不倫相手が不倫を認めたが、不倫相手の供述だけで不倫は認められる?

ある日突然、不倫相手の配偶者から連絡があり、「不倫相手が不倫を認めているから言い逃れはできない」などと言われ、不倫相手の話している内容だけで不倫は認められてしまうのか悩まれる方がいらっしゃいます。

このページでは、不倫相手が不倫を認めたが、不倫相手の供述(話していること)だけで不倫は認められるか否かについて解説します。

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不倫相手の供述だけで不倫が認められる可能性はある

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

結論から言いますと、不倫当事者の一方が自白した証言だけでも不貞行為の証拠として認められる可能性があります。その場合、自身が不貞行為を認めていなくても、慰謝料の請求をされてしまうことがあります。

不貞行為を立証するための証拠には特に制限はないため、通常よくある興信所などの調査資料や不貞行為の内容が記載されたLINE等メッセージ以外でも、不倫相手が不貞を認めている供述やメモも証拠になります。

そして、その証拠をみて、裁判官は、不貞があったとの心証を抱けば、不倫が認められることになってしまいます。

不倫が認められない場合

供述が信用できないと判断された場合

もっとも、不倫相手が裁判での供述を拒んだ場合や不倫相手の供述が、他の客観的な証拠、例えば、LINEの内容等と整合せずに裁判官が、不倫相手の供述を信用できないと考えれば不倫が認められない可能性もあります。 

また、不倫相手が、不倫を認めている録音等があったとしても、不倫相手が裁判で、不倫相手の配偶者に脅されて供述したといった主張が認められた場合も不倫相手の供述内容に信用性がないということになり、不倫は認められないかもしれません。

減額の余地はある

ただ、実際のところ、不倫相手が配偶者に不倫を認めており、録音等の証拠が取られてしまっている場合には、多くの場合に不倫が認められてしまうと思われます。

その理由としては、通常、不倫相手が自身も慰謝料請求されるリスクがあるにもかかわらず、敢えて自身に不利益な供述はしないであろうという判断がなされるからです。

以上の通り、不倫相手が不倫を認めており、それが録音や書面といった形で客観的な証拠となっている場合は、裁判でも不倫が認められてしまう可能性が一定程度高いといえます。

そのため、話し合いで解決することを希望する場合は、不倫相手の配偶者に対し、話し合いを求めた上、慰謝料の減額交渉を試みることを検討いただく方が良いと思います。

不貞慰謝料についてお悩みであれば、一度、当事務所までご相談ください。

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