遺言書の内容に納得できない場合はどうしたらいいの?弁護士が解説!

身近な方が亡くなったあと、「遺言書が出てきたけれど、その内容にどうしても納得がいかない・・・」というご相談は、実は少なくありません。

例えば、

・長年介護をしてきたのに、自分には何も相続されていない
・突然、知らない人の名前が遺言に出てきた
・明らかに不公平な内容に思える

このような内容でも、ただ黙って受け入れなければならないのかとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、法的に対処できる方法がきちんと用意されています。きちんとした手続きをとることで、納得できない内容に対して行動を取ることができます。

目次

まずは冷静に遺言書を確認

遺言書が見つかったら、まずは家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。

なお、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要となります。

この点、遺言書の「検認」手続きを経たからと言って、遺言書が有効であると確認されるわけではなく、
「検認」手続きは、あくまで遺言書の現状を確認するものであり、後の紛争に備え、遺言書が勝手に作成されたり、書き換えられてしまうことを防止するための手続きとなります。

「遺言無効」の可能性も

遺言者について、遺言を作成した当時、遺言の内容を理解する能力や、遺言の結果を認識できる能力がなかったのでは?と疑われるような場合には、「そもそも遺言書は無効なのではないか」と争うこともできます。

また、誰かに無理やり書かされたような形跡がある場合にも、無効とされる可能性があります。

このような主張をするには、医療記録当時の状況を裏付ける証拠が必要になりますので、専門家に相談するのがおすすめです。

遺言が有効でも「遺留分」がある

仮に遺言が有効なものであっても、配偶者や子供、親など、遺言者との間において一定の立場にある人には、法律上、「最低限もらえる取り分」が認められており、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

たとえば、「全財産を第三者に渡す」という遺言があっても、遺留分を持つ人はその取り分を、全財産を譲り受けた第三者に対し、お金で請求することが可能です。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

ただし、遺留分の請求には期限があります。
原則として、相続の開始と遺留分を侵害する遺言書の存在を知ってから「1年以内」に遺留分を請求しない場合や、相続の開始から10年が経ってしまいますと、遺留分の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

一人で悩まず、早めに弁護士へ相談を

遺言書の問題は感情的になりやすく、親族との関係にも影響することが少なくありません。相手と直接話す前に、まずは法律の専門家である弁護士に相談することで、冷静に状況を整理し、今後どうすべきかを判断することができます。また、弁護士が間に入ることで、無用なトラブルを避け、スムーズに話を進めることができるケースも多くあります。

最後に

東京弁護士法人では、相続問題をメイン分野として数多く取り扱っており、相続手続きをお考えの方へのサポート体制を強めています。遺言書をはじめとした相続手続きでお困りの場合には、1人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

私たちは、ご相談者様の思いをしっかりと受け止め、最適な解決策を一緒に考えて参ります。

執筆者東京弁護士法人

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