職場不倫が発覚したら、解雇されるの?
仕事をやめないといけないの?
と不安を感じる方がたくさんいらっしゃいます。
法律的に、不倫を職場で知られただけで解雇されたり、その他の不利益取り扱いをされたりすることはありません。
ただし事実上、居心地が悪くなって退職してしまう方はおられます。
今回は職場で不倫が発覚したら仕事をやめなければならないのか、会社での立場にどのような影響が及ぶのか解説します。
不倫が発覚しても解雇はできない
社内で不倫があると社内の風紀が乱れてしまいますし、場合によっては会社への信用が傷つくケースもあるでしょう。
不倫した当事者として「解雇されるのでは?」と不安になるのも当然です。
ただ、ほとんどの場合、不倫を理由に解雇できません。
法律上、解雇はそう簡単に認められるものではないからです。
解雇が認められる要件
会社側からの一方的な労働契約解除である「解雇」が認められるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- 解雇もやむを得ない客観的合理的な理由がある
- 解雇に社会的相当性が認められる
職場で不倫をしていても、きちんと業務をこなしていれば労働契約法上の義務は果たしているといえます。
客観的合理的な理由がないため、解雇は認められません。
解雇が認められた事例
なお、裁判例では職場不倫で解雇が認められた例もありますが、相手が未成年で女性側が妊娠中絶した特殊な事例です(東京高裁昭和41年7月30日)。
「一般的な職場不倫の事例では解雇できない」と理解してよいでしょう。
減給や停職などの懲戒処分も受けない
懲戒処分の中には解雇以外に減給や停職、降格などの措置もあります。
ただ、先述のように不倫をしてもきちんと業務をこなしているなら、懲戒処分の必要性はありません。
会社に不倫を知られたとき、解雇以外の不利益取り扱いを受ける可能性も基本的にはないといってよいでしょう。
万一不倫を理由に会社から不利益な処分をされたら、不当な扱いとして争うことも可能です。
事実上、居心地が悪くなる可能性はある
職場不倫が発覚しても、法律上の懲戒理由にはならず解雇もされないのが基本です。
ただ、事実上居心地が悪くなってしまう可能性は高いでしょう。
相手と顔を合わせるのが気まずくなったり職場で噂をされて変な目で見られたりするケースはよくあります。
表立って「不倫したから」とはいわれなくても人事評価が落ちてしまう可能性も考えられますし、将来の昇進が難しくなる方もおられるでしょう。
そのまま会社を続けるのが精神的に難しくなり、自ら退職してしまう方も少なくありません。
不倫が発覚したら
早期に弁護士へ相談を
不倫が発覚すると、法的な問題だけではなく事実上の不利益が及ぶケースもよくあります。
たとえば社内での居心地が悪くなったり友人や実家の家族から冷たくされたりするなどです。
また不倫相手の配偶者から慰謝料請求されると、高額な支払いをしなければならないリスクも発生します。
不倫が発覚したなら、早めに法律家に相談して適切な対応をしましょう。
弁護士に相談すれば、会社や相手の配偶者などに対する最適な対処方法についてアドバイスを受けられますし、代理交渉も依頼できます。
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来所相談・オンライン相談を問わず、初回のご相談料は頂きません。
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