
当初は既婚者と気づかず途中で知った場合にも、
慰謝料は払わないといけないのでしょうか?
相手が既婚者と知らずに交際してしまった場合でも、相手の配偶者からしてみれば「不倫」です。
交際関係が発覚すると、慰謝料を請求される可能性があります。
今回は交際をはじめたときには既婚者と知らなかったけれど、後に気づいた場合の慰謝料への影響、減額できるケースや払う必要がない場合について弁護士が解説します。
知らなくても「過失」があれば慰謝料は発生する


交際を開始するとき、いちいち「独身ですか?」と確認しない方も多いでしょう。
相手が既婚者と気づいていなくても「過失」があれば慰謝料が発生する可能性があります。
過失とは、一般にいう「不注意」のことです。
法律上、慰謝料が発生するには、加害者に「故意」または「過失」が必要とされています。
相手が既婚者であると知りながら交際した場合、故意があったとして慰謝料が発生します。しかし、たとえ既婚者であると気づいていなくても、交際中の言動に注意を払っていれば交際相手が既婚者だと気づけた可能性が高いと判断されれば、あなたに不注意があったとして過失が認められ、慰謝料が発生してしまいます。
過失が認められやすいケースの例
交際相手が既婚であることに過失が認められやすいのは以下のような場合です。
- 結婚指輪をしているのに気づかなかった
- 会うのはいつも平日の夜のみ、クリスマスなどのイベントの際にも会えない
- 自宅の場所を教えてもらえない
- 友人や家族に紹介してもらえない
- 目立つ場所でデートしない
途中から気づいたら「故意」が認められる
上記にて、法律上慰謝料が発生するには加害者に「故意」または「過失」が必要とされていると説明いたしました。つまり、不倫をしたら必ず慰謝料が発生するというわけではなく、交際相手が既婚者だと過失なく知らなかった場合には慰謝料の支払いを免れることができる可能性があります。



それでは、はじめは独身だと思っていたのに途中で既婚者であることを知ったという場合はどうなるのでしょうか。
この場合、発覚後のあなたの対応次第で結論が変わる可能性があります。交際相手が既婚者であると気づいてすぐに別れた場合、それまで既婚者であることを過失なく知らなかったと認められれば慰謝料を支払わずにすむ可能性もあるでしょう。しかし、発覚後も交際を継続した場合、発覚時以降について不倫の故意が認められ、慰謝料も本格的に発生することとなります。
相手が既婚者だと過失なく知らなかったことを示す証拠の例
交際相手が既婚者だと故意・過失なく知らなかったことを示すためにはどのような証拠が有用なのでしょうか。下記に例示します。
- 独身者限定の婚活サイトやパーティーで出会った証拠
- 式の準備や、家族・友人に紹介をするなど結婚前提の交際をしていたとわかる証拠
- 短期間の交際であり、相手方が既婚者だと知る機会が少なかったとわかる証拠
- 相手方が自らが独身であると偽るような発言をしているやり取り
但し、これらの証拠単体では過失を否定するには不十分とされる場合もありますので、複数の証拠を組み合わせて持つほうが良いでしょう。
相手からだまされた場合、
慰謝料は減額される可能性が高い


自分が勝手に「相手が独身」と勘違いしたのではなく、相手の方から「独身です」と告げられて積極的にだまされるケースも少なくありません。
たとえば婚活アプリや婚活パーティ、結婚紹介サービスなどで知り合った場合、通常は相手が独身と考えますし、相手が悪質なケースが多々あります。
相手によっては「結婚しよう」といったり一緒に結婚式場を見に行ったりして、周到に未婚女性をだまそうとする人もいます。
このような場合、途中で気づいてすぐに別れたら慰謝料は発生しにくいでしょう。
気づいた後も交際を継続すると慰謝料が発生しますが、通常の事案より減額される可能性が高くなります。
不倫に故意や過失がなければ逆に慰謝料を請求できる場合もある
先程、交際相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合に慰謝料の支払いを免れる可能性があるとお伝えしました。この場合で、交際相手があなたに対し、積極的に「未婚」であると偽り結婚の希望を抱かせ、性的関係を繰り返していたと認められる場合には、むしろ交際相手に対し貞操権侵害として慰謝料を請求できるかもしれません。
性的関係をだれと結ぶかを自由に決定できる権利のことを言います。意思に反して無理やり性的関係を持たされた場合はもちろん、強制的に関係を持った場合でなくとも前提となる事実関係について嘘をつかれ、だまされて関係を持った場合は、自由に決定する権利を侵害されたとして貞操権侵害に該当し、慰謝料を請求できる場合があります。
不倫トラブルは弁護士へご相談ください
本記事では交際後に不貞相手が既婚者であると分かった場合の慰謝料について説明してきました。
いつどのような対応をとるかによって慰謝料の請求を免れる場合があったり、むしろ不倫相手に慰謝料を請求できる場合があったりと様々な結末になる可能性があるため、慎重に判断し適切な対応をする必要があります。判断には専門的な知識が必要な場合も多くあるため、もし不倫の慰謝料請求を受けられお悩みでしたらぜひ一度東京弁護士法人にご相談いただければと思います。
料金体系
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ご相談は無料です
来所相談・オンライン相談を問わず、初回のご相談料は頂きません。
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とご不安な方も、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合の費用
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