音信不通の相続人がいても遺産分割協議はできる?

目次

はじめに

人が亡くなった際、遺言書が残っていなかったり、その内容に不備があったりすると、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議には基本的に相続人全員が参加しなければならず、さらには相続人全員の同意が必要です。

つまり、相続人のうち一人でも欠けていると、その状態で行った遺産分割協議は無効となり、その後の手続きを進めることができません。それでは、相続人の中に疎遠の人や音信不通の人がいる場合はどのように対処すればいいのでしょうか。本記事では、遺産分割協議をする際に、音信不通や行方不明の相続人がいる場合の対応方法についてご紹介します。

音信不通の相続人がいる場合の対応方法

STEP
「戸籍謄本」を取得し、相続人を明らかにする

相続人を把握するために、まずは戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本とは、本籍地の役所で保管されている戸籍の写しで、出生から死亡までの身分関係の情報が記載されています。そのため、被相続人の戸籍謄本を確認することで、親族関係が明らかになり、相続人が誰なのか、その相続人が現在どの戸籍に入っているのかを把握することができます。

ただ、相続人調査のために戸籍謄本を取得するとなると、かなりの数の戸籍謄本が必要になる場合が多く、また、すべての戸籍謄本が1つの役所で揃うわけではありません。

ご自身での調査にご不安がある場合は、弁護士などの専門家へ相談してみましょう。

STEP
「戸籍の附票」を取り寄せて相続人の住所を確認する

戸籍謄本で相続人が判明したら、次に相続人の戸籍の附票を取り寄せます。

戸籍の附票とは、戸籍と同じく本籍地の役所で保管されているもので、戸籍に入っている人について、戸籍に入ってから現在に至るまでの住所が記載されています

戸籍の附票を取得すれば、相続人の住民票上の住所がわかるため、訪問や手紙などで連絡を試みることが可能です。

行方不明の相続人がいる場合の対応方法

戸籍謄本や戸籍の附票を取得しても、相続人が現住所に住んでおらず、連絡が取れなければ遺産分割協議を進められません。では、行方が分からない相続人がいる場合はどうしたらよいのでしょうか。

「不在者財産管理人」の選任を申立てる

不在者財産管理人とは、不在者に代わって不在者の財産を管理する人です。不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理する権限しか与えられていませんので、通常は遺産分割協議への参加は認められていませんが、家庭裁判所から「不在者財産管理人の権限外の行為の許可」を受けることで、遺産分割協議の代理人を務めることもできます。

なお、不在者財産管理人の選任申立てには、下記書類の提出が必要です。

・申立書
・不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人との利害関係を示す資料 など

不在者財産管理人は一般的に相続に利害関係のない親族から選任されますが、候補者を指定しなければ弁護士や司法書士が選任される場合もあります。

「失踪宣言」を申立てる

失踪宣言とは、一定期間、音信不通で行方不明の人について、法律上「死亡した者」とみなす制度です

失踪宣言には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。

普通失踪

普通失踪は、7年間、行方不明で生死がわからない状態が続いている場合に受けることができる失踪宣言です。

特別失踪

特別失踪は、戦争や海難事故、震災など、行方不明者が死亡の可能性が高い危難に巻き込まれた場合に認められる失踪宣言です。戦地に臨んだ者については戦争が終わった後、船の沈没などの事故にあった者は沈没後など、その危難が去ってから1年間生死が不明な場合に受けることができます。

失踪宣言が出された場合、行方不明者は死亡したことになり、相続人には該当しませんので、不在者を省いた形で遺産分割協議を進めることができます

なお、失踪宣言が出された後に行方不明者が生きていることが分かった場合、失踪宣言を取り消すことができますが、ほかの相続人が失踪宣言を受けた者の生存を知っていたか否かで、遺産分割協議の有効・無効は変わってきます。

仮に、相続人が失踪宣言を受けた者の生存を知らずに失踪宣言をした場合には、その相続人が遺産分割で取得した遺産のうち、残っている財産を返還することで問題ないとされています。

しかし、もし相続人が失踪宣言を受けた者の生存を知っていた場合、その相続人に対する遺産分割は無効となり、取得した遺産をすべて返したうえで、再度遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が連絡を無視する場合の対応方法

相続人と連絡は取れるが、連絡を無視されたり、非協力的ではない相続人がいたりする場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます

遺産分割調停は、相続人のうち1人または複数人が申立人となり、他の相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てます。申立てには、申立書や相続関係が分かる戸籍謄本、申立手数料などが必要です。

なお、調停を申し立てても相手が応じない場合は、遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を指示することになります。

さいごに

前述のとおり、遺産分割協議には相続人全員の参加と同意が必要となります。そのため、音信不通や行方不明の相続人がいる場合には、戸籍謄本を取得するなどして連絡先を突き止めなければなりません。

今回ご紹介した方法は、ご自身で行うことも可能ですが、時間や手間がかかったり、疎遠な相続人とのやり取りで精神的に負担がかかったりしてしまうこともあります。その点、弁護士などの専門家に依頼をすれば、スピーディーかつ確実に、煩雑な手続きを代理で行ってもらえます。

東京弁護士法人では、相続に関する相談・案件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、相続に関して少しでも不安のある方はお気軽にご相談ください

執筆者東京弁護士法人

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