遺言作成は誰に相談すべき?弁護士・司法書士・行政書士の比較

目次

はじめに

遺言とは、被相続人(亡くなられた方)が生前に自分の財産について、誰に何をどれだけ相続させるかの意思表示をするものであり、その内容を書面として残したものが遺言書です。遺言は相続において大きな効力を持っています。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って遺産分割を進めることになるため、生前に遺言書を作成することにより、相続人間での争いを事前に防ぐことができます。ただ、遺言書を作成するといっても、不明な点もあるかと思います。

誰に相談すべき?どのようなことを記載すべき?

つきましては、遺言書を作成するにあたってのポイントをいくつかご説明させていただきますので、ご参照ください。

遺言書の種類

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言及び③秘密証書遺言の3種類あります。①から解説していきます。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が執筆して作成する遺言書です。遺言者の押印のほか、遺言書の本文、遺言者の署名、遺言書作成日を自筆で記入する必要があります。

自筆証書遺言を作成するメリットは、作成に費用がかからず、書式や用紙に条件が無いため手軽に作成できる点が挙げられます。デメリットは、遺言者が自由に作成するため遺言書の内容が不明確であることなどにより相続人間での争いの種になりやすいことや相続人は遺言書を見つけても勝手に開封をしてはならず、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所で遺言書の検認を行わなくてはならないことなどが挙げられます。

家庭裁判所にて遺言書の検認を行う場合は、相続人に遺言書の存在を通知し、遺言書の内容を明確にしなくてはならないため、相続人に手続の負担がかかることになります。

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において、公証人が執筆して作成する遺言書です。公証人とは、法律実務に携わったことがある者であり、中立的な立場で公正に遺言書を作成します。公正証書遺言を作成するメリットは、公証人により遺言書が作成されるため内容に不備があるおそれが少なく、公正証書として遺言書に高度な信用性が認められる点が挙げられます。デメリットは、証人が2名必要なことや、作成手数料がかかることなどが挙げられます。作成手数料の金額は相続の対象となる財産の価額に応じて変動するため、財産が多いと金額が多額になります。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者本人又は代理人が作成する遺言書です。遺言書の内容は明かさず、公証役場で遺言書が存在するという事実だけを認めてもらうことになります。

秘密証書遺言を作成するメリットは、署名及び押印は遺言者により行う必要があるものの、代理人による代筆やパソコンでの作成が可能であるため、執筆が得意でない方でも作成が可能であることが挙げられます。デメリットは、遺言書の内容は明かされないため、内容に不備があるおそれや遺言が無効となるおそれ、家庭裁判所での検認が必要となる点などが挙げられます。

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遺言書の作成は誰に相談すべきか

遺言書の作成について、遺言の内容は既に決まっていて、遺言書として書面化するのみであれば司法書士や行政書士に依頼することも可能ですが、弁護士以外の者が遺言の内容にアドバイスをすること(非弁行為)は法律よりできません。

したがって、遺言書の作成をご検討されている方で、遺言の内容についても相談したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。また、相続は遺言書があってもその内容が不明確であることなどを理由に相続人間で揉める場合が少なくないため、紛争業務を多く扱う弁護士に遺言書の作成を依頼することにより、揉める原因になりうるポイントや遺言書が有効なものとして扱われる要件を押さえながら遺言書を作成できます。

また、遺言者がお亡くなりになられた後、遺言の内容を実現するには、遺言執行者という手続きを進める人が必要となる場合があります。遺言執行者を定めるには、遺言者が遺言書にて遺言執行者を指名する方法や遺言執行者を決める人を指名する方法、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法があります。相続人全員が遺言書の内容について納得し、預貯金や株式の解約などの各種手続が実現できれば遺言執行者を選任する必要はありませんが、相続は遺言書があっても相続人間で揉める場合や遺言の内容を実現するには法律の専門的な知識が必要になる場合もあります。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に選任することによりスムーズに遺言の内容を実現できます。特に、遺言書の作成を依頼した専門家を遺言執行者に指名すると、遺言書の作成の経緯等を把握しているため良いかと思われます。

最後に

以上のことから、遺言の内容は既に決まっていて、遺言書として書面化するのみであれば、司法書士や行政書士を遺言執行者として選任することも可能ですが、遺言書の作成から専門家に依頼して、その専門家を遺言執行者に選任する場合は、上述のように揉めるポイントや要件、法律的な知識が豊富な弁護士を選任するのが最良です。

遺言は遺言者の最後の意思表示です。遺言をどのような内容にすべきか、どのような書き方をすべきかなど、遺言の作成でお悩みの方は法律の専門知識が豊富な弁護士にまず相談することをおすすめします。東京弁護士法人では、年間相談2000件超の経験とノウハウをもとに、相続に関する相談・案件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

執筆者東京弁護士法人

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