

遺留分の請求を弁護士に依頼すべき理由

より確実に時効の完成を阻止できる

ご自身で遺留分の請求をしようとすると、遺留分侵害額の計算や書面作成などに手間取ってしまい、うっかり時効が成立してしまうということがあり得ますし、仮に時効期間内に書面を送付できたとしても、書面の内容によっては時効の完成を阻止するのに不十分であると後に判断されてしまう可能性があります。

この点、遺留分の請求を弁護士に依頼すれば、弁護士は速やかに遺留分侵害額を計算し、内容証明郵便で遺留分を請求する書面を作成して相手に送付するため、より確実に時効の完成を阻止することができます。

適正な遺留分侵害額を算出し請求できる

ご自身で遺留分侵害額を正確に計算しようとすると、若干複雑な計算式を正しく理解したうえで計算しなければなりません。弁護士でない方がミスなく正確な遺留分侵害額を算出するのはなかなか困難です。

遺留分侵害額の計算を誤ってしまうと、場合によっては数百万円、数千万円という単位で損をしてしまう可能性があります。

この点、遺留分の請求を弁護士(特に相続問題を多く取り扱っている弁護士)に依頼すれば、遺留分侵害額の計算を正しく行い、適正な金額で遺留分を獲得することができます。

冷静に話し合いを進められる

ご自身で遺留分の請求をすると、相手方が家族であればなおさら感情的な対立が起こりやすくなり、トラブルになるケースが多々あります。

そして、一旦、対立が生じてしまうと、遺留分を支払ってもらうどころか、まともに話し合うことすら困難になります。

この点、第三者である弁護士が遺留分を請求すれば、当事者同士の直接のやり取りがなくなるため、お互い感情的にならずに遺留分請求を粛々と進められます。

調停や訴訟も任せられる

仮に遺留分請求を行ったとしても、相手がどうしても応じない姿勢を崩さなければ話し合いで解決することは困難です。

その場合、裁判所で遺留分請求の調停や訴訟の手続を行う必要があります。

しかし、遺留分請求の調停は、離婚調停などとは異なり、法的な議論に終始する調停になるため、ご自身だけでこなすのは困難ですし、訴訟になると、もはや話し合いの場ではなく、主張は全て法的書面に記載したうえで行わなければならないため、弁護士でない方が満足に対応するのは難しいと思います。

この点、遺留分の請求を弁護士に依頼すれば、交渉だけでなく、調停手続や裁判手続についても対応でき、依頼者の代わりに出席して進めていくことが可能ですので、仮に裁判所の手続を行う場合であっても、依頼者が一度も裁判所に出向くことなく解決に至るということも多くあります。

ちなみに、法律上、依頼者の代わりに相手方と交渉したり、調停に参加したり、訴訟に参加することができるのは士業の中では弁護士だけです。

これらの業務を司法書士や税理士、行政書士などに依頼することはできません。

当法人へのご相談は無料です

来所相談・オンライン相談を問わず、初回相談料はいただきません。
「減額できるかどうか分からない」「今後どうなるか知りたい」とご不安な方も、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼いただいた場合の費用

着手金:無料

着手金についての詳細

※遺留分を請求する方でも遺留分を請求された方でも、交渉段階からのご依頼でも調停や裁判といった裁判所手続からのご依頼でも、原則として着手金は無料とさせていただいております(他の法律事務所とご比較ください)。
※本プランは遺留分フルサポートパックですので、交渉がまとまらず調停や裁判手続を行う場合でも調停がまとまらず裁判手続を行う場合でも追加着手金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では調停に移行した段階や裁判に移行した段階でまとまった追加着手金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく追加着手金を不要としました)。
※弁護士において相続調査を行う必要がある場合は、別途、相続調査お任せプランをご依頼いただく必要があります。
※当事者が多数存在する場合や遺産の内容が複雑な場合など複雑または特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により弁護士費用を決定させていただくこともあります。

報酬金:
・遺留分を請求する側の場合
ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)
・遺留分を請求された側の場合
請求額から減額できた財産額の20%(税込22%)またはご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の3%(税込3.3%)のいずれか高い方

報酬金についての詳細

※遺留分を請求する側の場合、交渉や調停・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭等を引き渡すよう命じたときには、報酬金は、金銭等を実際に回収・取得した時点ではなく、交渉や調停・訴訟の終了時点(和解成立時点・調停成立時点または判決がなされた時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は80万円(税込88万円)となります。
※「ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額」には、遺言によって取得可能となっている財産や遺言をもとに既に名義変更が完了している財産も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額については協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※交渉において作成した契約書を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。

裁判所手続日当:5万円(税込5万5000円)/1回

裁判所手続日当についての詳細

※ご依頼が協議でなく調停・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。

当弁護士法人では、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方に対して、日々、相続や遺留分に関する無料相談を行っております。

遺留分の請求を行う際は、請求する前に方針などを慎重に検討したうえで行う必要がありますし、方針を誤ってしまうと取り返しのつかないことにもなりかねません。

これから遺留分の請求を行いたい方、既に遺留分の請求はしたが相手との交渉がうまくいかない方などは、お気軽に当弁護士法人までご相談ください。

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